名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
屋外広告業等に係る行政処分及び措置に関する要綱について
添付ファイル


1.主な不利益処分の事由と量定について
主な処分事由 | 通常 | 再犯 |
---|---|---|
不正の手段による登録を受けた | 登録の取消し | 登録の取消し |
規格に合致しない広告物を表示、設置した | 90日以内の営業停止 | 120日以内の営業停止 |
許可を受けずに広告物を表示、設置した | 90日以内の営業停止 | 120日以内の営業停止 |
禁止地域や禁止物件に広告物を表示、設置した | 120日以内の営業停止 | 150日以内の営業停止 |
業務主任者を選任しなかった | 登録の取消し | 登録の取消し |
立ち入りを拒否又は妨害した | 30日以内の営業停止 | 60日以内の営業停止 |
措置命令に違反した | 180日以内の営業停止 | 180日以内の営業停止 |
営業停止命令に違反した | 登録の取消し | 登録の取消し |
※「表示、設置した」とは、自ら行うだけでなく、請け負う場合も含まれます。
2.是正指導、助言、勧告
- 不利益処分を行う前に、まず、違反者に対して指導、助言、勧告を行います。
原則として、登録の取消しや営業の停止命令を行うにあたっては、あらかじめ違反者に対して、違反である状態を解消していただくような指導や助言を行います。
この指導などは口頭や文書により行いますが、再犯の場合や所在が不明の場合などは省略することができることになっています。
3.適正な手続き
- 行政上の不利益処分を公正に行うために、次のような手続きが定められています。
登録の取消しを行おうとするとき | 聴聞 |
---|---|
営業の停止命令を行おうとするとき | 弁明の機会の付与 |
※聴聞は名古屋市聴聞規則に従って行います。
※弁明の機会の付与については、本市が当人宛に通知しますので、言い分のある方は弁明を記載した書面を提出することができます。
4.無登録業者に対する措置
- 無登録業者の違反に対しては、本市では、要綱に従って捜査機関に通報又は告発を行います。
通報又は告発にあたって、聴聞や弁明の機会の付与がなされることはありません。また、名古屋市屋外広告物条例では、無登録業者に対して、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金と規定されています。具体的な刑罰は、訴追されると裁判所による裁判によって確定します。
なお、罰金刑以上の刑に処せられますと、2年間経過するまで登録することができなくなります。
5.再犯
- 再び違反した業者は、不利益処分が重くなります。
不利益処分が行われた日から5年以内に、一定の違反行為をした場合、本要綱の別表2の量定となります。
6.処分の併合
- いくつも違反行為を行うと180日を上限として営業停止期間が合算されます。
営業停止命令に相当する複数の違反行為がある場合、それぞれの量定の期間は合算されたものとなります。
ただし、合算された期間は180日を上限とします。
7.処分の猶予
- 違反状態を是正すれば、行政処分されない場合があります。
本市では、違反を発見したら、まず違反状態を解消するような指導などを行います(前述2参照)。これに従って是正された場合は、行政上の不利益処分や措置は猶予されることがあります。
不利益処分の具体例
こんな違反をしたら、こういう不利益処分を受けることがあります。

違反内容 | 処分内容 | |
---|---|---|
ア | 風致地区など禁止地域で看板の設置を行った | 120日以内の営業停止命令 |
イ | 依頼されて、規格外の看板の設置を請負った | 90日以内の営業停止命令 |
ウ | 許可を受けず、看板を設置した | 90日以内の営業停止命令 |
エ | 業務主任者であったものが辞めたが、代わりの有資格者を充てなかった | 登録の取消し(※1) |
オ | 営業停止命令の期間に営業を行った | 登録の取消し(※1) |
カ | 無登録で営業を行った | 警察に通報又は告発(※2) |
※1.一旦登録が取り消されると、2年間登録ができなくなります。
※2.一旦屋外広告物条例違反で刑事罰を科せられますと、刑の執行後2年間は屋外広告業の登録ができなくなります。
屋外広告業にかかる行政処分等のQ&A
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