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国土利用計画法

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ページID:8522

最終更新日:2025年7月1日

ページの概要:国土利用計画法について

お知らせ

令和7年7月1日より、土地売買等届出書が新しい様式に変更されました

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されました。これに伴い、新たな届出項目として権利取得者の国籍が追加されます。また、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。

  • 新しい様式は、ページ下方よりダウンロードのうえご活用ください。
  • 届出は、原則メールにて提出してください。

代理人が届出を提出する場合、委任状が必要です

代理人が届出を提出する場合は、土地の権利取得者(売買の場合は買主)からの委任状が必要です。

(注)令和3年1月4日から押印が不要となりました。

また、取引の内容についてお尋ねすることがありますので、取引内容について説明のできる方が届出を提出してください。

国土利用計画法について

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

現在、名古屋市では市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合に届出が必要となります。詳細は以下をご覧ください。

届出制度

事後届出制度の手続きの流れ

事後届出制度の流れは、届出要件を満たす土地に関する権利の売買をした時に、権利取得者が2週間以内に届出をし、市において利用目的の審査をしたのち、不勧告、勧告、助言のいずれかの対応となります。不勧告の場合には、原則通知することはありません。(下図参照)

事後届出制度の流れ

届出が必要となる土地取引

名古屋市内で、以下の面積要件を満たす土地取引を行った場合

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上

ただし、一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です

一団の土地とは、下記の場合のことを言います。

  • 個々の取引面積は小さくても、取得した土地を一体的に利用し、その合計が面積要件を満たす場合
  • 今回の土地取引が面積要件を満たさなくても、一体的に利用する計画のもと順次購入して、将来的に面積要件を満たす場合

届出の対象者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)。

  • 代理人が届出を提出する場合は、土地の権利取得者からの委任状が必要です。
 また、取引の内容についてお尋ねすることがありますので、取引内容について説明のできる方が提出してください。

届出期限

契約締結日を含め2週間以内です。

14日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日になります。
例1、5日(木曜日)が契約日の場合は14日後の18日(水曜日)が提出期限になります。
例2、9日(月曜日)が契約日の場合は14日後の22日が日曜日のため、23日(月曜日)が提出期限になります。

提出期限の例示

提出書類

提出書類
  書類 形式備考
 1  土地売買等届出書  Excel形式
 (注)PDF変換は行わないでください 
 ・令和7年7月1日から新しい様式に変更されました。
 ・全ての筆を記載できない場合(6筆以上)は、別紙をご使用ください。様式はページ下方からダウンロードできます。
2 土地売買等の契約書の写し PDF形式等 ・ファイル容量が10MB以上の場合は分割して送信してください。
3 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
 PDF形式等 ・住宅地図等
 ・届出地の形状を赤マーカーで表記してください。
4 土地の形状を明らかにした図面
 PDF形式等 ・法務局備付けの公図の写し等
 ・届出地の形状を赤マーカーで表記してください。
5 実測求積図 PDF形式等・実測面積による売買の場合は添付してください。
・実測図がない場合は、敷地の周りの長さを記入した図面を添付してください。
6 委任状 PDF形式等・代理人が届出を提出する場合は添付してください。様式はページ下方からダウンロードできます。
  • 土地売買等届出書で契約内容の入力が困難な場合は、まちづくり企画課(052-972-2955)までお電話ください。
  • 住宅地図・公図に、届出地の形状の記載が漏れている届出が多くみられますのでご注意ください。
  • 位置図縮尺5万分の1以上図面(区分地図等)は、令和5年7月1日より不要になりました。

提出方法

メールにて提出してください

上記提出書類を添付のうえ、原則メールにて提出してください。

 提出先:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

  • 土地売買等届出書は、Excel形式のままで提出してください。(PDF変換は行わないでください)
  • 確認後、お知らせメールを送付いたします。その際に収受印を押印した届出書控えを添付いたします。


事前相談等で窓口にお越しになる場合

ご来庁の際は、事前にお電話いただくとスムーズにご案内できます。

混雑緩和や円滑な対応のため、ご協力をお願いいたします。


届出様式など

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よくある質問

  • 届出に関して、問合せの多い事項についてまとめました。

よくある質問

関連事項

届出先及びコンテンツ提供担当

担当:住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課(西庁舎4階 南西角)
電話番号:052-972-2955
ファックス番号:052-972-4162
電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

 

また、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出が必要な土地取引については、公拡法に関するページをご覧ください。

公拡法のページ