名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写し等の郵送請求に関するよくある質問(FAQ)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写し等の郵送請求に関するよくある質問とその回答を以下のとおり掲載しました。
回答内容のさらに詳しいことについては、証明書交付センター(052-683-9532)までお問い合わせください。
全般
質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。
交付までの期間について
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本人確認書類について
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返信用の切手と返信先について
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定額小為替について
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相続手続きの際の戸籍謄本の取得について
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質問一覧
Q1:証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写し等)を郵送で取得できますか。
証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写し等)を郵送で取得することができます。請求の方法は、以下のリンクページをご参照ください。
住民票に関する証明書の場合:請求に必要な書類〈住民票〉
戸籍に関する証明書の場合:請求に必要な書類〈戸籍〉
Q2:国外から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を郵送で請求することはできますか。
国外から証明書戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を郵送で請求することができます。
請求の方法は、以下のリンクページをご参照ください。
ご不明な点等がありましたら、証明書交付センター(052-683-9532)までお問い合わせください。
Q3:郵送で証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写し等)を取得する場合の請求先は、どこですか。
原則として、以下の請求先にご請求下さい。
住民票に関する証明書の場合:住所地の市区町村
戸籍に関する証明書の場合:本籍地の市区町村
なお、本市に住所または本籍がある方は、以下のリンクページをご参照ください。
住民票に関する証明書の場合:請求に必要な書類〈住民票〉
戸籍に関する証明書の場合:請求に必要な書類〈戸籍〉
Q4:郵送請求は、申請から取得まで、どのくらいかかりますか。
証明書交付センターへ郵送請求された場合の所要日数は、申請書が到着してから、1週間程度いただいております。大型連休期間(ゴールデンウィークや年末年始等)や請求が集中した場合は通常の所要日数より日数がかかります。余裕をもってご請求ください。
Q5:出来るだけ早く証明書(住民票、戸籍全部事項証明書等)を郵送で取得したいのですが。
速達で申請書を送付して頂き、返信用の切手も速達分を同封して頂くことで、郵便の配達日数が短縮できますので、お急ぎの方は速達によるご請求をお願いいたします。
Q6:戸籍に関する証明書に関する本人確認書類に、旅券(パスポート)が利用できますか。
旅券(パスポート)は、住所が所有者の手書きによる記載のため、郵送による請求の場合は、戸籍に関する証明書に関する本人確認書類としてご利用いただけません。
また、一部の健康保険被保険者証についても、住所地が手書きのものは、本人確認書類としてご利用いただけません。
上記以外に本人確認書類をお持ちでない方は、証明書交付センター(052‐683‐9532)までお問い合わせ下さい。
Q7:本人確認書類として、通知カードは利用できますか。
通知カードは、本人確認書類としてご利用いただけません。
Q8:返信用の切手は、いくら同封すれば良いですか。
返信用の切手は、同封していただく返信用封筒のサイズや、ご請求される証明書の通数によって変わりますので、ご請求される証明書の通数が多い場合は、相応額の切手を同封いただきますようお願いいたします。
Q9:返信先を、住民登録地以外の場所にお願いしたいのですが
返信先は原則として住民登録地となります。
ただし、住民票に関する証明書につきましては、ご事情等により住民登録地で郵便を受け取れない場合、その理由と希望される受取場所に住んでいることが確認できる疎明資料等により、住民登録地以外の場所に送付できる場合があります。
戸籍に関する証明書につきましては、本人確認資料で確認ができる住所地以外への送付は出来ません。
個別具体的なご相談がある場合は、証明書交付センター(052‐683‐9532)までお問い合わせ下さい。
Q10:定額小為替は、どこで購入できますか。
ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で購入できます。
Q11:定額小為替の指定受取人(おなまえ)や受取人のおところ、おなまえ欄の記入は必要ですか。
定額小為替の指定受取人(おなまえ)や受取人のおところ、おなまえ欄の記入は不要です。空欄のまま送付をお願いします。
Q12:相続の手続きのために、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」が必要と言われたのですが、どのように請求すればいいのですか。
「誰について、出生から死亡までの戸籍を各○通」など、必要な範囲と通数を具体的に明記してご請求ください。
請求書に記載された本籍地、筆頭者等から戸籍を特定し、ご指定していただいた範囲の戸籍の証明書を交付させていただきます。
ご請求いただく際に、通常、郵送請求に必要な書類(請求書、本人確認書類の写し、返信用の封筒と切手、定額小為替)と併せて、被相続人が亡くなっていることが確認できる資料、請求者の方が相続人であることが確認できる資料が必要となります。
ご不明な点等がありましたら、証明書交付センター(052‐683‐9532)までお問い合わせ下さい。
Q13:相続の手続のために、兄弟姉妹の戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいのですか。
兄弟姉妹は直系血族ではありませんので、請求の際には、戸籍の証明が必要な理由と請求される方と証明の対象の方との関係を疎明できる資料が必要となります。
また、通常、郵送請求に必要な書類(請求書、本人確認書類の写し、返信用の封筒と切手、定額小為替)と併せて、被相続人が亡くなっていることが確認できる資料、請求者の方が相続人であることが確認できる資料が必要となります。
ご不明な点等がありましたら、証明書交付センター(052‐683‐9532)までお問い合わせ下さい。
お問合せ先
電話番号:052-953-7584
ファックス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
詳しくは、証明書交付センター(052-683-9532)までお問合わせください。
このページの作成担当
熱田区役所区政部市民課郵送証明担当
電話番号
:052-683-9532
ファックス番号
:052-671-3126
電子メールアドレス
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