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名古屋市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月15日

ページID:81012

 平成25年4月1日から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(通称:障害者優先調達法)がスタートしました。

 この法律は、国等の公的機関における物品及び役務などの調達において、障害者就労施設等からの優先的な調達を推進することにより、施設等で就労する障害者の自立が促進されることを目的としています。

 名古屋市をはじめ地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表することとなっております。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

調達方針

調達実績の公表

調達の対象となる障害者就労施設等

障害者就労施設等の認定・登録

名古屋市では、調達方針に基づいた優先的な調達の対象となる障害者就労施設等を以下のように認定・登録しております。

(1)障害者就労施設等

(障害者就労施設等の登録についてはこちらをクリック)

  ア 障害者支援施設

  イ 地域活動支援事業(精神型、デイ型、小規模型)を行う施設

  ウ 障害福祉サービス事業(総合支援法の生活介護、就労移行支援又は就労継続支援)を行う施設

  エ 小規模作業所

  オ 障害者雇用促進法の特例子会社

  カ 重度障害者多数雇用事業所

  キ 在宅就業障害者

  ク 在宅就業支援団体

(2)障害者雇用促進企業等

(障害者雇用促進企業等の認定についてはこちらをクリック)

  市内に事務所等を有し、法定雇用率以上の一定の割合で障害者を雇用している企業

   (ア)障害者雇用促進企業 = 4.0%以上

   (イ)障害者雇用企業 = 2.3%以上4.0%未満

(3)共同受注窓口

(共同受注窓口の認定についてはこちらをクリック)

  物品等の調達を障害者就労施設等にあっせん又は仲介する業務を行う者

優遇措置

指名競争入札における優先指名

障害者雇用促進企業に認定された企業について、本市の指名競争入札における優先指名の優遇措置を実施しています。

入札・契約制度における優遇措置について

随意契約

  • 少額の随意契約を行う場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう努めています。
  • (1)障害者就労施設等のうちアからエとして登録された施設等及び「障害者支援施設等に準ずる者」として認定を受けた者について、登録された物品・役務の調達について、随意契約が行えます(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号)。

障害者支援施設等に準ずる者の認定について

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進担当

電話番号

:052-972-2558

ファックス番号

:052-972-4149

電子メールアドレス

a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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