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耐震性能の低い市設建築物の公表について

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月12日

ページID:103675

 本市では、建築物の地震に対する安全性の向上の促進を図るため、これまで様々な耐震化促進のための取り組みを進めており、耐震対策が必要な市設建築物についても、順次、耐震改修等の対策を進めています。

 市民の皆様に施設の現状をご理解いただくため、このたび耐震性能の低い市設建築物についての現状と今後の対策(考え方)についてお知らせします。

耐震性能の低い市設建築物の現状と今後の対策(考え方)

公表の対象施設

 本市の所有する市設建築物のうち、耐震診断「評価II-2」に該当する施設

 (企業局建築物、延床面積200平方メートル以下の建築物を除きます。)

耐震診断について

 本市では、建物の耐震性能について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく告示「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(国土交通省住宅局建築指導課監修(財)日本建築防災協会発行)等に基づいて、3段階の評価に区分しています。

【評価の区分】

 評価I   :地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 評価II-1:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

 評価II-2 :地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

 

 市設建築物の耐震診断に関する詳細は、下記にお問い合わせください。

  問合せ先(市営住宅以外):住宅都市局営繕部企画保全課 (052-972-2989)

  問合せ先(市営住宅):住宅都市局住宅部住宅整備課 (052-972-2910)

 

対象施設と今後の対策(考え方)について

全体の方針について

 利用者の安全確保に最大限努めるとともに、今後の耐震改修等の対策を速やかに進めます。

市設建築物(耐震診断II-2)の現状について

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分野別における市民利用施設の現状と今後の考え方について

公設市場について

観光施設について

倉庫について

市営住宅について

(注)なお、旧耐震建築物(昭和56年6月1日施行 建築基準法改正以前の「旧耐震基準」で建設された建物)に該当する市設建築物の「コンクリート強度」については調査を継続中であり、その結果についても、引き続き公表を予定しています。

 市設建築物の耐久性調査について

 問合せ先:財政局財政部資産経営戦略室再編整備事業推進係 (052-972-2338)

 

その他の市設建築物の過去の耐震補強工事について

 過去の耐震補強工事の実績については、下記でご確認いただけます。

 市設建築物の建設(耐震補強工事) 

 問合せ先:住宅都市局営繕部企画保全課 (052-972-2989)

 

その他の関連ページ

 住宅・建築物の耐震化

 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正、名古屋市建築物耐震改修促進計画等について

このページの作成担当

防災危機管理局 防災企画課防災企画統括担当

電話番号

:052-972-3523

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3523@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

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