星が丘図書館(仮称)等の共同建設事業に係る住民監査請求の監査結果について
報道発表日時: 2026年9月7日 午後4時00分
令和8年7月9日に提出されました「星が丘図書館(仮称)等の共同建設事業に係る住民監査請求」について、地方自治法第242条第5項の規定に基づき監査を実施し、本日、請求人あてに監査結果を通知しましたので、下記のとおり監査結果の概要をお知らせします。
1 請求の要旨
本市が東山遊園株式会社(以下「東山遊園」という。)との間で取り交わした「星が丘図書館(仮称)・星が丘ボウル跡地プロジェクト1期A工区北商業棟(仮称)の共同建設事業に関する基本協定書」に基づいて、本市が債務を負担する行為は違法であり、今後予定される負担金支出の差止及び支払済の負担金にかかる損害を回復するために必要な措置を講ずること等を求める。
- 東山遊園が発注した請負代金の妥当性を本市が検証していないため、全体金額の妥当性等が評価できない。
- 負担金は実質的に共同建設事業のうち図書館部分に係る工事の請負代金又は本市が取得する図書館フロアの取得対価としての性質を有するにもかかわらず、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(以下「議決条例」という。)で求められる議会の議決を欠いている。
- 本件共同建設事業について、本市が図書館部分の所有権を原始取得することは法理論上あり得ず、売買等の不動産の買入れに該当することから、上記2と同様、議決条例で求められる議会の議決を欠いている。
- 東山遊園が自弁すべき建設費用を公金で肩代わりし、東山遊園の商業施設に多大な財産的利益を無償で与えるものであり、一私人たる東山遊園に特別の利益を供与するものである。
(補充書における請求人の主張)
星が丘図書館(仮称)は、アクティブライブラリーとして満たすべき要求水準である約15万冊の蔵書を物理的に収納できず、重大な欠陥が是正されないまま事業が進められているため、必要な措置を求める。
2 監査の結果
上記1(請求の要旨)の2について、本件負担金は、実質的には不動産取得の対価としての性質を有すると判断されるものであり、議決条例の「不動産の買入れ」に該当し、議会の議決を経る必要があったと解されることから、請求人の主張には一部理由があるものと認める。
3 勧告
負担金支出に関して、議会の議決を経ていないことは、議決条例第3条に違反することから、市長は必要な措置を遅くとも令和8年度末までに講じられたい。
4 監査委員の意見
請求人の主張のうち、蔵書数に関しては、星が丘図書館(仮称)がアクティブライブラリーとしての機能を果たす上で、重要な要素の一つであると考えられるが、蔵書数についての最終案は市民及び議会に対して示されていない。
星が丘図書館(仮称)についての電子書籍を含めた蔵書数の考え方など図書館としての具体的な内容について適切な時期において示されるべきであったと考えられる。
教育委員会においては、蔵書数の考え方をはじめ、本事業について市民及び議会に対し丁寧に説明を行われたい。
参考 住民監査請求とは(地方自治法第242条)
住民監査請求とは、名古屋市の住民が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するもの。
監査委員は、請求があった日から60日以内に、監査の結果を請求人へ通知することとされている。
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