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児童手当について

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月4日

ページID:34404

ページの概要:児童手当について

児童手当制度のお知らせ

 中学3年生までの子どもを養育されている方に対して児童手当が支給されます。

 児童手当は申請されないと支給されません(申請月の翌月分から支給されます)。

 申請は、郵送による方法も可能です。出生・転入に伴う申請はオンラインによる方法も可能です。

児童手当制度の概要

(1)受給対象者

 名古屋市に住所を有し、中学校修了前の子どもを養育している方(外国籍の方を含みます)

(注)公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。

(2)対象となる子ども

 日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳に到達した年度の3月31日まで)の子ども(外国籍の子どもを含みます)

(注1)海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

(注2)児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)している子ども又は里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除きます)されている子どもは、手当の支給対象となりません。

(3)支給額

 対象となる子ども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。

 請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満である場合は、子どもの年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円となります。

 なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。


年齢区分別手当額
年齢区分  年齢区分の詳細 子の順位手当月額 
0歳から3歳未満出生の翌月から3歳に到達した月 ― 15,000円
3歳から小学生

3歳に到達した翌月から

12歳に到達した年度の3月まで

第1子、第2子

 10,000円
3歳から小学生

3歳に到達した翌月から

12歳に到達した年度の3月まで

第3子以降  15,000円
 中学生

12歳に到達した年度の3月の翌月から

15歳に到達した年度の3月まで

 ― 10,000円

(注1)第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、18歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

(注2)申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)

(4)支払期

支払期
支払日 支給対象月 
 6月15日2、3、4、5月分 
 10月15日6、7、8、9月分
 2月15日10、11、12、1月分

(注1)支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。

(注2)令和5年度現況届以降の支払い通知については10月の支給にあわせて翌年5月分までの支払い予定をまとめて通知いたします。支払いごとの通知は致しませんので、すべての支払いが終了するまで大切に保管してください。

(5)所得制限・上限限度額による手当額の減額

児童手当については、請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満である場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。

なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。


  •  所得の判定は、手当の1月から5月分は前々年の所得金額、6月から12月分は前年の所得金額により判定します。(例:令和4年6月から令和5年5月分までの手当は令和3年1月から12月の所得により判定し、令和5年6月から令和6年5月分までの手当は令和4年1月から12月の所得により判定します。)
  •  所得の判定は、請求者(受給者)のみの所得で判定します。請求者(受給者)と配偶者との所得を合算して判定するものではありません。
  •  前年(1月から5月分の手当は前々年)に海外に居住していたことにより日本で課税がなされていない方は、その年の所得がなかったものとみなされます。申請の際、海外にいたことの分かるパスポートをお持ちください。

(注) マイナンバーを申告していない方は、名古屋市で課税されていない場合に、請求者及び配偶者の前年の所得証明書の提出が必要です。

所得制限・上限限度額表

扶養親族等の数

1.所得制限限度額
(所得額)

1.収入額の目安
(給与収入のみ)

2.所得上限限度額
(所得額)
2.収入額の目安
(給与収入のみ)

0人

630万円

833.3万円

866万円1071万円

1人

668万円

875.6万円

904万円1124万円

2人

706万円

917.8万円

942万円1162万円

3人

744万円

960.0万円

980万円1200万円

4人目以降

1人増すごとに

38万円加算

 ―

1人増すごとに

38万円加算

  ―

所得制限・上限限度表の見方

  • 上表には、定額控除として、所得から一律に控除される8万円が加えてあります。
  • 老人扶養親族の場合は一人につき6万円が上記所得額に加算されます。
  • 所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。
     給与所得者 ⇒ 「給与所得控除後の金額」 (注)源泉徴収票に記載されます。
     事業所得者 ⇒ 収入金額から必要経費(青色申告特別控除を含みます)を引いた額
  • 給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除します。 
  • 扶養親族等の数とは、税法上、扶養親族および控除対象配偶者として申告された方の数をいいます。
  • 前年(1月から5月分の手当は前々年)の所得についての税法上の扶養親族等の数になりますので、今年生まれた子は含まれません。
  • 年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告されている扶養親族および控除対象配偶者の数によって、所得制限限度額の適用区分が変わります。
  • 以下の所得控除があります。(社会保険料控除、生命保険料控除等はありません)
     医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除

(6)こども家庭庁のページ(参考)

請求者(受給者)について

(1)父母がともに子どもを養育している場合

 子どもの父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

原則として「所得」が高い方が受給者となります。父母の所得の状況に差がない場合はその他に、

  • 子どもが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 子どもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

