宿泊施設の客室のバリアフリー化基準について
報道発表日時: 2026年4月8日 午前10時30分
高齢者や障害のある方、子育て世代をはじめ、誰もが安心して利用できる宿泊環境を整えていくため、新たに「高齢者、障害者等が円滑に利用できる宿泊施設の客室の整備に関する条例」、通称・客室バリアフリー条例を制定し、10月1日から施行します。
基準の概要
客室バリアフリー条例は、一定規模以上の宿泊施設の新築時等において、車椅子使用者用客室を除くすべての一般客室内に基準を設けるものです。施行日以降に工事に着手する宿泊施設については、工事着手の30日前までに届出が必要となります。
基準の検討にあたっては、高齢者や障害のある方の当事者団体や、子育て支援団体など多様な立場の皆様からいただいた意見を踏まえて取りまとめました。
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宿泊施設の客室のバリアフリー化基準の概要 (PDF 947.5 KB)
基準の趣旨や概要、イメージ図を掲載したものです。
適合証
客室バリアフリー条例の基準に適合して建築された宿泊施設には、市から適合証を交付いたします。
高齢者、障害者等 誰もが安心して利用できる宿泊施設のための手引
宿泊施設におけるバリアフリー対応を進めていただくため、宿泊事業者の皆さまが日々の運営の中で活用できるような手引を作成しました。
高齢者や障害のある方などが宿泊施設を利用した際に役立った対応や安心できた配慮の事例について、宿泊施設の利用場面ごとに整理し掲載しています。
4月下旬に公表を予定しています。
泊まれるナゴヤ 繋げるバリアフリー STAY for ALL!
アジア競技大会・アジアパラ競技大会では、国内外から様々な来訪者が見込まれます。これをきっかけとして、誰もが安心して利用できる宿泊環境を整えていきます。
名古屋を訪れるすべての方が安心して宿泊でき、また何度でも訪れたくなるように。
「泊まれるナゴヤ 繋げるバリアフリー STAY for ALL!」
そんなやさしいまちを目指して取り組んでいきます。
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報道発表に関するお問い合せ
住宅都市局建築指導部建築審査課
担当者:脇田・杉浦
電話番号:052-972-2926
ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2926@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp