令和7年度 自動車騒音常時監視結果について

ページID3005308  更新日 2026年8月31日

報道発表日時: 2026年8月31日 午前10時30分

騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の状況の常時監視を行っています。
このたび、令和7年度に実施した定期監視・現況調査結果をとりまとめましたのでお知らせします。

調査結果の概要

調査対象区間における環境基準の達成率は、昼間(6時から22時)96.9%、夜間(22時から翌6時)96.5%、昼夜間(24時間)96.1%でした。
要請限度については、14地点中1地点で超過しました。
  1. 調査期間
    令和7年10月から令和8年1月
  2. 調査地点
    市内29地点(定期監視:8地点、現況調査:21地点)
    A区間6地点、B区間7地点、その他16地点(調査地点の詳細地図は別図のとおりです。
     注)A区間:第3次自動車騒音優先対策マップにおいて要請限度を把握する区間
     注)B区間:第3次自動車騒音優先対策マップにおいて環境基準を把握する区間
     注)第3次自動車騒音優先対策マップ:第3次なごや自動車環境対策アクションプランにおける、環境基準に係る目標を達成するために、優先的に対策を行うべき区間
  3. 調査・評価方法
    「自動車騒音常時監視マニュアル」及び「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」に基づき実施しました。また、マイクロホンの向きは鉛直上向きとしました。
    ア 環境基準
     自動測定器により測定し、環境基準は1日の結果を用いて面的評価による達成状況の評価を行いました。
     面的評価:道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベル(LAeq)の測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から50m範囲内の全ての住居等について騒音レベルの推計を行うことにより環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法。自動車騒音に係る環境基準については面的評価により達成状況の評価を行うこととなっている。

例


イ 要請限度
 定期監視8地点、現況調査6地点について、1週間調査を行い、代表する3日間の結果を用いて評価を行いました。


4.今後の対応
 引き続き調査を行い、環境基準の達成状況及び要請限度の超過状況を把握していきます。また、自動車騒音については、道路管理者へ結果を示すとともに、関係機関・団体からなる「名古屋市自動車公害対策推進協議会」を通じて、総合的、計画的に自動車騒音防止対策を推進していきます。さらに、大型車に対する国道23号通行ルールの周知など、普及啓発を進めていきます。

添付資料

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参考資料

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報道発表に関するお問い合せ

環境局地域環境対策部大気環境対策課
担当者:足立、荒川
電話番号:052-972-2682
ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2678@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp