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令和5年6月分からの児童手当の申請のご案内(令和5年1月1日以降に名古屋市に住民登録をした方へ)

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月12日

ページID:163746

児童手当の制度について

 中学3年生までの子どもを養育されている方に対して児童手当が支給されます。

 児童手当は申請されないと支給されません(申請月の翌月分から支給されます)。

 詳細については、以下のリンクをご覧ください。

 児童手当について

令和5年6月分からの児童手当の申請について

(注)現在児童手当を受給している方の申請は不要です。

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。 

 また、所得の判定は、手当の1月から5月分は前々年の所得金額、6月から12月分は前年の所得金額により判定します。(例:令和4年6月から令和5年5月分までの手当は令和3年1月から12月の所得により判定し、令和5年6月から令和6年5月分までの手当は令和4年1月から12月の所得により判定します。)

 そのため、令和3年中の所得による判定では所得上限限度額以上だった方が、令和4年中の所得による判定で、所得上限限度額を下回った場合は、令和5年6月分以降の児童手当認定請求書の提出が必要です。

(注)児童手当の認定請求がない場合、児童手当の受給ができません。また、認定請求が遅れる場合、令和5年6月分からの受給ができません。

必要書類

  • 児童手当認定請求書
  • 銀行口座またはキャッシュカードの写し(マイナンバーにおいて公金口座の登録をしている方は不要)
  • 認定請求者の名前が記述されている健康保険証の写し(3歳未満の子どもを養育している方のみ必要)

児童手当認定請求書

児童手当認定請求書

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申請方法

窓口又は郵送で受付をします。郵送の場合は、以下の送り先まで送付してください。

郵便番号【464-8644】 名古屋市千種区星が丘山手103番地 千種区役所民生子ども課 児童手当担当宛

申請期限

令和5年5月31日(水曜日)

申請期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となります。

このページの作成担当

千種区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課民生子ども担当

電話番号

:052-753-1831

ファックス番号

:052-751-3120

電子メールアドレス

a7531831@chikusa.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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