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方針2 低未利用の基盤未整備地区等におけるゆとりの維持・創出

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ページID:171580

最終更新日:2024年12月10日

お知らせ

 都市計画案を作成し、縦覧・意見書の受付(11月25日から12月9日)を終了しました。今後の都市計画審議会への付議など、令和7年春頃の都市計画決定を目途に手続きを進めています。

低未利用の基盤未整備地区等における用途地域の変更と特別用途地区の指定

 過度な市街地拡大の抑制を図りつつ、既存住宅地等の用途地域を変更し、新たな特別用途地区(特別低層住居専用地区)を指定することで、敷地の細分化抑制と集約化促進を図り、居住密度の上昇を抑えゆとりある環境を維持・創出します。

対象区域

  •  第一種低層住居専用地域(建蔽率30%、容積率50%)のうち、特別緑地保全地区と未整備都市計画公園緑地を除く区域

 区域の詳細はページ下部の区別の都市計画案へのリンクをご確認下さい。

用途地域の変更

用途地域の変更前後対照表
 種類 建蔽率容積率外壁後退距離高さ
変更前第一種低層住居専用地域30%50%1.5m10m
変更後第一種低層住居専用地域40%60%1.5m10m

(注)風致地区をはじめ上記以外の都市計画による制限等が引き続き適用されます。現行の都市計画の指定状況は名古屋市都市計画情報提供サービス(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧下さい。

特別用途地区(特別低層住居専用地区)の指定

 以下の対象建築物に対しては、変更後の用途地域による建蔽率および容積率が適用されます。

 (対象建築物以外は、変更前の建蔽率30%、容積率50%が適用されます。)

 規制内容の詳細については、下記「名古屋市特別低層住居専用地区建築条例」をご確認ください。

名古屋市特別低層住居専用地区建築条例

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対象建築物

  •  敷地面積300平方メートル以上の戸建て住宅(二世帯住宅を含む)

緩和イメージ

低未利用の基盤未整備地区等におけるゆとりの維持・創出の例

関連リンク

その他の土地利用計画の見直し方針及び内容

区別の都市計画案

守山区緑区名東区天白区

千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区には方針2による対象区域はありません。

(参考)「集約連携型都市構造」を構成する基本的な区域

基本的な区域

 基本的な区域等の詳細につきましては、なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)のページをご覧下さい。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

電話番号

:052-972-2713

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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