なども考慮される場合もあります。

申請の際に必要となるもの

  • 請求者名義の口座の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー。これらがない口座の場合は口座情報がわかる画面を印刷したもの(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー(注1)
  • 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 請求者の個人番号カード(注2)(マイナンバーカード)(省略可 注3)

(注1)3歳未満の子どもを養育している方のみ必要となります。健康保険被保険者証のコピーを提出する際には、必ず被保険者等の記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。

(注2)請求者及び配偶者のマイナンバーを児童手当認定請求書にご記入頂きます。

(注3)マイナンバーの申告は省略可能ですが、マイナンバーの申告がない場合、申請時だけでなく、世帯状況の確認が必要となった際(現況届等)に、別途、所得証明書の提出が必要となる場合があります。


(2)単身赴任等により子どもと別居している場合

 受給者となる方が、単身赴任等により子どもと別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

 本市で受給される場合は、通常必要とする書類のほか、以下の書類が必要です。

  • 別居の理由、子どもの養育状況(生活費の支出状況など)が記載された申出書

(注1)認定請求書に記入欄がありますので漏れなくご記入ください。

(注2)子どもが市外に居住している場合、子どものマイナンバーを請求者の方からご申告頂くことになります。この手続きを省略した場合、子どもの続柄が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出が必要です。

(3)離婚協議中である場合などに父又は母のいずれかが別居している場合

  • 離婚協議中などの場合は、子どもと別居する父又は母が子どもの生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、子どもと同居する父又は母に手当が支給されます。
  • 申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります。詳しい手続きはお住まいの区役所民生子ども課までお問い合わせください。

(4)父母の一方が海外に居住する場合

  • 父母のうち、一方が海外に居住する場合は、他方の国内で子どもを養育する方が受給者となります。(例:夫が国外転出した場合、妻が受給者となります)。よって、受給者が国外転出した場合、国内で子どもを養育する配偶者の方から新たに手当の申請手続きが必要です。
  • 上記の場合において、過去に遡って国外転出の届け出をされた場合、手当の過払い(返還)および手当を支給できなくなる期間が発生しますのでご注意ください。(例:令和4年4月に国外転出した。その後、令和4年8月に国外転出の届出をされ、あわせて国内にいる配偶者の方から手当申請がなされた場合→令和4年5月分以降の手当が過払いとなり、配偶者の方についても、申請の翌月分、すなわち令和4年9月分からしか手当の支給ができません。)
  • 住民票を市内においたまま、長期に海外に居住している場合であっても、市内に居住の実態がない方については手当を支給することはできません。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払いが発生しますので、長期に海外に居住する場合は必ず住民票の異動の手続きおよび児童手当の消滅の手続きをお願いします。
  • 父母がともに海外に居住する場合は、通常国内で子どもを養育される方(祖父母などの方)が受給者となります。詳しくはお住まいの区役所民生子ども課までお問い合わせください。

 

(5)未成年後見人が受給する場合

 未成年後見人が子どもを養育し生計が同一の場合、手当が支給されます。

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者名義の口座の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー。これらがない口座の場合は口座情報がわかる画面を印刷したもの(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー(注1)
  • 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 父母の状況に関する申立書(区役所窓口にあります)
  • 後見を行う子どもの戸籍抄本(子どもの本籍地の市町村において発行)
  • 請求者の個人番号カード(注2)(マイナンバーカード)(省略可 注3)


(注1)3歳未満の子どもを養育している方のみ必要となります。健康保険被保険者証のコピーを提出する際には、必ず被保険者等の記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。

(注2)請求者及び配偶者のマイナンバーを児童手当認定請求書にご記入頂きます。

(注3)マイナンバーの申告は省略可能ですが、マイナンバーの申告がない場合、申請時だけでなく、世帯状況の確認が必要となった際(現況届等)に、別途、所得証明書の提出が必要となる場合があります。

対象となる子どもについて

(1)海外に居住する子どもについて

 海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者名義の口座の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー。これらがない口座の場合は口座情報がわかる画面を印刷したもの(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
  • 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 海外留学に関する申立書(区役所窓口にあります)
  • 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者の翻訳が必要です)
  • 従前の日本国内での居住状況の分かる書類
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー(注1)
  • 請求者の個人番号カード(注2)(マイナンバーカード)(省略可 注3)

(注1)3歳未満の子どもを養育している方のみ必要となります。健康保険被保険者証のコピーを提出する際には、必ず被保険者等の記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。

