名古屋市役所からの報道発表
セーフティネット保証4号の指定に伴う「災害復旧資金(大規模災害向け)」の取扱い開始について
報道発表日時: 2026年10月9日 午前10時30分
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害について、災害救助法が適用された名古屋市を対象に、セーフティネット保証4号が指定されました。
これを受けて、本市では、セーフティネット保証4号を活用した本市融資制度「災害復旧資金(大規模災害向け)」の取扱いを開始したのでお知らせします。
1 セーフティネット保証4号の指定について
セーフティネット保証4号は、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害について、名古屋市を対象にセーフティネット保証4号が指定されました。
指定期間(認定申請期間)は、令和8年9月4日(金曜日)から令和9年1月8日(金曜日)です。
2 「災害復旧資金(大規模災害向け)」について
本市では、市内で事業を営む会社・個人等で、自然災害等により被害を受けた方を対象に、「災害復旧資金」を実施しております。
このたび、令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係るセーフティネット保証4号の指定に伴い、「災害復旧資金(大規模災害向け)」の取扱いを開始しました。
3 相談窓口
(1)融資制度全般、セーフティネット保証4号の認定に関すること
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(電話052-735-2100)
(2)保証制度等に関すること
名古屋市信用保証協会お客様総合相談窓口(電話052-212-3011)
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報道発表に関するお問い合せ
経済局産業労働部中小企業振興課
担当者:伊藤・加藤
電話番号:052-735-2100
ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp