国土利用計画法について
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
現在、名古屋市では市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街地調整区域内で5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合に届出が必要となります。詳細は以下をご覧ください。
届出制度
事後届出制度の手続きの流れ
事後届出制度の流れは、届出要件を満たす土地に関する権利の売買をした時に、権利取得者が2週間以内に届出をし、市において利用目的の審査をしたのち、不勧告、勧告、助言のいずれかの対応となります。不勧告の場合には、原則通知することはありません。(下図参照)

届出が必要となる土地取引
名古屋市内で、以下の面積要件を満たす土地取引を行った場合
- 市街化区域で2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域で5,000平方メートル以上
ただし、一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です。
一団の土地とは、下記の場合のことを言います。
- 個々の取引面積は小さくても、取得した土地を一体的に利用し、その合計が面積要件を満たす場合
- 今回の土地取引が面積要件を満たさなくても、一体的に利用する計画のもと順次購入して、将来的に面積要件を満たす場合
届出の対象者
土地の権利の取得者(売買の場合は買主)。
代理人が提出に来る場合は、取引の内容についてお尋ねすることがありますので、取引内容について説明のできる方が窓口にお越しください。
届出期限
契約締結日を含め2週間以内です。
14日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日になります。
例1、5日(木曜日)が契約日の場合は14日後の18日(水曜日)が提出期限になります。
例2、9日(月曜日)が契約日の場合は14日後の22日が日曜日のため、23日(月曜日)が提出期限になります。

提出書類
- 土地売買等届出書・・・2部 ※令和3年1月4日から押印が不要となりました。
- 土地売買等の契約書の写し・・・1部
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(区分地図等)・・・1部
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)・・・1部
- 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付けの公図の写し等)・・・1部
- 実測求積図(実測面積売買等でなければ不要)・・・1部
届出様式など
- 土地売買等届出様式 (XLS形式, 64.50KB)
土地売買届出のExcel形式の様式です。※メールで届出の場合、PDFデータにて提出してください。
- 土地売買等届出記入例(所有権売買・信託受益権売買) (PDF形式, 174.51KB)
届出書の記入例です。


よくある質問
届出に関して、問合せの多い事項についてまとめました。
関連事項
届出先及びコンテンツ提供担当
担当:住宅都市局都市整備部まちづくり企画課開発調整係(西庁舎4階 南西角)
電話番号:052-972-2955
ファックス番号:052-972-4162
電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
また、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出が必要な土地取引については、公拡法に関するページをご覧ください。
このページの作成担当
住宅都市局都市整備部まちづくり企画課開発調整係
電話番号
:052-972-2955
ファックス番号
:052-972-4162
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.