名古屋市役所からの報道発表
措置入院者の費用徴収に係る事務処理誤りについて
報道発表日時: 2026年9月15日 午後3時30分
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき措置入院となった方について、所得に応じて入院費用の一部を徴収しています。このたび、その徴収事務において誤徴収が判明しましたので、お知らせします。
1 概要
措置入院者の費用徴収については、措置入院者本人及び扶養義務者等全員の市町村民税所得割額の合算額が一定額以上の場合は月額上限20,000円を徴収することとしています。今回の事案は、この基準額の確認を誤ったことにより、本来徴収すべきでない方から費用を徴収していたことが判明したものです。
2 誤徴収の件数及び金額
1件 42,837円(令和7年11月から令和8年1月分)
3 徴収金額に誤りが生じた原因
提出いただいた所得証明書の基準額判定対象となる市町村民税所得割額の確認を誤ったため。
4 本市の対応
対象者の方へ誤徴収の事実ついて謝罪し、現在、返金の手続きを進めております。
5 再発防止策
費用徴収月額を決定する際には、新たに作成したチェックシートを用い、複数職員による確認を徹底します。
報道発表に関するお問い合せ
健康福祉局 健康部 健康増進課 精神保健担当
担当者:藤井・水澤
電話番号:052-291-4763
ファクス番号:052-291-4793
Eメール:a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp