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寄附金税額控除について

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月13日

ページID:75390

寄附金税額控除とは

 前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。

控除対象となる寄附金

 市民税・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。

  1.  都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象)(ふるさと寄附金(納税))‥ア
  2.  都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象以外)(注1)‥イ
  3.  住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金‥ウ
  4.  名古屋市が条例で指定した団体(注2)への寄附金‥エ
  5.  愛知県が条例で指定した団体(注2)への寄附金‥オ

(注1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。

(注2)愛知県及び名古屋市が条例で指定した団体は、こちらのページをご覧ください。

 寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧

寄附金税額控除額の計算方法

  (1)、(2)の金額の合計額が寄附金税額控除額となります。
 また、ふるさと納税ワンストップ特例制度(注)が適用される場合は、(3)の金額が申告特例控除額としてあわせて控除されます。

(注)給与所得者等で確定申告の必要がない方で、かつ寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方が寄附金税額控除の適用を受けられる制度です。詳しくは、寄附先の都道府県及び市区町村にお問い合わせください。

(1)寄附金税額控除額(基本控除額)

市民税:(ア、イ、ウ、エの寄附金の合計額(注)-2,000円)×8%

県民税:(ア、イ、ウ、オの寄附金の合計額(注)-2,000円)×2%

(注)総所得金額等の30%が限度です。

(2)寄附金税額控除額(特例控除額)

 特例控除額は、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(納税))を支払った場合に控除されます(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%を上限とします。)。

市民税:(アの寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合(注)×5分の4
県民税:(アの寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合(注)×5分の1

(注)課税総所得金額から人的控除ごとに定められた金額の合計を差し引いた金額により次の表の割合になります。

特例控除額の算出に用いる割合
 課税総所得金額-人的控除ごとに定められた金額の合計額割合 
 0円未満 90%
 195万円以下 84.895%
 195万円を超え330万円以下 79.79%
 330万円を超え695万円以下 69.58%
 695万円を超え900万円以下 66.517%
 900万円を超え1800万円以下 56.307%
 1800万円を超え4000万円以下 49.16%
 4000万円超 44.055%

 人的控除ごとに定められた金額について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

 人的控除ごとに定められた金額の一覧

 

(注)退職所得、山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方または人的控除ごとに定められた金額の合計が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なります。

(3)申告特例控除額

 申告特例控除額は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合に、(1)、(2)で算出される寄附金税額控除額とあわせて控除されます。所得税および復興特別所得税における控除分に相当する額となります。

市民税:((2)で算出される市民税の特例控除額)×(下表の割合)(注)
県民税:((2)で算出される県民税の特例控除額)×(下表の割合)(注)

(注)課税総所得金額から人的控除ごとに定められた金額の合計を差し引いた金額により次の表の割合になります。

申告特例控除額の算出に用いる割合
 課税総所得金額―人的控除ごとに定められた金額の合計 割合
 195万円以下84.895分の5.105
 195万円を超え330万円以下 79.79分の10.21
 330万円を超え695万円以下69.58分の 20.42
 695万円を超え900万円以下66.517分の 23.483
 900万円超56.307分の 33.693

 人的控除ごとに定められた金額について、詳しくはこちらのページの表をご覧ください。

 人的控除ごとに定められた金額の一覧

 

 ただし、支払ったふるさと寄附金(納税)が寄附金税額控除の対象となる上限額(総所得金額等の30%)を超える場合や、(2)で算出した特例控除額が上限額(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%)を超える場合は、申告特例控除額が所得税および復興特別所得税における控除分よりも少なくなることがあります。

参考

 次のページから、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと寄附金(納税)額を試算することができます。

 市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます

 

 また、総務省が次のページで公表しているエクセル「寄附金控除額の計算シミュレーション」でふるさと寄附金(納税)を支払った場合の寄附金控除額を試算することができます。

 ふるさと納税のしくみ(総務省)(外部リンク)別ウィンドウで開く

 

関連リンク

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

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