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国土利用計画法の届出について、よくある質問をまとめました。
契約締結日から2週間の内に、祝日や年末年始を含む場合は、届出期限はどのように考えればいいですか。
2週間の届出期限の算定には土曜、日曜、祝日及び年末年始も含まれます。
ただし、届出期限が土曜、日曜、祝日及び年末年始にあたる場合、その次の最も近い開庁日が提出期限となります。
届出期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか。
速やかにまちづくり企画課までご相談ください。
受領はいたしますが、期限後の届出となりますので、事情説明書を提出していただきます。
届出をしなかった場合、罰則がありますか。
国土利用計画法第47条に、6月以下の懲役または100万円以下の罰金となることが定められています。
事前に届出書の内容を確認してもらえますか。
基本的に契約後の内容確認はさせていただいております。一度まちづくり企画課に電話にてご相談ください。
届出書の内容が間違っていた場合、届出の際に修正できますか。訂正印は必要ですか。
ご来庁の場合、軽微な変更であれば、その場で修正いただけます。訂正印は必要ありません。メールの場合、メールでのやり取りで訂正いただきます。
メールでの届出はできますか。
可能です。送信前にまちづくり企画課にお電話ください。また届出書の内容についてお伺いすることがありますので、ご担当者の氏名・会社名・連絡先を明らかにしてください。なお届出書控えの誤送信防止の為、届出書の担当者連絡先はメール送信者氏名をご記入ください。
信託受益権の売買は届出が必要ですか。
信託契約時点で信託期間満了時に土地を第3者に処分することが確定していない場合は、届出が必要です。
信託受益権は内容が非常に複雑なものが多いため、一度まちづくり企画課にご相談ください。
複数の相手から土地を取得し、一体的に利用します。1つ1つの土地は面積要件以下ですが、合わせると面積要件を超えます。届出は必要ですか。
一体的に利用する計画があり、合計して面積要件を超えることが分かっている場合には、届出が必要です。
今回取得した土地は面積要件以下ですが、今後順次取得をしていく計画があり、最終的には面積要件を超える予定です。届出はどの段階で必要ですか。
当初から面積要件を超える計画がある場合には、最初に土地を取得した段階から届出が必要です。
今回取得した土地について届出をしていただき、以後土地を追加で取得する都度、届出を提出ください。
公簿面積は、届出対象面積未満ですが、実測面積では届出対象面積以上となります。この場合、届出は必要ですか。
契約の内容により異なります。
公簿面積取引で実測精算を行わない場合は不要ですが、実測精算を行う事が契約書に明記されている場合には、届出が必要になります。また最初から実測面積で取引する場合も届出が必要です。
共有地の持分譲渡における面積の算定はどうすればよいですか。
当該土地の面積に譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって算定します。
土地を複数の相手から取得しました。契約書は複数ありますが、届出書1枚にまとめて記載して提出することはできますか。
契約書一つに対して、一つの届出書を提出していただきますので、まとめることはできません。
(例)3名から土地を取得し、3つの契約書がある場合は、3通届出書が必要です。
ただし、譲受人が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、上記によらないことがありますので、ご相談下さい。
誰が届出書を提出してもいいですか。
届出書の内容についてお伺いしたり、その場で届出書の内容の修正をお願いしたりする場合がありますので、取引内容の分かる方が提出してください。
届出を提出した証明はもらえますか。
提出いただく2部の届出書のうち、1部を控えとしてお返しします。またメールでの届出の場合、収受印を押印した控えを添付いたします。なお、届出書控えの誤送信防止の為、届出書の担当者連絡先はメール送信者名をご記入ください。
不勧告となったことを証明する書類はもらえますか。
希望者には、不勧告通知を発行しますが、できる限り届出時にお申し付けください。詳しくは、まちづくり企画課にご相談ください。
契約書の頁数が多いので、届出書の内容に関する箇所のみ提出したい。契約書写は、全頁必要ですか。
全頁必要です。契約内容を確認しておりますので、信託契約書、建物賃貸借状況表なども省略せず、必ず全頁の写しを提出してください。
このページの作成担当
住宅都市局 まちづくり企画部 まちづくり企画課
話番号: 052-972-2955
ファックス番号: 052-972-4162
電子メールアドレス: a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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