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定期検査報告(昇降機等)

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このページを印刷する最終更新日:2017年1月20日

ページID:81385

昇降機等の概要

以下の一覧に該当する昇降機等は定期検査報告の対象となり、検査済証の交付を受けた日以後毎年1回、その日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)前30日から以後10日までの間に報告することとなっています。

昇降機等の定期検査報告の提出先等 詳しくは中部ブロック昇降機検査協議会(外部リンク)別ウィンドウ

本市における問合先 住宅都市局建築指導部建築審査課構造設備審査係(設備審査担当) 
電話番号:052-972-2931

昇降機

昇降機
 対象例外 

 ・エレベーター

・エスカレーター

・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

 ・住戸内のみを昇降する昇降機

・工場等に設置されている専用エレベーター
(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)

準用工作物

  • 観光用エレベーター・エスカレーター
  • コースター等の高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド、観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設

小荷物専用昇降機(フロアタイプ)の維持管理の徹底及び定期検査報告について

平成28年12月、市内において小荷物専用昇降機(フロアタイプ)における作業者の死亡事故が発生しました。

こうしたことが発生しないよう、既存の小荷物専用昇降機(フロアタイプ)については、新ためて日頃からのより一層の維持管理の徹底や操作方法の確認をお願いします。

また、平成28年6月より、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)は定期検査報告の対象になっておりますので、速やかな定期検査報告の提出をお願いします。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築安全推進課建築防災担当

電話番号

:052-972-2935

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2935@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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