(注2)請求者及び配偶者のマイナンバーを児童手当認定請求書にご記入頂きます。

(注3)マイナンバーの申告は省略可能ですが、マイナンバーの申告がない場合、申請時だけでなく、世帯状況の確認が必要となった際(現況届等)に、別途、所得証明書の提出が必要となる場合があります。

(2)児童福祉施設等に入所又は里親等に委託されている子どもについて

 2ヶ月以内の期間を定めて施設入所又は里親に委託されている子どもおよび施設に通っている子どもを除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。

対象となる児童福祉施設等

知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設、指定医療機関

 子どもが施設を退所した後、子どもを養育している方は改めて児童手当の認定請求の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

出生または名古屋市へ転入される方

  • 出生届、転入届を提出された後に、お住まいの区の区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)の窓口で児童手当の申請を行ってください。申請は、郵送やオンラインによる方法も可能です。
  • 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。郵送の場合は区役所(または支所)に届いた日が受付日となります。申請が遅れますと手当を支給できない月が発生しますのでご注意ください。
  • 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者名義の口座の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー。これらがない口座の場合は口座情報がわかる画面を印刷したもの(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー(注1)
  • 委任状(請求者本人以外が提出する場合)
  • 受任者の身元確認書類(運転免許証など)(請求者本人以外が提出する場合)
  • 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 請求者の個人番号カード(注2)マイナンバーカード)(省略可 注3)

(注1)3歳未満の子どもを養育している方のみ必要となります。健康保険被保険者証のコピーを提出する際には、必ず被保険者等の記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。

(注2)請求者及び配偶者のマイナンバーを児童手当認定請求書にご記入頂きます。子どもが市外に居住している場合、子どものマイナンバーを請求者の方からご申告いただくことになります。

(注3)マイナンバーの申告は省略可能ですが、マイナンバーの申告がない場合、申請時だけでなく、世帯状況の確認が必要となった際(現況届等)に、別途、所得証明書や世帯員全員の所在が分かる住民票の提出が必要となる場合があります。

名古屋市から転出される方

  • 手当の申請をされた方については、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が、名古屋市から支給されます。
  • 転出手続きの際には、お住まいの区の区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)の窓口にもお立ち寄りいただき、消滅届をご提出ください。
  • 転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問合せください。
  • 転出先で申請する際に名古屋市で発行する児童手当用所得証明書及び、子どもの続柄が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要となる場合があります。名古屋市の所得証明書については、転出前にお住まいであった区を管轄する市税事務所・税務窓口までお問い合わせください(郵送での取得も可能です)

(注)公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)によって市町村長(特別区の区長を含みます。)が確認することができるときは省略することができる場合がございますので、必要かどうか、転出先の市区町村でご確認ください。

振込先口座の変更について

  • 手当の振込先口座の変更を希望される場合は、お住まいの区の区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)で口座振替申込書を提出してください。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。受給者本人名義の口座がない場合は区役所にご相談してください。
  • 手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。通帳やキャッシュカードがない口座をご利用の場合は、口座情報が確認できる端末等及び口座情報の画面を印刷したものをお持ちください。
  • 郵送で手続きをされる場合は、口座振替申込書と変更を希望される口座の通帳、キャッシュカードのコピーまたは口座情報が確認できる画面を印刷したものを添付のうえ、お住まいの区役所民生子ども課民生子ども係(または支所区民福祉課保護・子ども係)宛に送付してください。(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
  • 手当の振込エラーを防止するため、通帳、キャッシュカードのコピーまたは口座情報が確認できる画面を印刷したものの提出(または窓口での提示)をお願いします。
  • ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、通帳1ページ目を開いていただき、下部に振込用の店名、店番、口座番号が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことにより、児童手当をゆうちょ銀行の口座に振込することができます。記載されていない場合は、郵便局又は、ゆうちょ銀行窓口でお申出いただくことにより、記載していただくことができます。1ページ目上部に記載されている記号、番号ではお振込できませんのでご注意ください。

児童手当の寄附を希望される方へ

  • 児童手当制度には、手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附して子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡単に寄付を行うことができる手続きがあります。印鑑をお持ちの上、お住まいの区の区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)の窓口へお越しください。
  • なお、令和4年度には、皆さまから280,000円の寄附をいただき、子育て支援の推進事業に役立てました。誠にありがとうございました。

 

