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国土利用計画法

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このページを印刷する最終更新日:2019年5月7日

ページID:8522

ページの概要:国土利用計画法について

国土利用計画法について

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

現在、名古屋市では市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街地調整区域内で5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合に届出が必要となります。詳細は以下をご覧ください。

届出制度

事後届出制度の手続きの流れ

事後届出制度の流れは、届出要件を満たす土地に関する権利の売買をした時に、権利取得者が2週間以内に届出をし、市において利用目的の審査をしたのち、不勧告、勧告、助言のいずれかの対応となります。不勧告の場合には、原則通知することはありません。(下図参照)

事後届出制度の流れ

届出が必要となる土地取引

名古屋市内で、以下の面積要件を満たす土地取引を行った場合

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上

ただし、一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です

一団の土地とは、下記の場合のことを言います。

  • 個々の取引面積は小さくても、取得した土地を一体的に利用し、その合計が面積要件を満たす場合
  • 今回の土地取引が面積要件を満たさなくても、一体的に利用する計画のもと順次購入して、将来的に面積要件を満たす場合

届出の対象者

土地の権利の取得者(売買の場合は買主)。

代理人が提出に来る場合は、取引の内容についてお尋ねすることがありますので、取引内容について説明のできる方が窓口にお越しください。

届出期限

契約締結日を含め2週間以内です。

14日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日になります。
例1、5日(木曜日)が契約日の場合は14日後の18日(水曜日)が提出期限になります。
例2、9日(月曜日)が契約日の場合は14日後の22日が日曜日のため、23日(月曜日)が提出期限になります。

提出期限の例示

提出書類

  1. 土地売買等届出書・・・2部 ※令和3年1月4日から押印が不要となりました。
  2. 土地売買等の契約書の写し・・・1部
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(区分地図等)・・・1部
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)・・・1部
  5. 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付けの公図の写し等)・・・1部
  6. 実測求積図(実測面積売買等でなければ不要)・・・1部

届出様式など

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よくある質問

届出に関して、問合せの多い事項についてまとめました。

よくある質問

関連事項

届出先及びコンテンツ提供担当

担当:住宅都市局都市整備部まちづくり企画課開発調整係(西庁舎4階 南西角)
電話番号:052-972-2955
ファックス番号:052-972-4162
電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

 

また、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出が必要な土地取引については、公拡法に関するページをご覧ください。

公拡法のページ

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課開発調整係

電話番号

:052-972-2955

ファックス番号

:052-972-4162

電子メールアドレス

a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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