ページの先頭です

ここから本文です

小売市場向け補助金

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年1月6日

ページID:56495

ページの概要:小売市場向け助成制度の概要

  1. 地域に密着した利便施設として魅力を高めるためのソフト事業を行う場合
    地域密着型小売市場事業(推進事業)
  2. 地域に密着した利便施設として魅力を高めるための施設を整備する事業を行う場合
    地域密着型小売市場事業(整備事業)
  3. 小売市場団体が共同店舗・組合事務所など共同施設を設置する事業を行う場合
    共同施設設置事業(小売市場向け)

(注)小売市場とは、一の建物であって、その店舗面積の大部分が50平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ10以上の小売商の店舗の用に供されるものをいい、市内での開設には、愛知県知事の許可が必要な施設です。

このページの作成担当

経済局 商業・流通部 地域商業課 推進係(小売市場担当)
電話番号: 052-972-2429
ファックス番号: 052-972-4138
電子メールアドレス: a2429@keizai.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