児童手当現況届について

  • 毎年6月に現況届を提出していただいていましたが、令和4年6月以降については、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となりました。
  • 現況届の提出が引き続き必要な場合もありますので、提出が必要な方には6月に区役所から現況届を送付します。区役所から送付する現況届の案内に、あわせて提出が必要な書類(受給者本人の申立書など)についても説明がありますので、ご確認いただき、現況届と必要書類をお住まいの区役所民生子ども課または支所区民福祉課までご持参いただくか、郵送によりご提出ください。
  • 提出の案内があった方で現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。例えば、令和5年度の現況届を提出しない場合、令和5年6月分以降(令和5年10月支払分以降)の手当が支払われなくなります。

各種届出・手続き一覧

届出・手続き一覧
届出が必要な場合 必要書類
 新たに受給資格が生じたとき(公務員の方が退職または独立行政法人等に派遣されたときも同様です)
  • 請求者名義の口座の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー。これらがない口座の場合は口座情報がわかる画面を印刷したもの(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー(注1)
  • 委任状(請求者本人以外が提出する場合)
  • 受任者の身元確認書類(運転免許証など)(請求者本人以外が提出する場合)
  • 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 請求者の個人番号カード(注2)(マイナンバーカード)(省略可 注3)

(注1)3歳未満の子どもを養育している方のみ必要となります。健康保険被保険者証のコピーを提出する際には、必ず被保険者等の記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。

(注2)請求者及び配偶者のマイナンバーを児童手当認定請求書にご記入頂きます。子どもが市外に居住している場合、子どものマイナンバーを請求者の方からご申告いただくことになります。

(注3)マイナンバーの申告は省略可能ですが、マイナンバーの申告がない場合、申請時だけでなく、世帯状況の確認が必要となった際(現況届等)に、別途、所得証明書や世帯員全員の所在が分かる住民票の提出が必要となる場合があります。

 第2子以降出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
  • 児童手当額改定請求書

(注)子どもが市外に居住している場合、子どものマイナンバーを請求者の方からご申告頂くことになります。この手続きを省略した場合、子どもの続柄が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出が必要となります。

  6月以降継続して手当を受給するとき(現況届)原則不要
  • 児童手当現況届(区役所から送付)
  • 提出が必要な書類等(現況届送付に合わせて、区役所から案内があります)
 受給者が他の市町村に住所が変わったときまたは国外転出したとき
  • 支給事由消滅届

(注)転出先で新たに申請が必要です。国外転出した場合は受給者の切り替え(新たな申請)が必要です

 受給者が公務員になったとき
  • 支給事由消滅届
  • 公務員になったことがわかるもの(辞令の写し等) 
 子どもが留学以外の理由で国外転出したとき
  • 支給事由消滅届
 子どもが児童福祉施設等へ入所したときまたは里親等へ委託されたとき(短期入所・通所を除きます)
  • 支給事由消滅届
 振込先の口座を変更したいとき
  • 口座振替申込書
  • 請求者名義の口座の通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー。これらがない口座の場合は口座情報がわかる画面を印刷したもの(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
 名古屋市内で住所が変わったとき
  • 氏名・住所変更届
 養育している子どもの住所が変わったとき
  • 氏名・住所変更届
  • 別居の理由および子どもの養育状況が記載された申出書(用紙は区役所にあります)

(注)子どもが市外に居住している場合、子どものマイナンバーを請求者の方からご申告頂くことになります。この手続きを省略した場合、子どもの続柄が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出が必要となります。

 受給者または養育している子どもの氏名が変わったとき
  • 氏名・住所変更届
子どもを養育している受給者の公的年金種別が変わったとき
  • 氏名・住所変更届
  • 児童手当認定請求書(または児童手当額改定請求書)を提出された翌月分から手当が支給(増額)されます。
  • 請求書を郵送で提出される場合は、書類が区役所に到着した日付が受付日となります。投函日が月末の場合、到着日が月をまたぐと、支給(増額)開始月が遅れます。事由が発生した日(出生であれば出生日、転入であれば前市町村の転出予定日など)から15日以内に書類が区役所へ到着するように投函してください。
  • 請求者本人以外の人が認定請求書を提出される場合は委任状が必要です。請求者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)や受任者の身元確認書類(運転免許証など)もあわせてお持ちください。

添付ファイル

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電子申請一覧

母子手帳別冊を受け取られた方へ

  • 児童手当の申請については、母子手帳別冊に綴られている「児童手当認定請求書」をご使用していただき手続きしていただくことができます。その「児童手当認定請求書」に必要事項をご記入いただき、区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)の窓口にご提出していただくか、郵送により申請してください。
  • 郵送で提出される場合は、書類が区役所に到着した日付が受付日となります。投函日が月末の場合、到着日が月をまたぐと、支給開始月が遅れます。出生から15日以内に書類が区役所へ到着するように投函してください。
  • 郵送で提出される場合はお住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係に児童手当認定請求書と必要書類を送付してください。。
  • 第2子以降の出生の場合についても、母子手帳別冊に綴られている「児童手当認定請求書」により申請していただいて結構です(額改定請求書として受付いたします)。この場合、当初申請したときと変更がなければ、健康保険証のコピー等は必要なく、児童手当認定請求書のみの提出で結構です。

