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ゼロエミッション車の購入補助金

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このページを印刷する最終更新日:2024年7月26日

ページID:150899

ページの概要:名古屋市が実施するゼロエミッション車の購入補助制度についてのご案内です。


令和6年度に補助金を受けることができる回数は、申請者(申請がリース事業者の場合は使用者)1人につき1台です。

補助対象自動車を新車で購入・初度登録完了後の申請です。

令和6年7月24日(水曜日)現在の受付状況

予算額 1億1300万円

予算残高 約1億305万円

申請をされる方への大切なお知らせ

お問い合わせ・申請の前に、まずは申請の手引きをご覧ください。手引きの中によくある質問も掲載しております。

申請の手引き

Adobe Reader の入手
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申請書のメールアドレス記入について

申請書の連絡先を記載する際には、メールアドレスの記載もお願いいたします。

記載していただいたメールアドレスは申請書類の確認や保有状況の確認等に使用いたします。

また、交付決定後の請求書を提出していただく際に、申請書に記載のメールアドレスから提出していただくことができますので、メールアドレスをお持ちの方は記載いただくようお願いいたします。

令和6年度ゼロエミッション車の購入補助金

名古屋市では、大気環境の改善、運輸部門からの二酸化炭素排出削減及び災害対応力の向上のため、外部給電機能(注2)を有するゼロエミッション車(注3)の新車を購入した個人と、個人を使用者として車両を貸与するリース事業者に対して車両の購入費用の一部を補助します。

注2:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(1,500W AC100V)から電力を取り出せる機能

注3:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車

補助金の申請ができる方

外部給電機能を有するゼロエミッション車を新車で購入した1又は2の方

  1. 住民票の現住所が名古屋市内であり、災害時電源協力車制度(注4)に登録できる個人で、市税を滞納していない方
  2. 上記の個人を自動車検査証上の使用者として自動車を貸与する4年以上の賃貸借契約を結んでいるリース事業者

注4:ゼロエミッション車の使用者をあらかじめ登録し、災害による大規模停電が発生した際などに、市の依頼に基づき避難所等における給電活動に協力する制度

市税の滞納がない旨の証明書について

申請にあたり、添付書類として「市税の滞納がない旨の証明書」が必要となります。

「市税の滞納がない旨の証明書」が交付されない場合は、本補助金の受付はできません。

非課税の方や令和6年1月1日以降に名古屋市に転入した方などは交付されない場合がありますのでご注意ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

なお、市民税・県民税の特別徴収制度(注1)が原因で一時的に交付できない場合は、このページの作成担当までご連絡をお願いします。

(注1)給与の支払いをする者(事業主)が、給与の支払いを受けるもの(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額を差し引き、納入する制度。

お問い合わせ・申請の前に、まずは申請の手引きをご覧ください。

「市税の滞納がない旨の証明書」についても手引き内のよくある質問に記載しておりますので、ご確認ください。

補助の対象となる車両

下記1から8すべての要件を満たす車両(軽自動車を含む)が対象です。ただし、大型特殊自動車を除く4輪の自動車に限ります。

  1. 自動車検査証の「所有者」「使用者」「補助金の申請ができる方1」と同じであること。なお、ローンで購入する場合及び申請者がリース事業者である場合は、自動車検査証上の「使用者」が、「補助金の申請ができる方1」であること。
  2. 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から名古屋市内であること。
  3. 新車として新たに購入をした自動車であること。
  4. 自動車検査証の「自家用・事業用の別」自家用であって、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること。
  5. 補助対象自動車の代金の支払いが現金で完了しているか、又は割賦、ローン等の利用により、全額支払いの手続きが完了していること。
  6. 自動車検査証の「登録年月日/交付年月日」(軽自動車の場合は「交付年月日」)(以下、「初度登録日」)が令和6年4月1日から令和7年2月28日までであること。
  7. 経済産業大臣の定めた「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱」に係る補助金において外部給電機能を有する交付対象であること。
  8. リース事業者が貸渡すために購入する自動車にあっては、その貸渡料金(消費税額及び地方消費税額を除く)に補助金の交付額相当分の値下がりが他団体等の補助金も含め、反映される自動車であること。

予算額と補助対象自動車ごとの補助額

予算額 1億1,300万円

補助対象自動車ごとの補助額 

  • 電気自動車           10万円
  • プラグインハイブリッド自動車    5万円   
  • 燃料電池自動車        20万円 

ただし、購入金額(車両本体価格(付属品及び諸経費を除く))が上記の金額以下の場合は、補助の対象となりません。

先着順に申請を受け付け、申請額の総額が予算に達した日をもって受付を終了します。終了日に複数の交付申請書を受け付けた場合は、抽選により交付対象とする申請者を決定します。

補助金交付申請書の受付期間と提出期間

補助金交付申請書兼実績報告書(以下、交付申請書)の受付期間は以下の通りです。

 令和6年5月27日(月曜日)から令和7年3月3日(月曜日)まで

ただし、補助対象自動車の自動車検査証の初度登録日によって提出期間が異なります

詳しくは、下表「交付申請書の提出期間」をご確認ください。
交付申請書の提出期間(注5)
初度登録日 提出期間 
 令和6年4月1日から令和6年5月26日まで 令和6年5月27日から令和6年7月31日まで 
 令和6年5月27日から令和7年2月28日まで 令和6年5月27日から初度登録日の翌々月末日または令和7年3月3日のいずれか早い日まで

注5:当日消印有効です。ただし、申請書及び添付書類に不足・不備がない場合とします。


提出期間外に提出された書類は無効となります。書類の返却は行いません

申請書および添付書類に不足・不備があると受付できません

料金別納郵便では、消印が押されません。ご注意ください。

交付申請書の提出先(注6)

株式会社 TORIST 名古屋市ZEV補助金受付窓口

 郵便番号 453-0018

  名古屋市中村区佐古前町22-13 森ビル502    

注6:交付申請書は郵送のみでの受付となります。

詳しくは下記の要綱等をご確認ください。

ゼロエミッション車の購入補助金申請の要綱等

補助金申請・請求の流れ

申請と請求の流れ

補助金申請と請求の流れになります。

各種様式(補助金交付申請関係)

消せるボールペンや鉛筆で書類を記入しないでください。必ず黒または青色のボールペン等で記入してください。

補助金交付申請時には、下記の申請書類と併せて提出をしていただく添付書類があります。

詳しくは「ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き」の6ページ、7ページにあります、「添付書類について」をご確認ください。

申請書類および添付書類に不足や不備がある場合は、交付申請書の受付ができませんのでご注意ください。

補助金交付申請時に使用する様式

補助金交付申請時以外に使用する様式

補助金の概要、書類の作成方法等の問い合わせ先

株式会社 TORIST 名古屋市ZEV補助金受付窓口

 電話番号 052-485-7034

 ファックス番号 052-485-7038

 メールアドレス zev_nagoya@torist.co.jp

問い合わせ対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前10時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)となります。

補助金交付後の補助対象自動車の管理及び運用について

 補助対象自動車は、新規登録をされた日を起算日として4年(1,460日)を経過する日まで(以下、処分制限期間)、善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の目的に沿って適正な運用を行ってください。

 なお、処分制限期間内に補助対象自動車の適正な運用を図る上で必要な管理及び運用に関する変更を行う場合は、「補助事業内容変更届出書(様式4)」を、郵送または電子メールにてご提出をお願いします。

 詳しくは「ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き」の9ページをご確認ください。

補助金交付後の補助対象自動車の財産処分について

 処分制限期間内に、財産処分を行う場合は、あらかじめ「財産処分承認申請書(様式5)」を郵送または電子メールにてご提出いただき、市長の承認を受けたのち、財産処分を実施してください。

 財産処分を実施する前に申請が必要となりますので、財産処分の予定がある場合はお早めに「財産処分承認申請書(様式5)」のご提出をお願いします。

 財産処分実施後には「財産処分実施報告書(様式10)」を郵送または電子メールにてご提出をお願いします。

 提出された実施報告書に基づいて、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の返還を請求することがあります。

 詳しくは「ゼロエミッション車の購入補助金申請の手引き」の10ページをご確認ください。

注意事項

  1. 補助金申請を代行する場合や、リース事業者が申請者となる場合は、補助対象自動車の所有者又は使用者に対し、あらかじめ申請に伴う個人情報の提供について同意を得るようお願いいたします。
  2. 本補助金は、経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)も併用できます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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