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(令和6年度施行)名古屋市屋外広告物条例及び同施行細則の改正について

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ページID:173420

最終更新日:2024年9月25日

名古屋市屋外広告物条例及び同施行細則の改正により、次の通り変更となります。

令和6年4月より変更となるもの

許可証(許可シール)・証印の廃止

許可を受けた広告物にはり付ける許可証(許可シール)や証印を廃止します。

注)令和6年4月以降は、許可証(許可シール)等は交付しません。


許可証(許可シール)の画像データ

許可証(許可シール)

証印の画像データ

証印

令和6年10月より変更となるもの

次の、1から4までを変更します。なお、この変更は、許可の開始が令和6年10月以降の申請に適用するものとし、許可の開始が令和6年9月以前の申請については、従前の許可期間、手数料、規格等を適用します。

令和6年10月より変更になる手続・規格等について

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1 許可期間と許可申請手数料の一部変更

  • これまで許可期間を1年または2年としていた広告物について、許可期間を3年とします。(注)
  • 許可期間の変更に伴い、許可申請手数料を一部改正します。
  • 電光表示装置等(デジタルサイネージ等)の手数料区分を新たに追加します。
注)広告板・広告塔や建築物または工作物に直接表示するものについては1年の許可期間も選択できます。


詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

屋外広告物の許可期間と申請手数料の改正内容

2 許可内容を変更する際の手続きの一部変更

  • 「表示内容・意匠・色彩」を3ヶ月以内に定期的に変更する」広告物(注1)は、「表示内容・意匠・色彩」を変更する場合の手続きが不要(注2)となります。

注1)申請時に「表示内容・意匠・色彩を3ヶ月以内に定期的に変更する」として許可を受ける必要があります。

注2)これによらない場合には、「表示内容・意匠・色彩」の変更時に届出が必要です。

その他

  • 「位置・形状・規模等」を変更する場合は、第1号様式「屋外広告物許可申請書」により変更申請が必要です。
  • 「申請者・管理者」を変更する場合は、第4号様式「表示・設置者及び管理者変更届出書」による届出が必要です。

3 広告物の許可等にかかる様式の一部変更

令和6年10月1日施行細則改正等にともない、次の様式をリニューアルしています。

  • 屋外広告物許可申請書、屋外広告物許可書(第1号様式、第2号様式)
  • 屋外広告物表示内容等変更届出書(第3号様式)
  • 屋外広告物表示・設置者変更及び管理者変更届出書(第4号様式)
  • 屋外広告物除却届出書(第5号様式)
  • 名古屋市屋外広告物申請チェックリスト

新しい様式は様式ダウンロードページからダウンロードできます。

4 規格(許可基準)の一部変更

(1)電光表示装置等(デジタルサイネージ等)の規格の一部改正

  • 「市街化調整区域」、「風致地区」、「特別緑地保存地区」に電光表示装置等を掲出することができなくなります
  • 電光表示装置等の掲出が禁止されている地域では、自家用かつ管理用のもので表示面積0.5平方メートルまでのものに限り掲出が可能になります。
  • 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域において、建築物等の壁面に掲出する場合の表示面積は、1つあたり5平方メートル以下までとなります。
  • 信号交差点周辺において下図の範囲には表示・設置できなくなります。(ただし、商業地域・近隣商業地域においては、表示面の下端が、道路面からの高さ15メートルを超えるものを除く)
信号のある交差点周辺における電光表示装置の規制範囲を示した図です。

(2)車体広告の規格の一部改正


  • 車体広告の共通基準に、「走行中に広告物の表示を変化しないこと」を追加します。


このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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