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方針1 地域拠点における都市機能の誘導

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月15日

ページID:170206

地域拠点における特定用途誘導地区の指定

 都心地区にて先行指定していた特定用途誘導地区を地域拠点にも指定し、誘導すべき用途に供する建築物の容積率を割り増すことで、地域の拠点施設等を誘導します。

対象区域

  • 原則、地域拠点(鉄道駅400メートル圏域)のうち、商業系用途地域で指定容積率400%以上の区域
 誘導すべき用途を踏まえ、地域拠点A地区及び地域拠点B地区に区分します。 
 区域の詳細はページ下部の対象区域一覧をご覧下さい。
対象区域図

対象区域(赤字A地区、黒字B地区)

対象建築物

  • 誘導すべき用途に供する建築物で建築面積が200平方メートル以上のもの

誘導すべき用途

  • なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)に基づく誘導施設のうち、以下のもの
  (その用途に供する床面積の合計が500平方メートル以上のものに限る。(市長が指定する施設を除く))
誘導すべき用途
施設分類具体的な施設名
文化・スポーツ交流施設 劇場、映画館、観覧場、演芸場、多目的ホール、博物館、美術館、図書館、生涯学習施設、スポーツ拠点施設 
 国際・産業交流施設(A地区のみ) 大学・短期大学、MICE施設(ホール・会議室等)、バンケット(会議・宴会)に対応した一定規模のホール等を有するホテル、イノベーション施設のうち市長が指定するもの、地域魅力発信施設のうち市長が指定するもの、外国語での教育に対応した教育施設・外国語での診療に対応した医療施設・外国語での保育に対応した保育施設のうち市長が指定するもの
 子育て・高齢者交流施設 児童館、福祉会館
 拠点的な医療施設 一般病床200床以上の病院
 拠点的な行政サービス施設 区役所
 まちの魅力や利便性の向上に資する施設 沿道のにぎわいを生み出す商業文化施設などのうち市長が指定するもの

割増容積率

  • 誘導すべき用途に供する部分の床面積の合計/敷地面積×100(%)
   (指定容積率/50+50(%)を上限とする。)

割増イメージ

 指定容積率500%・敷地面積1,000平方メートルの敷地において、誘導すべき用途を500平方メートル整備した場合、割増容積率は50%となります。
 上記敷地において、誘導すべき用途を1,000平方メートル整備した場合、割増容積率は上限である60%となります。

地域拠点における特定用途誘導の例

対象区域一覧

 中区には対象区域はありません。

(注1)以下の変更前後対照図はファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

(注2)変更前後対照図内の町名は、令和2・3年度の都市計画基本図を使用しており、現在の町名と異なる箇所があります。

変更前後対照図

変更前後対照表

その他の土地利用計画の見直し方針及び内容へのリンク

区別の見直し内容へのリンク

(参考)「集約連携型都市構造」を構成する基本的な区域

基本的な区域

 基本的な区域等の詳細につきましては、なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)のページをご覧下さい。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

電話番号

:052-972-2713

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

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