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ゼロエミッション車の購入補助金

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月30日

ページID:150899

ページの概要:名古屋市が実施するゼロエミッション車の購入補助制度についてのご案内です。


令和5年度に補助金を受けることができる回数は、申請者(申請がリース事業者の場合は使用者)1人につき1台です。

補助対象自動車を新車で購入・初度登録完了後の申請です。

補助金交付申請書の受付について

令和5年11月28日(火曜日)に申請額の総額が予算に達したため、受付を終了しました。

なお、補欠の受付についても令和5年11月29日(水曜日)をもって受付を終了しました。(補欠受付終了日の当日消印有効)

  • 受付終了日に受け付けた複数の交付申請書は、抽選により交付対象とする申請者を決定し、抽選の結果、当選者とならなかった申請者は補欠として受け付けます。
  • 交付決定となった申請者には「補助金交付決定兼額確定通知書」、補欠決定となった申請者には「補欠決定通知書」を送付いたします。
  • 受付終了日までに到着した申請であっても、申請書および添付書類に不足・不備がある場合は、受付ができておりません。不交付となった場合、「補助金不交付決定通知書」を送付いたします。

補欠受付について

  • 令和5年11月29日(水曜日)をもって受付を終了しました。(補欠受付終了日の当日消印有効)
  • 補欠受付をした申請については、「補欠決定通知書」を送付し、予算の範囲内で交付決定いたします。交付・不交付の決定については、別途ご連絡をします。
  • 申請書および添付書類に不足・不備があると受付できません。提出の際はご注意ください。

申請をされる方への大切なお知らせ

市税の滞納がない旨の証明書について

「市税の滞納がない旨の証明書」が交付されない場合は、本補助金の受付はできません。

なお、市民税・県民税の特別徴収制度(注1)が原因で一時的に交付できない場合は、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。

株式会社 アイランド・ブレイン 名古屋市ZEV補助金受付窓口

 電話番号 052-559-9882

 ファックス番号 052-308-3988

 電子メールアドレス:zev_nagoya@islandbrain.co.jp

 問い合わせ対応時間は月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)となります。

(注1)給与の支払いをする者(事業主)が、給与の支払いを受けるもの(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額を差し引き、納入する制度。

お問い合わせ・申請の前に、まずは下記の申請の手引きやよくある質問をご覧ください。

「市税の滞納がない旨の証明書」についてもよくある質問に記載しております。

申請の手引き

Adobe Reader の入手
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よくある質問

申請書および添付書類のメールアドレス記入について

申請書および添付書類の申請者連絡先を記載する際には、メールアドレスの記載もお願いいたします。

記載していただいたメールアドレスは申請書類の確認や保有状況の確認等に使用いたします。

メールアドレスをお持ちの方は記載いただくようお願いいたします。

令和5年度ゼロエミッション車の購入補助金

名古屋市では、大気環境の改善、運輸部門からの二酸化炭素排出削減及び災害対応力の向上のため、外部給電機能(注2)を有するゼロエミッション車(注3)の新車を購入した個人と、個人を使用者として車両を貸与するリース事業者に対して車両の購入費用の一部を補助します。

注2:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(1,500W AC100V)から電力を取り出せる機能

注3:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車

補助金の申請ができる方

外部給電機能を有するゼロエミッション車を新車で購入した1又は2の方

  1. 住民票の現住所が名古屋市内であり、災害時電源協力車制度(注4)に登録できる個人で、市税を滞納していない方
  2. 上記の個人を自動車検査証上の使用者として自動車を貸与する4年以上の賃貸借契約を結んでいるリース事業者

注4:ゼロエミッション車の使用者をあらかじめ登録し、災害による大規模停電が発生した際などに、市の依頼に基づき避難所等における給電活動に協力する制度

補助の対象となる車両

下記1から8すべての要件を満たす車両(軽自動車を含む)が対象です。ただし、大型特殊自動車を除く4輪の自動車に限ります。

  1. 自動車検査証の「所有者」と「使用者」が「補助金の申請ができる方1」と同じであること。なお、ローンで購入する場合及び申請者がリース事業者である場合は、自動車検査証上の「使用者」が、「補助金の申請ができる方1」であること。
  2. 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から名古屋市内であること。
  3. 新車として新たに購入をした自動車であること。
  4. 自動車検査証の「自家用・事業用の別」が自家用であって、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること。
  5. 補助対象自動車の代金の支払いが現金で完了しているか、又は割賦、ローン等の利用により、全額支払いの手続きが完了していること。
  6. 自動車検査証の「登録年月日/交付年月日」(軽自動車の場合は「交付年月日」)(以下、「初度登録日」)が令和5年4月1日から令和6年2月29日までであること。
  7. 経済産業大臣の定めた「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱」に係る補助金において外部給電機能を有する交付対象であること。
  8. リース事業者が貸渡すために購入する自動車にあっては、その貸渡料金(消費税額及び地方消費税額を除く)に補助金の交付額相当分の値下がりが他団体等の補助金も含め、反映される自動車であること。

