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身近な歴史的建造物の「登録」「認定」制度

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このページを印刷する最終更新日:2018年9月26日

ページID:25491

ページの概要:身近な歴史的建造物の「登録」「認定」制度

身近な歴史的建造物の「登録」「認定」制度のあらまし

 名古屋市都市景観条例を改正(平成23年6月1日改正)し、みなさんのまちの中で大切に使われてきた、身近な歴史ある建造物を地域の資産として「登録」または「認定」する新たな制度をすすめております。

  「登録」「認定」することにより、地域に残る歴史的建造物を多くの人に知ってもらい、それらを大切にしていく気運の醸成につなげ、歴史的建造物の保存・活用を推進していきたいと考えています。

歴史的建造物の段階的な位置づけイメージの画像

歴史的建造物の段階的な位置づけイメージ

登録地域建造物資産

 築50年以上経過した景観的・文化的価値のある建造物を「登録地域建造物資産」として登録します。

認定地域建造物資産

 地域の歴史的・文化的な景観を特徴づけている、一定水準以上の建造物を「認定地域建造物資産」として認定します。

歴史まちづくりの推進のため助成事業を実施します。 

認定地域建造物資産保存活用助成事業

このページの作成担当

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進課保存支援担当

電話番号

:052-972-2779

ファックス番号

:052-972-4128

電子メールアドレス

a2779@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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