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土地の買取りと取引の届出

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最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:土地の買取りと取引の届出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

お知らせ

公拡法の届出(申出)の提出方法について、令和7年4月1日から電子メールでの提出も可能となりました。詳しくは下記「提出方法」をご確認ください。

名古屋市の場合

名古屋市等が行う公共施設整備の促進を目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく土地の先買い制度があります。この法律では、届出制度と申出制度があります。

届出制度(公拡法第4条)

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲り渡そうとするときは、契約前(譲渡前)にそのことを名古屋市長に届出る必要があります。

届出の必要な土地は

都市計画区域内にある次の土地

1.次に掲げる土地を一部でも含む、200平方メートル以上の土地

  • 都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地(整備済みのものを除く)
  • 生産緑地地区の区域内にある土地
(注)令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をされた方が、同法第12条に基づく買取らない旨の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に有償譲渡される場合は、公拡法の届出は不要です。
ただし、申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。


2.市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地

届出の提出書類は

  • 土地有償譲渡届出書(以下「届出書」といいます。)
  • 位置図(住宅地図程度)、公図(写し可)、登記事項証明書(写し可)及び委任状(代理人の場合)

市からの通知は

届出があった日から起算して3週間以内に通知します。

申出制度(公拡法第5条)

土地の所有者が、次のような土地を、名古屋市等に買取ってほしいときは、そのことを名古屋市長に申出ることができます。

申出のできる土地は

都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地。
ただし、防災再開発促進地区の区域内にある土地は50平方メートル以上

申出の提出書類は

  • 土地買取希望申出書(以下「申出書」といいます。)
  • 位置図(住宅地図程度)、公図(写し可)、登記事項証明書(写し可)及び委任状(代理人の場合)

市からの通知は

申出があった日から起算して3週間以内に通知します。

提出方法

電子メールによる提出

〈提出用アドレス:a2316@zaisei.city.nagoya.lg.jp〉

  • 送信メールの件名は、「公拡法の届出」または「公拡法の申出」としてください。
  • 開封確認メッセージを設定するなど受信したことが分かるようにしてください。
  • 開封確認メッセージが設定されていない場合は、担当者より受信を確認した旨のメッセージを返信します。通常は送信日から2、3日以内(閉庁日は除く)までには返信しますが、送信後1週間経過しても返信がない場合はメールが受信されていない可能性がありますので、電話でご確認をお願いします。
  • 添付ファイルはPDF形式でお願いします。サイズが受信容量を超える場合、複数回に分けて送信してください。
  • 本市からの通知書を交付する旨の連絡があり次第、届出書(申出書)の写しを持参の上、窓口までお越しください。郵送での交付をご希望の場合は、返信用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)1部と届出書(申出書)の写しを同封して、提出後1週間以内に下記公拡法担当者宛に送付してください。届出書(申出書)の写しは通知書と共に返送します。

窓口持参による提出

  • 名古屋市役所財政局財産管理課窓口(本庁舎3階)に提出してください。提出時に届出書(申出書)に受理印を押印し、その写しをお渡しします。
  • 本市からの通知書を交付する旨の連絡があり次第、届出書(申出書)の写しを持参の上、窓口までお越しください。郵送での交付をご希望の場合は、提出時に返信用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)をご持参ください。

郵送による提出

  • 郵送で提出する場合、本市からの通知書交付用に返信用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)を同封してください。受理印を押印した届出書(申出書)の写しは通知書と共に返送します。

郵送先 

郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市役所 財産管理課 公拡法担当者 宛


土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出、申出をした土地については、次のいずれかまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで。
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)まで。
  • 上記のいずれかの通知がない場合、届出(申出)をした日から3週間が経過する日まで。

 

(注)届出・申出を受けても名古屋市で利用目的のない土地については買い取りを行っていません。
なお、2,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、国土法の届出も必要です。
詳しくは、国土法のページをご覧ください。

関連リンク

届出様式等

届出様式

公拡法についてのQ&A

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このページの作成担当

財政局財政部財産管理課財産管理担当

電話番号

:052-972-2316

ファックス番号

:052-972-4122

電子メールアドレス

a2316@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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