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7 指定医療機関の各種手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月5日

ページID:103583

1 難病法に基づく指定医療機関について

 「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、都道府県知事または指定都市の市長の指定を受けた指定医療機関でなければ、医療費助成の対象となる医療(指定特定医療)の提供及び特定医療費の公費請求をすることができません。

 医療機関等の所在地が名古屋市内の場合は、名古屋市へ申請していただく必要があります。該当する申請内容に必要な書類を下記にて確認いただき、以下の提出先までお送りください。

【指定医療機関に関する各種申請書類提出先】
 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 難病対策担当


1ー1 指定医療機関の要件及び責務

指定要件

(1)名古屋市に所在地を有する以下の医療機関等であること。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
  • 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

(2)「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の欠格要件(注1)に該当しないこと

(注1) 「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の欠格要件

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責務

 指定医療機関は、指定医療機関療養担当規程(注2)に則り、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために良質かつ適切な特定医療を提供しなければなりません。

(注2)厚生労働大臣の定める療養担当規程

1-2 留意事項

  • 指定の有効期間は6年間(令和2年4月1日以降申請受理分については、指定開始日から起算して5年経過した日の属する年の末日まで)です。指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けることを希望される場合は、更新申請が必要となります(下記「4 更新の手続きについて」参照)。
  • 指定医療機関として指定された場合、指定医療機関の名称、所在地等を名古屋市のホームページに掲載します。(「3 難病指定医・指定医療機関」参照)

1-3 よくあるお問い合わせ

医療関係者の方からいただくことの多いお問い合わせとその回答集です。

2 新規申請の手続きについて

  • 名古屋市内に所在する医療機関が指定を受けようとする場合(指定の有効期間内に更新申請をされず、期限経過後に、改めて指定を受けようとする場合を含む。)は、名古屋市へ新規申請が必要となります。
  • 新規申請の場合の指定の有効期間の開始日は、申請受理日の翌月1日となりますので、特定医療費の公費を併用して診療報酬請求をされる予定がある場合は、早めに手続きをしていただきますようお願いします。 ただし例外として、新規に保険医療機関・保険薬局・訪問看護事業者等を開設することに伴って、指定難病の指定医療機関の新規申請を行う場合で、その指定難病の指定医療機関申請が、保険医療機関等の指定日が属する月の末日までに(例えば保険医療機関等の指定日が4月1日の場合は、4月末日までに)受理された場合に限り、保険医療機関等の指定日を、指定難病の指定医療機関の指定日(例の場合は、4月1日)とします。

必要な書類

  1. 第1号様式 指定医療機関指定申請書(指定難病)
  2. 「保険医療機関指定通知書」、「保険薬局指定通知書」、又は健康保険法もしくは介護保険法に規定する訪問看護事業者等の「指定通知書」の写し(注)

(注)保険医療機関・保険薬局・訪問看護事業者等の指定申請手続き中で、指定通知書の写しを添付できない場合は、先に申請書のみ提出し、指定通知書は交付され次第、速やかに提出してください。この場合、申請書の「コード」欄(医療機関コード・薬局コード・訪問看護ステーションコード)は、空欄でご提出いただいて差支えありません。

第1号様式 指定医療機関指定申請書(指定難病)

3 変更の手続きについて

 指定医療機関コード(ステーションコード)に変更が無く、以下の項目に変更が生じる場合は名古屋市へ変更届の提出が必要となります。

  • 医療機関の名称、所在地
  • 役員の職氏名(法人開設の場合) 等

 所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の廃止及び変更後の医療機関等の新規申請の手続きが必要です。変更前の医療機関等の「廃止届」、変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。

必要な書類

  1. 第4号様式 指定医療機関変更届出書(指定難病)
  2. 指定通知書(原本)
    指定通知書に記載のある内容(指定医療機関の名称、所在地)に変更が生じる場合のみ添付してください。
    紛失等により指定通知書(原本)を提出できない場合は、「理由書」に、「保険医療機関指定通知書」、「保険薬局指定通知書」、又は健康保険法もしくは介護保険法に規定する訪問看護事業者等の「指定通知書」の写しを添付して提出してください。

第4号様式 指定医療機関変更届出書(指定難病)

理由書(指定通知書を添付できない場合)

