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煙火の消費届(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:9246

ページの概要:煙火の消費届について

あらまし

煙火を消費する場合原則許可が必要ですが、一定の用途、数量であれば無許可で消費ができます。
その場合は煙火消費場所の行政区の消防署予防課に提出してください。
なお、名古屋市長の許可を受けた場合は、煙火の消費届を提出する必要はありません。

(注釈)火薬類の消費許可の申請窓口は消防局予防部規制課(名古屋市役所本庁舎1階)です。

注意事項

学校で実施する学祭等において、「演出効果」として煙火を使用する際は、本届ではなく「火薬類の消費許可の申請」が必要となります。

(注釈)火薬類取締法施行規則の一部改正に伴う解釈運用について(参考資料)

届出に必要となる書類等(2部必要となります。)

  1. 煙火消費届(様式)
  2. 煙火の仕様が分かる資料
  3. 消費場所の全体の状況が分かる資料
  4. 煙火の固定の状況が分かる資料
  5. 煙火消費保安手帳の写し又は保安教育計画

様式等のダウンロード

届出方法

以下の3つのいずれかの方法により届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、煙火消費場所の行政区の消防署本署予防課です。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

【市内消防署一覧】
名古屋市の各消防署

2 電子による届出

煙火消費届 電子申請サービスについてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についての「2 送付先」、「3 同封いただくもの」、「4 注意事項」をご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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