固定資産税評価額等証明書の交付誤りについて

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ページID3005558  更新日 2026年8月27日

報道発表日時: 2026年8月27日 午後1時00分

 以下のとおり、固定資産税評価額等証明書の交付誤りがありましたので、ご報告します。

概要

1 内容

 令和8年8月26日、A氏が千種区税務窓口に来庁され、A氏の賃借物件に係る固定資産税評価額等証明書を申請しましたが、誤って別の物件の証明書を交付してしまいました。
 同日、職員による当日発行件数の点検の際に、誤交付が発覚しました。

2 漏えいした情報

 誤った物件の所有者、固定資産税評価額等証明書に記載された固定資産の価格、課税標準額及び税相当額
 (マイナンバーは記載されていません。)

原因等

3 原因

 本来発行すべき証明書の固定資産の所在地(丁目)を誤り、別の所在地の証明書を作成してしまいました。また、証明書交付時に、交付する証明書の内容が申請書に記載された固定資産と一致するかどうかの確認が不十分でした。

4 対応

 A氏へ謝罪し、誤って交付した証明書を回収するとともに、正しい証明書を交付しました。
 また、速やかに誤った物件の所有者に連絡して状況の説明と謝罪をし、ご了解をいただきました。

5 再発防止策

 今回の事態を重く受け止め、今後、このようなことが発生しないよう、改めて個人情報の重要性を職員に周知します。
 また、証明書の交付時において、交付する証明書の内容が申請書の内容と一致するかどうかの確認を徹底します。

報道発表に関するお問い合せ

財政局栄市税事務所管理課
担当者:紀藤
電話番号:959-3311
ファクス番号:959-3317
Eメール:a9593300@zaisei.city.nagoya.lg.jp