4 更新の手続きについて

 難病の患者に対する医療等に関する法律第15条第1項の規定により、指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うとされています。有効期限までに更新申請をされない場合は、指定の効力を失うこととなりますので、ご留意願います。

4ー1 更新申請の受付期間について

指定の有効期限の6か月前から有効期限の末日までとなります。

(注)更新時期が近づきましたら、各指定医療機関あてに更新申請のご案内を送付します。
(注)有効期限間近の申請受理の場合、有効期限までに更新後の指定通知書を送付できない場合がありますので、早めの申請をお願いします。

4ー2 指定の有効期限について

各指定医療機関の指定の有効期限については、指定医療機関指定通知書又は以下の一覧よりご確認ください。

名古屋市の指定医療機関一覧(指定期限確認用)

4ー3 必要な書類

  1. 第5号様式 指定医療機関更新申請書(指定難病)
  2. 指定通知書(写し)
    指定通知書の写しに代えて、「保険医療機関指定通知書」、「保険薬局指定通知書」、又は健康保険法もしくは介護保険法に規定する訪問看護事業者等の「指定通知書」の写しでも可。

第5号様式 指定医療機関更新申請書(指定難病)

4ー4 申請内容に変更が生じている場合

 更新申請と同時に変更手続きを行うことができます。更新申請書(第5号様式)中、変更がある事項の□の中にレ印を付して、ご提出ください。

(注)指定更新申請のみなしについて(難病法第15条第2項に定める医療機関)

 指定医療機関のうち、難病法第15条第2項に定める医療機関(注)については、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。該当する指定医療機関においては、更新申請は不要となりますが、「確認書」に、「指定医療機関指定通知書(第2号様式)」の写し又は「保険医療機関指定通知書」もしくは「保険薬局指定通知書」の写しを添えてご提出ください。(但し、通常の更新申請書類(上記4-3)を提出していただいても差し支えありません。)

(注)保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの。

5 廃止、休止、再開の手続きについて

 指定医療機関の廃止、休止、再開の場合、「指定医療機関廃止等届出書(指定難病)」による届出が必要となります。
 なお、移転や経営移譲等により、指定医療機関コード(ステーションコード)が変更となる場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の廃止及び変更後の医療機関等の新規申請の手続きが必要です。変更前の医療機関等の「廃止届」、変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。

必要な書類(廃止の場合)

  1. 第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)
  2. 指定通知書(原本)
    紛失等により指定通知書(原本)を提出できない場合は、「理由書」に、「保険医療機関指定通知書」、「保険薬局指定通知書」、又は健康保険法もしくは介護保険法に規定する訪問看護事業者等の「指定通知書」の写しを添付して提出してください。

必要な書類(休止、再開の場合)

  1. 第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)
  2. 指定通知書の写し

第7号様式 指定医療機関廃止等届出書(指定難病)

理由書(指定通知書を添付できない場合のみ)

6 辞退の手続きについて

 指定医療機関を辞退する場合は申出が必要となります。また、指定医療機関を辞退される場合は、辞退をする日の1カ月以上前に申し出る必要があります。

必要な書類

  1. 第6号様式 指定医療機関指定辞退申出書(指定難病)
  2. 指定通知書(原本)
    紛失等により指定通知書(原本)を提出できない場合は、「理由書」に、「保険医療機関指定通知書」、「保険薬局指定通知書」、又は健康保険法もしくは介護保険法に規定する訪問看護事業者等の「指定通知書」の写しを添付して提出してください。

第6号様式 指定医療機関指定辞退申出書(指定難病)

理由書(指定通知書を添付できない場合のみ)

7 再交付申請の手続きについて

 指定通知書の紛失、き損等により再交付を希望される場合は、再交付申請の提出が必要となります。

必要な書類

  1. 第9号様式 指定医療機関指定通知書再交付申請書(指定難病)
  2. 指定通知書(原本)
    紛失により指定通知書(原本)を提出できない場合は、「理由書」に、「保険医療機関指定通知書」、「保険薬局指定通知書」、又は健康保険法もしくは介護保険法に規定する訪問看護事業者等の「指定通知書」の写しを添付して提出してください。

第9号様式 指定医療機関指定通知書再交付申請書(指定難病)

理由書(指定通知書を添付できない場合のみ)

8 指定医療機関に関する各種申請書類提出先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 難病対策担当

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 難病対策担当
電話番号: 052-972-2632
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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