名古屋市役所からの報道発表

土壌・地下水汚染の報告について(名古屋市瑞穂区須田町)

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ページID3005808  更新日 2026年9月25日

報道発表日時: 2026年9月25日 午後3時00分

下記のとおり、「土壌汚染対策法」に基づき、土壌・地下水汚染の報告がありましたのでお知らせします。

概要

  1. 報告者 株式会社ニトリホールディングス
  2. 報告日 令和8年9月18日
  3. 対象地名 日本特殊陶業株式会社 名古屋工場跡地(旧本社工場)
  4. 所在地 名古屋市瑞穂区須田町208番
  5. 対象地の概要 未利用地(令和7年3月から現在まで)、旧工場(昭和11年から令和7年2月まで)、10,509.69m2(商業地域及び工業地域)

汚染状況

土壌溶出量調査

汚染物質

基準超えの濃度範囲

基準に対する倍率

基準

超過区画数/調査区画数

クロロエチレン

0.0025~0.019 mg/L

1.3~9.5倍

0.002 mg/L以下

12/108

1,2-ジクロロエチレン

0.050~0.077 mg/L

1.3~1.9倍

0.04 mg/L以下

2/108

テトラクロロエチレン

0.012~0.020 mg/L

1.2~2.0倍

0.01 mg/L以下

3/108

トリクロロエチレン

0.011~0.13 mg/L

1.1~13倍

0.01 mg/L以下

9/108

六価クロム化合物

0.056~0.099 mg/L

1.1~2.0倍

0.05 mg/L以下

3/108

シアン化合物

0.1~5.9 mg/L

―

検出されないこと

4/108

鉛及びその化合物

0.011~0.043 mg/L

1.1~4.3倍

0.01 mg/L以下

10/108

ほう素及びその化合物

1.1~6.0 mg/L

1.1~6.0倍

1 mg/L以下

4/108

土壌含有量調査

汚染物質

基準超えの濃度範囲

基準に対する倍率

基準

超過区画数/調査区画数

鉛及びその化合物

160~3,800 mg/kg

1.1~ 25倍

150 mg/kg以下

7/108

地下水調査

汚染物質

基準超えの濃度範囲

基準に対する倍率

基準

超過区画数/調査区画数

クロロエチレン

0.0023~0.16 mg/L

1.2~80倍

0.002 mg/L以下

9/9

1,2-ジクロロエチレン

0.050~0.64 mg/L

1.3~16倍

0.04 mg/L以下

6/6

用語の説明
土壌溶出量:土壌に含まれる汚染物質が地下水に溶け出す量を示す。
土壌含有量:土壌に含まれる汚染物質の量を示す。
調査区画数:調査対象地における平面図上で試料採取によって評価した区画数を示す。

対象地の状況

対象地は、飛散防止措置等がとられています。

本市の対応

 報告者に対し、適切な土壌・地下水汚染対策を実施するよう指導を行います。
 「土壌汚染対策法」に基づく区域の指定を行い、その旨を公示する予定です。
 また、必要に応じて周辺の井戸水の水質調査を行うとともに、念のため、周辺井戸所有者に対して井戸水を飲用しないよう指導します(飲用に使用している水が基準に適合している場合を除く)。

対象地の場所

対象地の場所を示したものになります。

この背景地図等データは、国土地理院ウェブサイトの地理院地図を一部編集して使用している。

参考1

日本特殊陶業株式会社旧本社において過去に判明した土壌・地下水汚染

土壌溶出量調査

汚染物質

基準超えの最大濃度

基準に対する倍率

基準

クロロエチレン

0.0070 mg/L

3.5 倍

0.002 mg/L以下

1,2-ジクロロエチレン

0.25 mg/L

6.3 倍

0.04 mg/L以下

トリクロロエチレン

0.19 mg/L

19 倍

0.01 mg/L以下

六価クロム化合物

0.93 mg/L

19 倍

0.05 mg/L以下

六価クロム注

0.06 mg/L

1.2 倍

0.05 mg/L以下注

シアン化合物

1.0 mg/L

―

検出されないこと

鉛及びその化合物

0.20 mg/L

20 倍

0.01 mg/L以下

砒素及びその化合物

0.16 mg/L

16 倍

0.01 mg/L以下

ほう素及びその化合物

1.6 mg/L

1.6 倍

1 mg/L以下

土壌含有量調査

汚染物質

基準超えの最大濃度

基準に対する倍率

基準

鉛及びその化合物

1,400 mg/kg

9.3 倍

150 mg/kg以下

鉛注

7,480 mg/kg

12 倍

600 mg/kg以下注

地下水調査

汚染物質

基準超えの最大濃度

基準に対する倍率

基準

クロロエチレン

0.16 mg/L

80 倍

0.002 mg/L以下

1,2-ジクロロエチレン

0.45 mg/L

11 倍

0.04 mg/L以下

トリクロロエチレン

0.016 mg/L

1.6倍

0.01 mg/L以下

用語の説明
土壌溶出量:土壌に含まれる汚染物質が地下水に溶け出す量を示す。
土壌含有量:土壌に含まれる汚染物質の量を示す。

注)土壌汚染対策法施行前の本市要綱に定める判断基準を示す。

 

