名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
都市計画道路は、都市計画法に基づき都市計画決定から事業決定(事業認可等)までの手続きを経て整備を進めています。
都市計画道路として決定された区域では、将来の道路整備を円滑にするために、建築物の建築が制限されます。
街路計画課では、都市計画道路の位置や区域、進捗状況(計画決定・事業決定)等についてご案内しています。
都市計画法第53条の許可申請
都市計画施設の区域(都市計画道路等)において建築物を建築する場合、市長の許可が必要となります。
許可の基準 都市計画法第54条
- 階数が二以下で、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
- 容易に移転、除去することができるものであること
許可を必要とする範囲
都市計画道路の区域の外側に1mの余裕幅を加えた範囲となります。
(余裕幅について)
現段階における図上計測による都市計画道路の区域と将来の測量に基づく区域との誤差等を考慮して、余裕幅の確保をお願いしています。なお、都市計画法第53条に基づく許可が必要な区域の目安となるものであり、用地買収の予定線ではありません。
特例対象区域の範囲
平成29年3月21日より、3階建ての建築を許可するという建築許可の特例的な取り扱いをする区域は、「未着手都市計画道路の整備について(第2次整備プログラム)」において、見直しの方向性が「整備優先路線」と定められていない区域等となっております。
対象区域で3階建ての建築をされる場合は、街路計画課で対象区域の事前確認を行った上で、確認書を申請して下さい。
また、特例を受ける場合の申請手続きについては、開発指導課までお尋ねください。
なお、名古屋高速道路の東山トンネルの地上部においても、市長の許可が必要となります。
都市計画道路区域内における建築制限の緩和について
- 都市計画道路内での建築許可の特例について (PDF形式, 9.08KB)
- 都市計画道路区域内における建築制限の緩和について (PDF形式, 652.85KB)
- 様式:都市計画法第53条許可特例適用に関する確認書 (DOC形式, 14.00KB)
都市計画道路の区域界明示申請について
都市計画道路にかかる土地をお持ちで、都市計画道路の区域に支障しないように建築物の建築を行おうとする方に対しては、申請に基づき現地に幅杭を設置し、建築線の位置をお示ししています。
詳しくは、電話(電話番号:052-972-2721)または窓口(西庁舎4階)にてご確認ください。
都市計画道路の街路証明について
都市計画道路に支障する土地をお持ちの方で、都市計画道路に支障していることの証明が必要な方に対しては、街路証明を発行しています。
また、都市計画道路に支障していないことを証明することもできます。
なお、手数料として一件につき300円が必要となります。
詳しくは、電話(電話番号:052-972-2721)または窓口(西庁舎4階)にてご確認ください。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出について
都市計画道路にかかる土地をお持ちの方で、事業化前に土地の買取りを希望される場合には、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく申出制度があります。
また、都市計画道路区域内にある200平方メートル以上の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約前に届出をしていただく必要があります。
詳しくは財政局財政部資産経営戦略室のページをご覧下さい。
関連リンク
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部街路計画課街路計画担当
電話番号
:052-972-2721
ファックス番号
:052-972-4225
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.