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集団回収における古紙の持去り防止に関する条例について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:66429

古紙の持ち去り行為は条例で禁止されています!

 名古屋市では新聞、雑誌、段ボールなどの古紙の回収は、地域の子ども会、町内会、PTAや小学校区を単位とした学区団体の活動により行われています。この集団資源回収活動により集められた古紙の売却金は、お祭りなどの地域の活動のために貴重な財源となっています。

 最近、正規の回収業者ではない第三者による古紙の持ち去り行為が頻発しています。団体が集めた古紙は契約した業者に引き渡されるものです。第三者による古紙の持ち去り行為は実施団体、回収業者の双方に損害を与え、地域の集団資源回収活動に水を差す、あってはならない行為です。

 このため、名古屋市では、「名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例」で古紙の持ち去り行為を禁止しています。古紙を持ち去った者には、5万円以下の過料が科されることがあります。

 

「名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例」の概要

  • 集団回収に出された古紙の第三者による収集・運搬を禁止します。
  • 違反者には勧告及び命令を発します。
  • 命令違反者には、氏名の公表や過料の処分を行います。

 

条例違反時の罰則

条例違反者に対し、以下の手順で指導・処分を行います。

  1.  持ち去り行為をしないよう勧告
  2.  勧告に従うよう(持ち去り行為をしないよう)命令
  3.  過料徴収(50,000円以下)及び氏名等の公表

 

条例交付文

 市民の皆さまの生活に直結する古紙の回収に関わるものです。条例公布文の内容についてもご確認ください。

名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例に基づく違反者の公表について

 現在のところ公表者はいません。

集団資源回収実施団体指定申請書の提出について

 本条例の保護の対象にするためには、団体名古紙の回収業者集積場所をご指定いただく必要があります。

下記の「様式ダウンロード」内様式をお使いいただき、「(第1号様式)集団資源回収実施団体指定申請書」をお住まいの区の環境事業所にご提出ください。指定申請書をご提出いただいた団体様には、条例の保護対象となった旨の通知書を送付いたします。

 また、一度指定いただいた内容(団体名、回収業者、集積場所)に変更が生じた場合には、速やかに「(第3号様式)集団資源回収実施団体変更届」のご提出をお願いします。

様式ダウンロード

古紙の持ち去り防止対策について教えて!

 古紙の持ち去り行為は、回収日前日の深夜から回収日当日の早朝にかけて集中して発生しています。回収日の朝に出していただくよう心掛けていただくだけで持ち去り行為をある程度防ぐことができます。

 他にも市民の皆さまにご協力いただける「古紙持ち去り防止対策」をまとめましたので、是非ご覧ください。

 古紙の持ち去り防止対策について

集団資源回収ってなに?

 集団資源回収についてもっと詳しく知りたい方、地域で集団資源回収を始めたいという団体様はこちらをご覧ください。

 集団資源回収

名古屋市古紙持ち去り防止キャラクター

 古紙持ち去り防止キャラクターの「こし マモル君」です。

 「こし マモル君」のイラストは無料でご自由に使用していただけます。ただし、使途によっては使用できない場合もありますので、詳しくは使用取扱要領の遵守事項をご確認ください。

 イラストデータが必要な方は、環境局資源循環企画課(電話番号:052-972-2398、電子メールアドレス:a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp)までご連絡ください。


名古屋市古紙持ち去り防止キャラクター使用取扱要領

名古屋市古紙持ち去り防止イメージキャラクター「こし マモル君」

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環企画課資源循環企画担当

電話番号

:052-972-2398

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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