参考2

基準を超過した物質の毒性について

【クロロエチレン】

毒性:労働者を対象とした疫学調査や症例報告の多くで、塩化ビニルモノマー(クロロエチレンの別名)が肝臓の血管肉腫の発生を増加させたと報告されています。

発がん性:国際がん研究機関(IARC)はグループ1(人に対して発がん性があるもの)に分類している。
【1,2-ジクロロエチレン】

急性毒性:高濃度の1,2-ジクロロエチレンは、他の塩素化エチレン類と同様に麻酔作用を有する。目、鼻、皮膚、粘膜に強い刺激作用があり、蒸気を吸入すると一過性麻酔状態に陥る。

慢性毒性:中枢神経障害、肝機能障害

発がん性:情報はない。
【テトラクロロエチレン】

急性毒性:急性高濃度暴露では、中枢神経系抑制作用を主としてめいてい感、不快感、めまいなど、さらに高濃度では意識を失う。反復暴露では頭痛、脱力感等を訴え、重症例では不眠、記憶力の低下、手指の知覚低下などが見られる。作業中に暴露した人に、肝、腎、中枢神経への影響が見受けられる。

発がん性:国際がん研究機関(IARC)はグループ2A(人に対しておそらく発がん性がある)に分類している。
【トリクロロエチレン】

急性毒性:急性高濃度暴露では中枢神経系抑制作用が強く、以前は麻酔にも用いていた。より低濃度ではめいてい状態となる。人に対する15~25 mLの経口暴露では、嘔吐、腹痛が起こり、次いで一時的な意識不明を起こす。

慢性毒性:50~100 ppm以上の暴露ではめまい、腹痛、関節の異常感、不安感などが増加する。職業上の暴露で血清中のトランスアミナーゼの増加が起こるという報告がある。このことは肝実質の損傷を示唆している。

発がん性:国際がん研究機関(IARC)はグループ2A(人に対して恐らく発がん性があるもの)に分類している。

【六価クロム化合物】
急性毒性:六価クロムの付着や粉じんの吸入による皮膚・気管・肺等の炎症や潰瘍は古くから知られているが、経口的には六価クロム塩を大量摂取すると、嘔吐・下痢・腹痛・尿量減少・肝障害・けいれん・昏睡等を起こし死亡する。
慢性毒性:経口的には肝炎を起こすことが知られている。粉じんの長期吸入による皮膚・呼吸器・肝臓等のさまざまな障害や肺がん、鼻中隔穿孔を起こす。
発がん性:国際がん研究機関(IARC)はグループ1(人に対して発がん性がある)に分類している。
【シアン化合物】

急性毒性:シアン化水素では50~60 mg、シアン化カリウムでは150~300 mgが致死量といわれ、フェロシアン化カリウム等の錯塩は毒性が弱くKCNの1000分の1程度といわれている。

慢性毒性:甲状腺の不調や神経障害に関する報告がある。視力の低下、聴力障害及び脊髄性の運動障害の低下が見られる。

【鉛及びその化合物】

急性毒性:嘔吐、腹痛、下痢、血圧降下、乏尿、昏睡。可溶性鉛塩の経口致死量は10 gといわれている。

慢性毒性: 高濃度の中毒症状は、貧血、消化管の障害、神経系の障害等。血液中鉛濃度が0.4~0.5 mg/Lを超えて長期間暴露された場合に障害がみられる。

発がん性:国際がん研究機関(IARC)では、鉛の無機化合物をグループ2A(人に対しておそらく発がん性がある)に分類している。また、鉛そのものをグループ2B(人に対して発がん性があるかもしれない)、鉛の有機化合物をグループ3(人に対する発がん性については分類できない)に分類している。

【ほう素及びその化合物】

急性毒性:悪心、嘔吐、下痢、腹痛等の症状を起こす。ホウ酸の中毒量は成人で1~3 g、経口致死量は成人で15~20 g、幼児で5~6 g、乳児で2~3 gといわれている。

慢性毒性:ホウ酸水でうがいを続けたときなどに起こる食欲不振・無力症等のほか、ホウ酸を添加した食品の摂取による消化管障害の報告がある。ラットを用いた催奇形性試験では胎児の体重増加抑制がみられた。

出典「改訂4版水道水質基準ガイドブック」「化学物質ファクトシート(環境省ウェブサイト)」

報道発表に関するお問い合せ

環境局地域環境対策部地域環境対策課
担当者:吉開、大澤
電話番号:052-972-2676、052-972-2677
ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp