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ゼロエミッション車の購入補助金

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ページID:150899

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:名古屋市が実施するゼロエミッション車の購入補助制度についてのご案内です。


令和7年度に補助金を受けることができる回数は、申請者1人につき1台です。

補助対象自動車を新車で購入・初度登録完了後の申請です。

申請をされる方への大切なお知らせ

お問い合わせ・申請の前に、まずは申請の手引きをご覧ください。手引きの中によくある質問も掲載しております。

申請の手引き

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令和7年度の主な変更点

  • リース契約の場合の申請者が変わります。
令和6年度まで:リース事業者(リース会社)からの申請

令和7年度以降:リース使用者(自動車検査証上の使用者)からの申請

補助金の支払い先もリース使用者に変更になります。

  • 申請書へのメールアドレスの記載が必須になります。

記載していただいたメールアドレスは申請書類の確認や保有状況の確認等に使用いたします。

また、交付決定後の請求書を提出していただく際に、郵送ではなく、補助金交付申請書兼実績報告書(以下、交付申請書)に記載のメールアドレスから提出していただくことができます。


令和7年度ゼロエミッション車の購入補助金

名古屋市では、大気環境の改善、運輸部門からの二酸化炭素排出削減及び災害対応力の向上のため、外部給電機能(注1)を有するゼロエミッション車(注2)の新車を購入又は4年以上のリース契約をした個人に対して車両の購入費用の一部を補助します。

注1:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(1,500W AC100V)から電力を取り出せる機能

注2:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車


補助金の申請ができる方

外部給電機能を有するゼロエミッション車を新車を購入又は4年以上のリース契約をした個人であって、下記のすべての要件を満たす方。

  1. 住民票の現住所が名古屋市内であること。
  2. 災害時電源協力車制度(注3)に登録できること。
  3. 市税を滞納していないこと(「市税の滞納がない旨の証明書」を提出できること)。

注3:ゼロエミッション車の使用者をあらかじめ登録し、災害による大規模停電が発生した際などに、市の依頼に基づき避難所等における給電活動に協力する制度

市税の滞納がない旨の証明書について

申請にあたり、添付書類として「市税の滞納がない旨の証明書」が必要となります。

「市税の滞納がない旨の証明書」が交付されない場合は、本補助金の受付はできません。

非課税の方や令和7年1月1日以降に名古屋市に転入した方などは交付されない場合がありますのでご注意ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

なお、市民税・県民税の特別徴収制度(注4)が原因で一時的に交付できない場合は、このページの作成担当までご連絡をお願いします。

(注4)給与の支払いをする者(事業主)が、給与の支払いを受けるもの(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額を差し引き、納入する制度。

申請の手引き内の「よくある質問」(12、14ページ)にも記載しておりますので、ご確認ください。


補助の対象となる車両

下記1から6すべての要件を満たす車両(軽自動車を含む)が対象です。ただし、大型特殊自動車を除く4輪の自動車に限ります。

  1. 自動車検査証の「所有者」と「使用者」が前述の「補助金の申請ができる方」と同じであること。なお、ローンで購入する場合及びリース契約の場合は、自動車検査証上の「使用者」が、「補助金の申請ができる方」であること。
  2. 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から名古屋市内であること。
  3. 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に初度登録された自動車(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  4. 自動車検査証の「自家用・事業用の別」が自家用であって、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること。
  5. 補助対象自動車の代金の支払いが現金で完了しているか、又は割賦、ローン、クレジット等の利用により、全額支払いの手続きが完了していること。
  6. 経済産業大臣の定めた「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱」に係る補助金において外部給電機能を有する交付対象であること。

予算額と補助対象自動車ごとの補助額

予算額 7,800万円

補助対象自動車ごとの補助額 

  • 電気自動車           10万円
  • プラグインハイブリッド自動車    5万円   
  • 燃料電池自動車        20万円 

ただし、購入金額(車両本体価格(付属品及び諸経費を除く))が上記の金額以下の場合は、補助の対象となりません。

先着順に申請を受け付け、申請額の総額が予算に達した日をもって受付を終了します。終了日に複数の交付申請書を受け付けた場合は、抽選により交付対象とする申請者を決定します。


