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建築基準法に違反する建築物

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:59925

違反建築物について

 違反建築物とは、建築基準法令に違反している建築物やその敷地のことをいいます。

 建築基準法令に違反した建築物は、周辺の方に迷惑をかけるばかりでなく、違反内容によっては重大な事故を起こしかねません。また、建築主自身も安心してその建物を使うことができなくなるかもしれません。

 建築主は、そのことを十分認識し、建築に際しては必ず建築士に相談するなど、建築基準法令に違反することがないよう、ご注意ください。

 違反指導を受けた建築物の建築主や関係者等は、自らの費用と責任において是正していただきます。

 なお、違反建築物であるかどうかは、現行の建築基準法令ではなく、建築(増築や用途変更も含む)した時点の建築基準法令に適合しているかどうかによって判断します。


既存不適格建築物

 「既存不適格建築物」とは、建築時の建築基準法令の規定には適合していたが、その後の法改正や地域地区の変更により現行の規定に適合していないものをいい、違反建築物とは区別しています。

 既存不適格建築物は、既得権として現行の建築基準法令の規定は適用されません。しかし、増改築や大規模の修繕等、何らかの建築行為をしようとする場合には、原則として、建物全体を現行の建築基準法令に適合させるようにしなければなりません。

違反建築物の発生を防止するために

建築主は建築士に必ず工事監理を依頼しましょう。

 違反建築の発生を防止し、建築物の安全性を確保するために、建築士は設計図書どおりの施工が行われるよう工事監理を行います。そのため、工事監理を必ず建築士に依頼し、その内容を報告してもらいましょう。

建築主は中間検査と完了検査を必ず受検しましょう。

 建築主は、確認済証の交付後に工事に着手し、中間検査(適用除外あり)と完了検査に合格して、初めて建物を使用できます。建物を建てるときは必ず、この検査を受けてください。また、手続きを建築士に委任した場合も「確認済証」「確認申請書の副本」「中間検査合格証」「検査済証」などの書類を受け取り、大切に保管しましょう。

確認済表示板の設置をしてください。

 工事施工者は、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときには、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを表示しなければなりません。

工事現場の危害防止措置を適切に講じましょう。

 工事施工者は、工事の内容にあわせて、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物または工事用の工作物の倒壊等による被害を防止するための措置を講じる必要があります。工事施工者は工事の状況にあわせて危害防止措置を講じましょう。

建築基準法による確認済の表示板の例

違反建築防止週間について

違反建築防止週間(10月15日から10月21日)には、集中的に、建築工事現場、建築確認の有無、建築の内容等を点検し、工事施工者等関係者に対して、建築基準法等の順守について説明を行うパトロールを行っています。

連絡先

 違反建築物に関するお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

  • 監察指導担当
    電話番号:052-972-2936

 監察指導担当によくある質問についてまとめたページです。


その他

一般の方向けに建築基準法等について解説した冊子です。

建物管理の必要性(建築物の所有者及び管理者の責任)についての説明です。

違法貸しルームに関する情報提供のお願いです。

旭化成建材(株)が施工した杭工事に関する市民相談窓口の設置についての案内です。

違法設置エレベーターに関する情報提供のお願いです。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築安全推進課監察指導担当

電話番号

:052-972-2936

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2936@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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