問合せ・届出先

(注)児童手当に関するお問合せはお住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係もしくは支所区民福祉課保護・子ども係にお願いいたします。

区役所民生子ども課民生子ども係一覧
窓口郵便番号所在地電話番号・ファックス番号最寄の停留所
千種区
民生子ども課
464-8644千種区星が丘山手103電話番号:052-753-1831
ファックス番号:052-751-3120
市バス:新池町
東区
民生子ども課
461-8640東区筒井一丁目7‐74電話番号:052-934-1186
ファックス番号:052-936-4303
市バス:東区役所
北区
民生子ども課
462-8511北区清水四丁目17‐1電話番号:052-917-6513
ファックス番号:052-917-6512
地下鉄:黒川
西区
民生子ども課
451-8508西区花の木二丁目18‐1電話番号:052-523-4592
ファックス番号:052-523-4630
市バス:西区役所
中村区
民生子ども課
453-8501中村区松原町1丁目23‐1電話番号:052-433-2983
ファックス番号:052-433-2068
地下鉄:本陣
   (中村区役所)
中区
民生子ども課
460-8447中区栄四丁目1‐8電話番号:052-265-2311
ファックス番号:052-241-6986
地下鉄:栄
昭和区
民生子ども課
466-8585昭和区阿由知通3‐19電話番号:052-735-3891
ファックス番号:052-735-3909
地下鉄:御器所
瑞穂区
民生子ども課
467-8531瑞穂区瑞穂通3‐32電話番号:052-852-9382
ファックス番号:052-852-9375
地下鉄:瑞穂区役所
熱田区
民生子ども課
456-8501熱田区神宮三丁目1‐15電話番号:052-683-9913
ファックス番号:052-682-0346
地下鉄:熱田神宮西
中川区
民生子ども課
454-8501中川区高畑一丁目223電話番号:052-363-4402
ファックス番号:052-363-4302
地下鉄:高畑
港区
民生子ども課
455-8520港区港明一丁目12‐20電話番号:052-654-9712
ファックス番号:052-651-1190
地下鉄:港区役所
南区
民生子ども課
457-8508南区前浜通3丁目10電話番号:052-823-9391
ファックス番号:052-823-9426
市バス:南区役所
守山区
民生子ども課
463-8510守山区小幡一丁目3‐1電話番号:052-796-4602
ファックス番号:052-796-4627
市バス:守山区役所
緑区
民生子ども課
458-8585緑区青山二丁目15電話番号:052-625-3951
ファックス番号:052-621-6858
市バス:緑区役所
名東区
民生子ども課
465-8508名東区上社二丁目50電話番号:052-778-3091
ファックス番号:052-774-2781
地下鉄:本郷
天白区
民生子ども課
468-8510天白区島田二丁目201電話番号:052-807-3881
ファックス番号:052-807-3829
市バス:島田
区役所支所区民福祉課保護・子ども係一覧
窓口郵便番号所在地

電話番号・
ファックス番号

最寄の停留所
楠支所
区民福祉課
保護・子ども係
462-0012北区楠二丁目974

電話番号:052-901-2264
ファックス番号:052-902-1843

市バス:楠支所
山田支所
区民福祉課
保護・子ども係
452-0815西区八筋町358‐2

電話番号:052-501-4971
ファックス番号:052-503-3986

市バス:山田支所
富田支所
区民福祉課
保護・子ども係
454-0985中川区春田三丁目215

電話番号:052-301-8361
ファックス番号:052-301-8661

市バス:富田支所
南陽支所
区民福祉課
保護・子ども係
455-0873港区春田野三丁目1801

電話番号:052-301-8342
ファックス番号:052-301-8411

市バス:南陽支所
志段味支所
区民福祉課
保護・子ども係
463-0003守山区下志段味一丁目1401

電話番号:052-736-2187
ファックス番号:052-736-4670

市バス:志段味支所前
ゆとりーとライン:志段味支所北
徳重支所
区民福祉課
保護・子ども係
458-0801緑区元徳重一丁目18‐41

電話番号:052-875-2213
ファックス番号:052-875-2215

地下鉄:徳重

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:052-972-2522

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