名古屋市役所からの報道発表

令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた方への災害援護資金貸付について

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ページID3005876  更新日 2026年9月29日

報道発表日時: 2026年9月29日 午後3時00分

名古屋市では、令和8年9月8日の大雨により世帯主が負傷し、又は住居、家財等に相当程度の被害を受けた世帯について、生活の立て直しに資するための貸付を行います。

災害援護資金の貸付について

貸付対象者

令和8年9月8日からの大雨により次のいずれかの被害を受けた、名古屋市内に住民登録のある世帯の世帯主(所得制限あり)。

  • 世帯主が負傷し、療養に要する期間がおおむね1か月以上であるもの。
  • 住居又は家財(自動車を含む)の価額のおおむね3分の1以上の損害を受けたもの。

貸付限度額

  被害の種類及び程度 世帯主の負傷あり 世帯主の負傷なし
1 家財の被害がない場合又は家財の被害金額が価額のおおむね1/3未満である場合 150万円 -
2 家財の被害金額が価格のおおむね1/3以上である場合 250万円 150万円
3 住居が半壊した場合 270(350)万円 170(250)万円
4 住居が全壊した場合 350万円 250(350)万円
5 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円 350万円

注1:1~5の重複はより有利な事由の1つによる。
注2:住居を取り壊し、建て直す場合において、市長が特に認めたときは()内の金額とする。

償還期間

10年(据置期間3年)

貸付利率

無利子(注)原則、連帯保証人が必要です。

(連帯保証人なしの場合は年1%)

違約金について

貸付金の償還開始後、納期限までに償還金のお支払いがない場合は、違約金(年5%)が発生します。

申請期間

令和8年10月1日~令和8年12月28日

申請窓口

お住まいの区の区役所民生子ども課

報道発表に関するお問い合せ

健康福祉局 監査課 調査担当
担当者:黒坂、髙木
電話番号:052-972-2510
ファクス番号:052-972-4150
Eメール:a2510@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp