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監察指導担当によくある質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:93443

ページの概要:ここでは、監察指導担当によくある質問と、その内容を説明します。

監察指導担当によくある質問(FAQ)

監察指導担当によくある質問とその回答を以下のとおり掲載しました。

監察指導担当は、建築基準法に違反するものを指導しています。
当事者間のトラブルについては、弁護士等の専門家にご相談ください。

近隣の建物や敷地について

近隣の工事について

自分の建物について

その他について

Q.隣家が敷地いっぱいに建っていて、見るからに大きい

A.建物を建てる敷地には建ぺい率の制限があります。
建ぺい率の制限は、その敷地の用途地域だけでなく、敷地の周囲の状況や建物の構造によっても異なります。
敷地いっぱいに建っているように見えても、建ぺい率はそれほど高くない場合があります。
工事中の建物の用途や規模、配置などを知りたい場合には、建築審査課審査総括担当(西庁舎2階)にて建築計画概要書を閲覧できる制度がありますので、ご利用ください。

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Q.隣家が敷地境界線ぎりぎりに家を建てている。

A.建物を建てる地域によっては、建物の壁面の後退が求められる場合があります。
一般的には建築基準法に適合していれば、敷地境界線ぎりぎりに家を建てても違反ではありません。
一方、民法には原則として、建物を建てる場合には隣地境界線から50cm以上離さなければならないという決まりがあります。民法上の問題であり、裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.近くに高い建物が建ち、日当たりが悪くなった。

A.建築基準法では、新たに建築する建物による日影を制限するために、一定の規制を設けています。規制の内容は、用途地域や敷地の周囲の状況により異なります。
また、名古屋市では日影による紛争を予防、調整するために条例を定めています。
詳しくは、建築指導課建築相談担当にお尋ねください。

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Q.隣地から雨水が流れ込んでくる。

A.民法において一定の決まりがあります。民法上の問題は裁判などでの解決のため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.隣家から覗かれている。

A.民法において一定の決まりがあります。民法上の問題は裁判などでの解決のため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.隣家が敷地境界線を越えて自分の敷地に入っている。

A.まずは敷地境界の確定が必要です。 敷地境界を確定するためには、土地家屋調査士などの専門家にご相談ください。
また、建築確認において土地所有権については審査の対象外となっております。敷地境界を越えて自分の敷地に隣の建物が入っていることが確定した場合には、土地所有権に基づき隣の建物の所有者に対し除却や貸地などを請求することになります。裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.隣家にあるエアコンの室外機や換気扇、給湯器などが敷地境界近くに設置されていて、排気や騒音に困っている。

A.建築基準法には、設備機械の排気や騒音に関する近隣への配慮について定めはなく、当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.隣家から剥がれた外壁などが自分の敷地内に落ちてきた。

A.外壁などの落下が隣地内のみの範囲の場合、一般的には当事者同士で話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。
なお、その影響が道路などの公共部分に及ぶ場合や、著しい損傷により倒壊の危険性が高い場合には、建築基準法に基づく指導の対象となることがありますので、監察指導担当まで情報をお寄せください。

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Q.壁面後退が定められている地域において、塀が後退線より道路側に築造されている。

A.壁面後退は、建物の外壁の位置を制限するものです。塀は壁面後退の制限対象にはなりません。なお、建物の外壁であっても、後退線より突出している部分が一定規模以下であれば、壁面後退は緩和されています。

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Q.自分が貸している土地において、自分の許可なく借主が建物を建てている。

A.建築確認において土地所有権及び、使用権については審査の対象外となっております。当事者である借主と貸主とで話し合って解決することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.隣地に工事中の建物があるが、何が建つのかわからない。

A.工事中の建物の用途や規模、配置などを知りたい場合には、建築審査課審査総括担当(西庁舎2階)にて建築計画概要書を閲覧できる制度がありますので、ご利用ください。
建築確認が必要な建築工事をする場合には、見やすい場所に確認を受けた旨を表示しなければなりません。これには、確認番号日付、確認済証交付者、建築主名、設計者名、工事監理者名、工事施工者名が記載されていますが、建物の用途や高さなどは記載されていません。

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Q.近くの建築工事の騒音・振動や粉じんがひどい。

A.建築工事に伴う騒音・振動・粉じんについては、建築基準法による規制はありませんが、騒音・振動については、公害関係の法令による規制があります。
工事における騒音・振動・粉じんについてお困りの場合は、各方面別の公害対策課にご相談ください。

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Q.近くの建築工事による駐車車両により迷惑を受けている。

