建築物の地震に対する安定性の向上を一層促進させるため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修工事が行われた「要安全確認計画記載建築物」及び「要緊急安全確認大規模建築物」(以下、「要安全確認計画記載建築物等」といいます。)の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。
※「要安全確認計画記載建築物」とは、次のものをいいます。
・愛知県が指定する緊急輸送道路などの避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のもの
・愛知県が指定する病院、避難所などの防災拠点建築物
※「要緊急安全確認大規模建築物」とは、病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用する建築物、学校および老人ホームなどの避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なものなどをいいます。
減額制度の対象となる家屋
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断の結果が名古屋市に報告された要安全確認計画記載建築物等(ただし、名古屋市から耐震診断の結果報告に関する命令または耐震改修工事に関する指示を受けたものを除きます。)
事前の確認が必要です。
この減額を受けるためには、耐震改修工事を行う予定の家屋が要安全確認計画記載建築物等であることを事前に確認する必要があります。くわしくは、名古屋市住宅都市局耐震化支援室推進係(電話番号:052-972-2773)へおたずねください。
減額を受けるための要件
上記の家屋が、次の要件に当てはまると、その家屋の固定資産税について減額を受けることができます(都市計画税は減額されません。)。
- 平成32年3月31日までに建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事が完了していること。
- 上記1の耐震改修工事が耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助を受けて行われたものであること。
減額を受けるための手続き
次の関係書類を添えて、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、金山市税事務所大規模家屋係(床面積が1,000平方メートルを下回る家屋の場合は、その家屋の所在する区を担当する市税事務所家屋係)へ「耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
- 耐震診断の結果の報告書の写し
耐震診断の結果として名古屋市住宅都市局耐震化支援室推進係に報告したものの副本(受付印が押印されたものに限ります。)の写しを提出してください。 - 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し
複数年度にまたがり耐震対策緊急促進事業の補助を受けており、補助金確定通知書が複数枚ある場合は、すべての補助金確定通知書を提出してください。 - 地方税法施行規則附則第7条第15項の規定に基づく証明書
名古屋市住宅都市局耐震化支援室支援係や耐震改修工事の設計および工事監理を行った建築士などが証明書を発行します。
減額される税額
耐震改修工事を行った家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、耐震改修工事費(「減額を受けるための要件」2の補助の対象となった耐震改修工事費に限ります。)の2.5%を限度とします。
区分所有家屋でない場合
居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外(※)となります。
区分所有家屋である場合
居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外(※)となります。
(※)耐震改修工事を行った家屋に各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。
減額される期間・年度
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分に限り家屋の固定資産税を減額します。
したがって、平成30年1月2日以後に耐震改修工事が完了した場合、固定資産税が減額される年度は次のようになります。
耐震改修工事が完了した年月日 | 減額する年度 |
---|---|
平成30年1月2日から平成31年1月1日 | 平成31・32年度分について減額 |
平成31年1月2日から平成32年1月1日 | 平成32・33年度分について減額 |
お願いすることがら
耐震改修工事が完了した家屋については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。なお、耐震改修工事と同時に改築工事などを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
お問い合わせ先
耐震改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額については、金山市税事務所大規模家屋係へお問い合わせください。ただし、床面積が1,000平方メートルを下回る家屋の場合は、その家屋の所在する区を担当する市税事務所家屋係へお問い合わせください。
金山市税事務所大規模家屋係
住所:〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9811
応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで
市税事務所家屋係
(参考)税務署
要安全確認計画記載建築物等に耐震改修工事を行うと、法人税・所得税の特例措置を受けられる場合があります。くわしくは、最寄りの税務署へおたずねください。
関連リンク
名古屋市役所 所在地、地図
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