ページの先頭です

ここから本文です

平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方の日本脳炎予防接種について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:87384

平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方へ

これまでの経緯

日本脳炎の定期の予防接種については、平成17年5月以降、厚生労働省からの通知により、積極的な接種勧奨を差し控えることとされておりました。これにより日本脳炎の予防接種が未接種(第1期、第2期あわせて計4回の接種が必要です。)となっている方がいます。

現在、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方に対する定期日本脳炎予防接種について、4歳以上20歳未満の間に接種することが可能となっております。

なお、現在は従前使用していた日本脳炎ワクチンは製造中止され、新しいワクチンである乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用しております。

平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方の日本脳炎予防接種の接種時期等(名古屋市)

平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方の日本脳炎予防接種の接種時期等
区分接種回数対象年齢接種間隔等

第1期

3回

4歳以上
20歳未満

(20歳の誕生日の前日まで)

〈未接種者に対する接種間隔〉

  • 1度も接種していない方
    ・・・1回目と2回目を1週以上の間隔をおいて接種し、2回目の接種から6か月以上(標準的には概ね1年)の間隔をおいて3回目を接種
  • 1回目のみ接種している方
    ・・・残り2回を1週以上の間隔をおいて接種
  • 2回目まで接種している方
    ・・・残り1回を接種

(注)3回目まで接種が済んでいる方は第1期をさらに接種する必要はありません。

第2期

1回

9歳以上
20歳未満

(20歳の誕生日の前日まで)

〈未接種者に対する接種間隔〉
第1期の3回目まで終了後、制度上は3回目の接種から1週以上の間隔をあければ接種可能ですが、接種医とよくご相談の上、接種してください。

注意点

(注)母子健康手帳等で予防接種歴を確認してください。

(注)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方であっても、20歳を超えた場合には定期予防接種の対象とはなりません。接種する場合は、本市が関与しない任意接種となり、全額自己負担になります。

接種を受けるには…

  1. 接種を希望する場合、母子健康手帳等で接種歴を確認してください。また、定期予防接種の対象年齢内であるか確認しましょう。対象年齢内である場合、接種費用は無料です。(該当しない場合は任意接種(接種費用が自己負担)になりますのでご注意ください。)
  2. 対象者に該当する場合は事前に市内の指定医療機関で予約をしましょう。(多くの医療機関では予約が必要です。)
  3. 当日は、名古屋市に住民登録があることがわかるもの(子ども医療証、マイナンバーカード等)、母子健康手帳及びシール式接種券(持っている方のみ)を持参しましょう。
  4. 予診票については、市内指定医療機関に配置している予診票(A4サイズの複写用紙)をご使用ください。
  5. 第2期の接種勧奨については、別途、名古屋市からご案内しております。

指定医療機関

定期日本脳炎予防接種を受けることができる指定医療機関につきましては、以下のページをご覧ください。

市内指定医療機関のページ

その他

13歳以上の者に対する日本脳炎予防接種の保護者同伴について

予防接種を受ける際には、保護者の同伴が原則です。ただし、13歳以上の者が日本脳炎予防接種を接種する場合において、保護者の同意が確認できたときは、保護者の同伴がなくても接種できます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

13歳以上の者に対する予防接種の保護者同伴について

お問合せ先

日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省)

厚生労働省の日本脳炎の予防接種についての情報です。

日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省)(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