A.建築工事による違法な駐車車両については、お近くの警察署にご相談ください。

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Q.隣地で建築工事が始まったが、挨拶がなかった。

A.建築基準法には近隣の方に挨拶しなければならないという決まりはありませんが、近隣で突如工事が始まればどのような建築が行われるのか不安になることもあると思います。
工事中の建物の設計者や工事施工者の連絡先、用途や規模、配置などを知りたい場合には、建築審査課審査総括担当(西庁舎2階)にて建築計画概要書を閲覧できる制度がありますので、ご利用ください。

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Q.隣家は2階建てと聞いていたが、3階建てに見える。

A.最近は、外見からでは階数がわかりにくくなっています。屋根裏収納がある家が増えており、1階と2階の間に天井裏収納がある家もあります。
また、3階建てとして確認申請されている場合もありますので、まずは建築審査課審査総括担当(西庁舎2階)にて建築計画概要書を閲覧できる制度をご利用ください。

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Q.隣地を掘りはじめたが、自分の家が傾いたりしないか心配だ。

A.工事施工者は自らの責任で、周辺の建物に影響がないように工事をする必要があります。
また、工事により被害を受けた場合には工事施工者に対し補償を請求することになります。
まずは工事施工者と協議し、さらにご心配な場合には、早めに弁護士による法律相談などをご利用ください。
併せて、山留めなどの保護をせずに深く掘削されている場合には、監察指導担当へもご一報ください。

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Q.近隣の工事現場が確認申請の内容と異なる建物を造っていないか心配だ。

A.確認申請を行っている建物では、名古屋市または民間機関(指定確認検査機関)により、中間検査(対象外あり)や完了検査が実施されます。
確認申請の概要を確認するためには、建築審査課審査総括担当(西庁舎2階)にて建築計画概要書を閲覧できる制度をご利用ください。

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Q.隣地の建物や工事が原因で、自宅の壁や自動車に傷・汚れがついた。

A.建築基準法には、物損の予防や補償について定められておらず、原因者である隣地建物の所有者や施工業者に対し、直接補償を請求することになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.家を建てたが、図面の通りにできていない。

A.図面と異なる建物が完成したのであれば工事契約の不履行と考えられますので、建築主が工事施工者に対して是正工事や損害賠償の請求を行うのが一般的です。
なお、建設工事の請負契約に係る紛争等の相談については、「愛知県 県民相談・情報センター」もご利用ください。

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Q.家を建てたが、床が傾いていたり、雨漏りがする。

A.住宅として必要な性能を持たない建物が完成したのであれば工事契約の不履行と考えられますので、建築主が工事施工者に対して是正工事や損害賠償の請求を行うのが一般的です。

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Q.自分の家が欠陥住宅かどうか、調べてほしい。

A.欠陥調査については、設計事務所等に直接ご相談ください。設計事務所については(公社)愛知県建築士事務所協会などを参考にご相談ください。

・公益社団法人愛知県建築士事務所協会ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

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Q.これから建物を造って(または借りて)店舗を開業したいと思っているが、建築基準法違反にならないようにするためには、どんな建物にすれば良いのか。

A.建築基準法による規制は、事業の内容や規模、予定敷地によって異なります。専門家による検討や設計が必要となるため、まずは建築士、設計事務所などに相談されることをお勧めします。なお、建物の新築、増築、改築はもちろんのこと、用途変更についても確認申請が必要となりますので、その点も併せて専門家にご相談ください。

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Q.賃貸物件に入居しているが、雨漏りや老朽化で困っている。貸主(大家)に建物の修繕や改修をやらせることはできないか。

A.民間の賃貸契約上の問題であり、貸主と借主との間で話し合って解決して頂くことになります。話し合いで解決できない場合は、裁判などでの解決となるため、弁護士による法律相談などをご活用ください。

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Q.民間業者が建築確認を行ったと聞いたが、市の下請け業者でないのか。

A.平成10年の建築基準法改正により、これまで名古屋市の建築主事が行ってきた建築確認や検査を、必要な審査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)が行えるようになりました。この民間機関は、その業務範囲により国又は愛知県の審査を経て指定され、5年ごとにその指定は更新されます。
今では名古屋市内の建築工事の多くが、民間機関を利用して建築確認、検査を行っております。

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Q.近隣の建物の違反について監察指導担当に通報をした場合、通報者の個人情報はどう取り扱われるのか。

A.個人情報保護の観点から、監察指導担当が本人の承諾無しに通報者の氏名などを相手方に伝えることはありません。また、対象の建築物の違反の有無や指導内容は、特定の個人または法人の財産や事業に関わる情報に該当しますので、通報をくださった方も含め、第三者にお伝えしておりません。

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築安全推進課監察指導担当

電話番号

:052-972-2936

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2936@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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