名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道とは?
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を「簡易専用水道」といい、その設置者には水道利用者に安全な水を供給するための衛生管理が「水道法」により義務付けられています。また、名古屋市では、「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」及び「建築物給水設備衛生指導要綱」に基づき、貯水槽の構造及び維持管理について指導を行っています。
設置者の義務
1 貯水槽を清掃してください(水道法施行規則第55条)。
貯水槽の中は、知らない間に水あかなどがたまって汚れてきます。そこで、毎年1回以上、定期的に清掃を実施しなければなりません。専門の業者に依頼することをお勧めします。
添付ファイル
2 法定検査を受検してください(水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条)。
設置者は、簡易専用水道の管理状況について、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けなければなりません。
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が適用される施設では、施設検査に替えて、書類提出による検査を受けることができます。
要綱による基準
1 保健センターへ届を提出してください(建築物給水設備衛生指導要綱第4)。
簡易専用水道の設置者は、以下の場合には施設がある区を担当する保健センター環境薬務課に届出してください。なお、「導水装置工事施行届内訳書兼給水設備使用開始届」が上下水道局に提出されている場合は、これらの届出は不要です。
- 簡易専用水道を設置した場合(簡易専用水道設置届)・(給水設備構造概要)。
- 簡易専用水道設置届の記載事項に変更があった場合(簡易専用水道変更届)。
- 簡易専用水道を廃止、または有効容量の変更などにより、簡易専用水道に該当しなくなった場合(簡易専用水道廃止届)。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
添付ファイル
2 貯水槽や設備機器の点検をしましょう(給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱5-1)。
有害物や汚水等によって飲料水が汚染されないようにするため、貯水槽、自動制御装置、給水ポンプなどの定期的な保守点検をしましょう。
- 通気管は、ほこり・雨水等が入らない構造で、防虫網がついていますか。
- マンホールは防水密閉型で、施錠されていますか。
- 間接排水で十分な空間が空いていますか。また、オーバーフロー管の先端に防虫網がついていますか。
- 亀裂や漏水はありませんか。
- 周囲に点検スペースがありますか。周囲は整理・整頓されていますか。
- 貯水槽の内部に異物や汚れはありませんか。
3 水質検査を実施しましょう(給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱5-2)。
飲料水が安全であることを確認するため、定期的に水質検査を実施しましょう。
- 週1回以上、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に異常がないかを調べるとともに、遊離残留塩素が0.1mg/L以上であることを確認しましょう。
- 年に2回以上定期的に、pH値、一般細菌、大腸菌、鉄及びその化合物、亜鉛及びその化合物の5項目について水質検査を実施しましょう。水質検査は建築物飲料水水質検査業者または登録水質検査機関等の専門の業者に依頼することをお勧めします。なお、建築物飲料水水質検査業者については、愛知県公式ウェブサイト「建築物登録業について」を、登録水質検査機関については、厚生労働省ホームページ「検査機関」をご覧ください。
4 書類や記録を保存しましょう(給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱5-5)。
設備や系統の図面、貯水槽周囲の構造物の配置図面については、永久的に保存しましょう。
また、貯水槽の掃除、点検などの管理記録は、関係書類とともに5年間保存しましょう。
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飲料水に異常があった場合は?
飲料水に異常が発生したり、人の健康を害するおそれがある場合には、直ちに給水を停止し、利用者や施設がある区を管轄する保健センター環境薬務課、水道営業所など関係者に知らせてください。
給水を再開する場合には、原因の除去、水質検査などを行い、安全を確保してから給水をしてください。
地震、凍結、大雨などで貯水槽が汚染されるおそれがあった場合にも、速やかに点検し安全を確認してから給水をしてください。
保健センターの指導
1 報告徴収及び立入検査
保健センターでは、管理の適正を確保するため、必要に応じて設置者から管理状況について報告を受けたり、職員が設置場所へ立入し、維持管理状況を確認することがあります。
2 改善指導及び給水停止命令
設置者の管理が不適正な場合は、指導票などにより改善の指導を行いますので、速やかに改善してください。
改善指導に従わない場合は、貯水槽の清掃その他関係設備の補修などの改善命令を行うことがあります。この命令に従わず、給水を継続し、利用者の健康を害するおそれがある場合は、改善をするまでの間、給水を停止するよう命ずることがあります。
相談窓口
簡易専用水道の維持管理についての相談は、施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当
電話番号
:052-972-2644
ファックス番号
:052-972-4153
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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