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土地の買取りと取引の届出

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このページを印刷する最終更新日:2019年5月1日

ページID:12234

ページの概要:土地の買取りと取引の届出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

名古屋市の場合

名古屋市等が公共施設整備の促進を目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく土地の先買い制度があります。

この法律では、届出制度と申出制度があります。

届出制度(公拡法第4条)

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲り渡そうとするときは、契約前(譲渡前)にそのことを名古屋市長に届出る必要があります。

届出の必要な土地は…

都市計画区域内にある次の土地

1.次に掲げる土地を一部でも含む、200平方メートル以上の土地

  • 都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地(整備済みのものを除く)
  • 特定土地区画整理事業地内の土地(現在は上・中・下志段味特定土地区画整理事業が該当)
2.市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地

届出の提出書類は

  • 土地有償譲渡届出書
  • その土地の位置図(住宅地図程度)、形状図(公図)及び登記事項証明書(それぞれ写し可)

市からの通知は

届出があった日から起算して3週間以内に通知します。

申出制度(公拡法第5条)

土地の所有者が、次のような土地を、名古屋市等に買取ってほしいときは、そのことを名古屋市長に申出ることができます。

申出のできる土地は

都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地。
ただし、防災再開発促進地区の区域内にある土地は50平方メートル以上

届出の提出書類は

  • 土地買取希望申出書
  • その土地の位置図(住宅地図程度)、形状図(公図)及び登記事項証明書(それぞれ写し可)

市からの通知は

申出があった日から起算して3週間以内に通知します。

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出、申出をした土地については、次のいずれかまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで。
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)まで。
  • 上記のいずれかの通知がない場合、届出(申出)をした日から3週間が経過する日まで。

 

※届出・申出を受けても名古屋市で利用目的のない土地については買い取りを行っていません。
なお、2,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、国土法の届出も必要です。
詳しくは、国土法のページをご覧ください。

関連リンク

届出様式等

届出様式

公拡法についてのQ&A

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