名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)保険証(被保険者証)・資格確認書・高齢受給者証
保険証(被保険者証)・資格確認書
令和6年12月2日(月曜日)から、従来の保険証の新規発行・再発行ができなくなりましたが、お手元にある有効な保険証は、有効期限まで使用することができます。従来の名古屋市国民健康保険の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日(月曜日)以降も、最長で「令和7年7月31日」まで使えます。
令和6年12月2日(月曜日)以降に名古屋市国民健康保険に加入した人などは、従来の保険証が交付できないため、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの人はマイナ保険証をお使いいただき、マイナ保険証をお持ちでない人には従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
従来の保険証の新規発行・再発行の終了の詳細については、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)をご覧ください。
資格確認書・従来の保険証は折りたたみ形式(紙素材)のものです。
- 資格確認書(桃色)
- 従来の保険証(茶色)
資格確認書・従来の保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けています
臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図ることを目的として、資格確認書や従来の保険証に臓器提供の意思表示欄を設けることが法令に定められています。
意思表示欄の記入方法について
- 1から3のうち、自分の意思に合う番号に丸印を付けてください。
- 「特記欄」には意思表示欄の1か2に丸印をつけた人で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもよい場合は、「すべて」あるいは「皮膚」等から選んで記入できます。また、親族への優先提供を希望される場合は、「親族優先」と記入できます。
- 署名年月日を記入し、本人の署名を行ってください。
- 家族の署名は、臓器提供の意思があるということを家族に伝えることを目的として設けていますが、家族署名の記載がなくても意思表示は有効です。
臓器提供の意思表示欄の記入方法に関する疑問点や臓器提供に関する詳しいことは、(公社)日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)にお問い合わせください。
電話番号:0120‐78-1069
意思表示の内容を知られたくない場合について
従来の保険証の一斉更新の際に「意思表示欄保護シール」を同封していますのでご利用ください。区役所保険年金課・支所区民福祉課の窓口でもお渡ししていますので、お申し出ください。
意思表示カードを既に持っている場合について
臓器提供意思表示カードを既に持っている人は、既にお持ちの意思表示カードも有効です。なお、資格確認書や従来の保険証と意思表示カードで異なる意思表示があった場合、最も日付の新しいものが有効な意思表示として取り扱われます。
高齢受給者証
70歳以上には、国民健康保険の資格確認書や従来の保険証とは別に、自己負担の割合(2割または3割)を表示した「高齢受給者証」をお渡しします。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、医療機関等にかかるときは、資格確認書や従来の保険証とあわせて提示してください。
なお、マイナ保険証を利用する場合は医療機関等で高齢受給者証の提示は不要です。
また、マイナ保険証をお持ちの人には、名古屋市国民健康保険の情報を書面で簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせには自己負担の割合が記載されているので、マイナ保険証の読み取りができないなどの場合には資格情報のお知らせをマイナンバーカードと一緒に提示してください。
(注)令和6年12月2日以降に転居の届出をした人や名古屋市国民健康保険に新しく加入の届出をした人などで、その後70歳の誕生日を迎えられた場合、マイナ保険証をお持ちの人には高齢受給者証が発行されません。
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当
電話番号
:052-972-2569
ファックス番号
:052-972-4148
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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