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物流施設の立地を目的とした南西部市街化調整区域内における地区計画の運用指針

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月7日

ページID:166410

ページの概要:「物流施設の立地を目的とした南西部市街化調整区域内における地区計画の運用指針」を策定。

背景・目的

 本市の市街化調整区域のうち、中川区及び港区に位置する「富田・南陽地区」では、令和3年5月に名古屋第二環状自動車道が全線開通し、インターチェンジ(富田・南陽インターチェンジ)が新設されました。

 名古屋市都市計画マスタープラン2030(令和2年6月)において、市街化調整区域の土地利用として、「インターチェンジ周辺などにおいては、地域特性に応じて地区計画などを活用し、周辺環境との調和を保ちつつ、広域交通ネットワークを活かした物流施設などの土地利用をはかります。」と位置づけています。

 「富田・南陽地区」における秩序ある土地利用の観点から、物流施設の立地目的に限定し、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる南西部市街化調整区域内における地区計画を定めるにあたっての指針を策定しました。

富田・南陽地区

運用指針の概要

 都市計画法第21条の2に基づく都市計画提案により、地区計画を定めます。

 以下に基本的事項・対象区域の要件を示しますが、その他地区計画に定める具体的な内容は、下記「物流施設の立地を目的とした南西部市街化調整区域内における地区計画の運用指針」をご覧ください。

基本的事項

  1. 周辺の土地利用及び環境に悪影響を及ぼさないものであること。
  2. 物流施設の立地を目的とするものであること。
  3. 名古屋市の都市計画マスタープランに適合し、都市計画法第21条の2に基づく都市計画提案を基本とすること。 
 (都市計画提案を基本とするため、早期にご相談ください。)

対象区域の要件

  1. 地区計画を定めようとする区域(以下「対象区域」という。)は、市街化調整区域の中で、運用指針内の別図に示す「富田・南陽地区」内において、対象道路に接すること。
  2. 原則として、1ha以上の面積で、概ね整形な形状であること。
  3. 次の各号に掲げる区域を含まないこと。ただし、当該区域の除外が確実に行われるものについては、この限りでない。                                                (1)農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域 (2)農地法に規定する農地転用が許可されないと見込まれる農地
  4. 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれがある土地の区域が含まれる場合は、敷地外の周辺区域を含めて、安全上及び避難上の対策を実施すること。

運用指針のダウンロード

「物流施設の立地を目的とした南西部市街化調整区域内における地区計画の運用指針」はこちらからダウンロードしてご覧ください。 

(注)一部、テキスト情報のない画像データも含まれます。内容を確認したい場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

電話番号

:052-972-2713

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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