「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づく命令違反者の氏名等の公表について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID3004900  更新日 2026年6月29日

報道発表日時: 2026年6月29日 午前10時30分

 名古屋市では、市民、事業者等が、市と協働して、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境の形成を図り、もって魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的として、平成30年4月より「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」(以下「条例」といいます。)を施行し、「客引き行為等禁止区域」内では、条例に違反して客引き行為等を行い又は行わせた者に対して、条例に基づく指導等を行っています。

 この度、本市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、客引き行為を行い、条例第10条の規定による命令に違反した者について、条例第12条の規定により、下記のとおり公表します。

 なお、条例第10条の規定による命令に違反した者は、条例第16条の規定により、過料に処される対象となります。

令和7年12月10日発生の命令違反
違反者氏名 違反者住所 公表の原因となる事案

國立 琉輝斗

(こくりゅう るきと)

愛知県一宮市大和町於保字上次 令和7年11月21日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、令和7年12月10日、名古屋市中村区名駅三丁目17番21号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。

 

(参考)名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例(関係する条項のみ抜すい)

(禁止区域の指定等)

第7条 市長は、重点区域のうち、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成するため特に必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができる。 

(禁止区域における客引き行為等の禁止)

第8条 何人も、禁止区域においては、客引き行為等を行い、又は行わせてはならない。

(指導及び勧告)

第9条 市長は、禁止区域において客引き行為等を行い、又は行わせた者に対し、当該行為をしてはならない旨を指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が禁止区域において当該指導に係る行為をしたときは、その者に対し、当該行為をしてはならない旨を勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。

(公表)

第12条 市長は、客引き行為等を行い、又は行わせた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。

(1) 第10条の規定による命令に従わないとき。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、 5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条の規定による命令に違反した者

報道発表に関するお問い合せ

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課
担当者:鈴木、三矢
電話番号:052-972-3121
ファクス番号:052-972-4823
Eメール:a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp