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自己負担金の免除制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:16582

ページの概要:がん検診等の自己負担金免除制度について

自己負担金の免除制度

がん検診等の検診料(自己負担金)が免除される制度があります。以下のいずれかに該当する方は、自己負担金が無料になります。

なお、2および3に該当する方は、検診受診前に以下の証明書類をご用意いただき、受診いただきますようお願いいたします。証明書類は受診される検診1種類につき1枚必要となります。証明書類をお持ちにならない場合は自己負担金が発生しますので、ご注意ください。

1 70歳以上の方(ただし、今年度中に70歳になられる方を含む)

〈令和6年度該当者〉昭和30年3月31日までに生まれた方

2 生活保護世帯の方

 区役所民生子ども課で「保護受給証明書」の交付を受け、受診する医療機関の窓口へ提出してください。

 もしくは65歳から69歳の方で、介護保険料段階が第1段階に該当する方は、「介護保険料納入通知書・介護保険料額決定通知書・特別徴収額通知書」の写しを「保護受給証明書」の代わりに提出することにより、自己負担金が免除になります。

3 市民税非課税世帯の方

 保健センター(分室を除く)で「市民税非課税確認書」の交付を受け、受診する医療機関の窓口へ提出してください。

 各市税事務所・出張所・区役所・支所の税務窓口で発行される「市民税・県民税非課税証明書」では、非課税世帯の証明書類にはなりませんのでご注意ください。必ず保健センターで「市民税非課税確認書」の交付を受けてください。

 もしくは65歳から69歳の方で、介護保険料段階が第2段階から第4段階に該当する方は、「介護保険料納入通知書・介護保険料額決定通知書・特別徴収額通知書」の写しを「市民税非課税確認書」の代わりに提出することで、自己負担金が免除になります。

市民税非課税確認書の交付について

  1. 保健センター(分室を除く)で市民税非課税確認書の申請の際、本人確認のため、運転免許証等の身分証明書の提示をしていただきます。
  2. 本人または同居の親族以外の方が申請をする場合は、委任状が必要となります。
  3. 同一世帯の方全員の課税状況を確認しますので、申請者以外の同一世帯の方それぞれに署名が必要となります。

(注)市民税非課税確認書の交付は、即日交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

市民税非課税確認書交付申請書

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4 名古屋市医療費助成制度(障害者医療・ひとり親家庭等医療)受給者

 「(障)医療証」または「(親)医療証」を受診する医療機関の窓口で提示してください。

5 名古屋市福祉給付金受給者

 「福祉給付金資格者証」を受診する医療機関の窓口で提示してください。

6 中国残留邦人等に対する支援給付受給者

 「本人確認証」の写しを受診する医療機関の窓口へ提出してください。

  • 1から6の複数に該当する場合は、いずれか1つの証明で結構です。また、免除の対象者であっても、すでに自己負担金を支払って受診した場合は、返金できませんのでご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康増進課
電話番号: 052-263-3124
ファックス番号: 052-263-3125
電子メールアドレス: a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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