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古紙の持ち去り防止対策について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:66430

 集団資源回収(集団回収)に出した新聞などの古紙を、地域で契約した回収業者以外の者が無断で持ち去る被害が発生しています。

 地域のみなさまに集めていただいた古紙には、名古屋市より回収量に応じて事業協力金をお支払いしています。また、回収業者からの売却代金が支払われることもあります。それらのお金は、地域の活動にご活用いただいております。地域で集めていただいた古紙が持ち去られると、地域の活動にご活用いただけるお金も減り、地域の活動に支障が出てしまうことも考えられます。

 持ち去り行為は「名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例」で禁止されています。条例施行後、通報件数は減りましたが、平成26年度から件数が増加傾向でした。

 平成30年10月から学区協議会方式で各戸回収への変更を促進するなど、古紙持ち去り防止対策を実施した結果、令和元年度は前年度と比較して大きく減少しています。

古紙持ち去り通報件数の推移

 このページでは、古紙の持ち去り行為を根絶するため、市民の皆さまにもご協力いただける古紙の持ち去り防止対策についてご案内します。

 持ち去り行為をなくすためには地域住民の皆さまが一丸となって防止対策に取り組む必要があります。地域の活動資金を守るためにも、是非ご協力いただきますようお願いします。

古紙は回収日当日の朝に出しましょう。

 古紙の持ち去り行為者は、回収日の前日夜に出された古紙を狙って地域に入ってきます。また、回収日の前日夜から古紙を出しますと、放火をされる危険もあります。当日の朝にお出しいただきますようお願いします。

新聞・雑誌などは当日の朝お出しください

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回収場所に所有権等を明示しましょう。

 集めた古紙が、実施団体のものであること持ち去り行為を禁止することを明確に表示しましょう。

 また、古紙の集積場所に、そこが集団資源回収の集積場所であること契約している回収業者名などを明確に表示しましょう。

持ち去り禁止表示の例

持ち去り警告用紙の使用例

実施団体名、回収業者名を記入し、持ち去り警告用紙を新聞、雑誌などの束の上に表示してください。

持ち去り警告用紙を手書きした例

折込チラシの裏などに手書きをしたものでも結構です。実施団体名、回収業者名を明記してください。

持ち去り警告用紙のダウンロード

持ち去り警告用紙

持ち去り行為を目撃したら、行政、回収業者にご連絡ください。

 持ち去り行為や不審車両を目撃したら、日時、場所、車両ナンバー、持ち去り行為者の特徴などの情報を環境局資源循環企画課または、古紙持去り通報ダイヤルまでご連絡いただくか、回収地域を巡回している回収業者にお話しください。

  • 環境局資源循環企画課(電話番号:052-972-2398)
  • 古紙持去り通報ダイヤル(電話番号:052-972-7530)

 いただいた情報を参考に、持ち去り行為が繰り返し発生する地域を重点的にパトロールします。

 持ち去り行為者は、暴力行為を行う危険もあります。決して無理な注意や制止はしないようにしてください。

回収日の変更を考えましょう。

 繰り返し持ち去りの被害が発生する場合は、持ち去り行為者に回収日の情報が広がっています。

 名古屋市では現在、持ち去り行為者に情報が渡らないよう回収日のお知らせを行っておりません。このため、回収日を変更することで、持ち去り行為者は回収日を確認できなくなります。

 実施団体様には、地域に新たな回収日を周知するなどのお手間をおかけしますが、古紙の持ち去り防止対策としては非常に有効な手段です。

関連リンク

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環企画課資源循環企画担当

電話番号

:052-972-2398

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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