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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への国民年金保険料の免除制度について

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月4日

ページID:130794

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。

また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

ただし、どちらも令和4年度分までが対象となります。

制度の詳細や、申請に必要なものなどについては、下記のリンクをご参照いただくか、ねんきん加入者ダイヤルまたは大曽根年金事務所、千種区役所保険年金課管理係までご連絡ください。

  • ねんきん加入者ダイヤル 電話番号:0570-003-004
  • 大曽根年金事務所 電話番号:052-935-3344

このページの作成担当

千種区役所 保健福祉センター福祉部 保険年金課 管理係
電話番号: 052-753-1902
ファックス番号: 052-753-1912

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