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母子健康手帳の交付

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このページを印刷する最終更新日:2019年3月20日

ページID:112749

母子健康手帳の交付

母子健康手帳について

母子健康手帳は、妊娠、出産、育児に関する一貫した健康記録であるとともに妊娠と乳幼児に関する行政情報、保健・育児情報を提供するものです。

妊娠した方は、母子保健法により妊娠の届出をすることになっており、この届出をした方に対して母子健康手帳が交付されます。

交付対象は、妊娠された名古屋市内在住の人です(同時に子育て応援ブック「なごやっ子」をお渡ししています。)。市外から転入された方には、「母と子の健康のために」(母子健康手帳別冊)を必要に応じて交付しています。

お医者さんまたは助産師さんから「妊娠届出書」をもらったら、早めに保健センターに持参して、母子健康手帳の交付を受けて下さい。

母子健康手帳を申請できる方

妊婦さんが保健センターで直接受け取っていただくのが最も望ましいのですが、体調が優れないなどのご事情がある場合には、ご家族の方でも手続きできます。(代理人が届出をする場合には委任状が必要です。)

母子健康手帳をどうしたらもらえますか

おかかりの産婦人科など、医療機関で分娩予定日などの記入のある「妊娠届出書」を受け取ったら、保健センターへ持参してください。
母子健康手帳は、妊娠が判明したらできるだけ早い時期にもらってください。
名古屋市内の保健センターならどこでも手続きができます。
外国人の方には、ご希望があれば日本語併用の外国語版(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語)の交付もしています。

料金・印鑑は必要ですか

どちらも必要ありません

母子健康手帳番号シールについて

「名古屋市母子健康手帳番号シール」は、「妊婦健康診査(14回)」、「妊産婦歯科診査(2回)」、「産婦健康診査(2回)」と生まれてくる赤ちゃんの「乳児一般健康診査(2回)」について、助成を受けていただくために必要となる大切なシールです。
母子健康手帳交付時にお渡しする「母子健康手帳番号シールの使い方について」を参照して、それぞれの受診票の所定のか所に貼って下さい。

他の市町村から転入された方

転入された場合でも、母子健康手帳はそのまま使用できます。母子健康手帳の内容はほとんど全国共通のものとなっています。
(住所欄等は、自分で新しい住所に訂正してください。)

  • 1歳未満のお子様がおみえの方

健診等に必要な母子健康手帳別冊(「母と子の健康のために」)等を交付します。母子健康手帳を持って保健センターまでおこしください。

  • 1歳以上で7歳6か月未満のお子様がおみえの方

まだ受けていない予防接種が残っていれば、前の住所で交付を受けた母子健康手帳をもって、保健センターにお越し下さい。予防接種ができる病院や接種の時期についてなどご案内します。転入手続きの際にお寄りください。

受付時間

午前8時45分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)

愛知県外での里帰り分娩について

里帰り分娩などで、愛知県外の医療機関(国内のみ)において妊婦健康診査を受診される市民の方は、健康診査費用を償還払いします。詳しいことは、子ども青少年局の「愛知県外の医療機関で妊婦健康診査を受診される方へ」のページをご覧ください。-名古屋市子ども青少年局のホームページ

このページの作成担当

東区役所東保健センター保健予防課保健看護担当

電話番号

:052-934-1219

ファックス番号

:052-937-5145

電子メールアドレス

a9341219@higashi.city.nagoya.lg.jp

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