補助金交付申請書の受付期間と提出期間

補助金交付申請書兼実績報告書(以下、交付申請書)の受付期間は以下の通りです。

 令和7年6月2日(月曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで

ただし、補助対象自動車の自動車検査証の初度登録日によって提出期間が異なります

交付申請書の提出期間(注5)
初度登録日 提出期間 
 令和7年4月1日から令和7年5月31日まで 令和7年6月2日から令和7年8月31日まで 
 令和7年6月1日から令和8年2月28日まで 令和7年6月2日から初度登録日の翌々月末日または令和8年3月2日のいずれか早い日まで

注5:当日消印有効です。ただし、申請書類及び添付書類に不足・不備がない場合とします。


提出期間外に提出された書類は無効となります。書類の返却は行いません

申請書類および添付書類に不足・不備があると受付できません

料金別納郵便では、消印が押されません。ご注意ください。


交付申請書の提出先(注6)

5月中旬頃お知らせします。

なお、このページの作成担当は交付申請書の提出先ではありません。   

注6:交付申請書は郵送のみでの受付となります。


詳しくは下記の要綱等をご確認ください。

ゼロエミッション車の購入補助金申請の要綱等

補助金申請・請求の流れ

交付申請書を受領し審査を行い、補助金を交付する決定を行った場合は、「補助金交付決定兼額確定通知書」を申請者あてに郵送します。

「補助金交付決定兼額確定通知書」を受領されましたら、速やかに「補助金交付請求書(第5号様式)」を郵送又は電子メールにてご提出をお願いします。


申請と請求の流れを示した画像


各種様式(補助金交付申請関係)

消せるボールペンや鉛筆で書類を記入しないでください。必ず黒色又は青色のボールペン等で記入してください。

補助金交付申請時には、下記の申請書類と併せて提出をしていただく添付書類があります。

詳しくは申請の手引き内の「添付書類について」(6、7ページ)をご確認ください。

申請書類および添付書類に不足や不備がある場合は、交付申請書の受付ができませんのでご注意ください。

補助金交付申請時に使用する様式

補助金交付申請時以外に使用する様式

補助金の概要、書類の作成方法等の問い合わせ先

令和7年5月23日まではこのページの作成担当へお問い合わせください。

令和7年5月26日以降の問い合わせ先は5月中旬頃にお知らせします。


補助金交付後の補助対象自動車の管理及び運用について

補助対象自動車は、新規登録をされた日を起算日として4年(1,460日)を経過する日まで(以下、処分制限期間)、善良なる管理者の注意をもって管理をするとともに、補助金の目的に沿って適正な運用を行ってください。

なお、処分制限期間内に補助対象自動車の適正な運用を図る上で必要な管理及び運用に関する変更を行う場合は、「補助事業内容変更届出書(様式4)」を、郵送又は電子メールにてご提出をお願いします。

詳しくは申請の手引き内の「補助金交付後の補助対象自動車の管理及び運用に関する変更について」(9ページ)をご確認ください。

補助金交付後の補助対象自動車の財産処分について

処分制限期間内に、財産処分を行う場合は、あらかじめ「財産処分承認申請書(様式5)」を郵送又は電子メールにてご提出いただき、市長の承認を受けたのち、財産処分を実施してください。

財産処分を実施する前に申請が必要となりますので、財産処分の予定がある場合はお早めに「財産処分承認申請書(様式5)」のご提出をお願いします。

財産処分実施後には「財産処分実施報告書(様式10)」を郵送又は電子メールにてご提出をお願いします。

原則、提出された実施報告書に基づいて、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を請求します。

詳しくは申請の手引き内の「補助金交付後の補助対象自動車の財産処分について」(10ページ)をご確認ください。

注意事項

  1. 補助金申請を代行する場合は、補助対象自動車の所有者又は使用者に対し、あらかじめ申請に伴う個人情報の提供について同意を得るようお願いいたします。
  2. 本補助金は、経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)も併用できます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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