予算額と補助対象自動車ごとの補助額

予算額 1億200万円

補助対象自動車ごとの補助額 

  • 電気自動車(普通・小型自動車)      20万円 
  • 電気自動車(軽自動車・超小型モビリティ) 10万円
  • プラグインハイブリッド自動車           10万円   
  • 燃料電池自動車                 20万円 

ただし、購入金額(車両本体価格(付属品及び諸経費を除く))が上記の金額以下の場合は、補助の対象となりません。

先着順に申請を受け付け、申請額の総額が予算に達した日をもって受付を終了します。終了日に複数の交付申請書を受け付けた場合は、抽選により交付対象とする申請者を決定します。

補助金交付申請書の受付期間と提出期間

令和5年11月28日(火曜日)に申請額の総額が予算に達したため、受付を終了しました。

なお、補欠の受付についても令和5年11月29日(水曜日)をもって受付を終了しました。(補欠受付終了日の当日消印有効)


補助金交付申請書兼実績報告書(以下、交付申請書)の受付期間は以下の通りです。

 令和5年5月8日(月曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで 受付終了しました。

ただし、補助対象自動車の自動車検査証の初度登録日によって提出期間が異なります

詳しくは、下表「交付申請書の提出期間」をご確認ください。
交付申請書の提出期間(注5)
初度登録日 提出期間 
 令和5年4月1日から令和5年5月7日まで令和5年5月8日から令和5年7月31日まで 
 令和5年5月8日から令和6年2月29日まで 令和5年5月8日から初度登録日の翌々月末日または令和6年3月1日のいずれか早い日まで

注5:当日消印有効です。ただし、申請書及び添付書類に不足・不備がない場合とする。


提出期間外に提出された書類は無効となります。書類の返却は行いません

申請書および添付書類に不足・不備があると受付できません

料金別納郵便では、消印が押されません。ご注意ください。

交付申請書の提出先(注6)

株式会社 アイランド・ブレイン 名古屋市ZEV補助金受付窓口

  郵便番号 460-0003

   名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビル3F

注6:交付申請書は郵送のみでの受付となります。

詳しくは下記の要綱等をご確認ください。

ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き等

補助金申請・請求の流れ

申請と請求の流れ

補助金申請と請求の流れになります。

各種様式(補助金交付申請関係)

消せるボールペンや鉛筆で書類を記入しないでください。必ず黒または青色のボールペン等で記入してください。

補助金交付申請時には、下記の申請書類と併せて提出をしていただく添付書類があります。

詳しくは「ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き」の6ページ、7ページにあります、「添付書類について」をご確認ください。

申請書類および添付書類に不足や不備がある場合は、交付申請書の受け付けができませんのでご注意ください。

補助金交付申請時に使用する様式

補助金交付申請時以外に使用する様式

補助金の概要、書類の作成方法等の問い合わせ先

株式会社 アイランド・ブレイン 名古屋市ZEV補助金受付窓口

 電話番号 052-559-9882

 ファックス番号 052-308-3988

 メールアドレス:zev_nagoya@islandbrain.co.jp

 問い合わせ対応時間は月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)となります。

補助金交付後の補助対象自動車の管理及び運用について

 補助対象自動車は、新規登録をされた日を起算日として4年(1,460日)を経過する日まで(以下、処分制限期間)、善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の目的に沿って適正な運用を行ってください。

 なお、処分制限期間内に補助対象自動車の適正な運用を図る上で必要な管理及び運用に関する変更を行う場合は、「補助事業内容変更届出書(様式4)」を、郵送または電子メールにてご提出をお願いします。

 詳しくは「ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き」の9ページをご確認ください。

補助金交付後の補助対象自動車の財産処分について

 処分制限期間内に、財産処分を行う場合は、あらかじめ「財産処分承認申請書(様式5)」を郵送または電子メールにてご提出いただき、市長の承認を受けたのち、財産処分を実施してください。

 財産処分実施後には「財産処分実施報告書(様式10)」を郵送または電子メールにてご提出をお願いします。

 提出された実施報告書に基づいて、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の返還を請求することがあります。

 詳しくは「ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き」の10ページをご確認ください。

注意事項

  1. 補助金申請を代行する場合や、リース事業者が申請者となる場合は、補助対象自動車の所有者又は使用者に対し、あらかじめ申請に伴う個人情報の提供について同意を得るようお願いいたします。
  2. 本補助金は、経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)も併用できます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策係

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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