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納付の方法(普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75481

 令和6年度の市民税・県民税について定額減税の適用がある方は、納期や納付額が通常の場合と異なる場合がありますので、「令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページもあわせてご覧ください。

普通徴収

 事業所得者や退職者などの市民税・県民税・森林環境税は、通常次の納期ごとに市税事務所から送付される納付書によって納付していただきます。

令和6年度の納期限
 納期納期限
第1期6月7月1日(月曜日)
第2期8月9月2日(月曜日)
第3期10月10月31日(木曜日)
第4期翌年1月

1月31日(金曜日)

 市民税・県民税・森林環境税の納付場所や便利な口座振替について、詳しくは次のページをご覧ください。

 市税の納付

 市税の口座振替


給与からの特別徴収

 サラリーマンなどの給与所得者の市民税・県民税・森林環境税は、給与支払者(勤務先)が6月から翌年の5月までの毎月の給与から税額を差し引いて納入する方法によって納付していただきます。

 給与所得者が勤務先を退職した場合の納付の方法については、次のページをご覧ください。

 会社を退職した後の市民税・県民税・森林環境税は?

 事業者の方は次のページをご覧ください。

 個人の市民税(特別徴収)

納期限

徴収した月の翌月10日(毎月)
(納期限が土曜日・日曜日、祝日のときはその翌日)

 

公的年金からの特別徴収

 65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の市民税・県民税・森林環境税は、年金支払者が公的年金から税額を差し引いて納入する方法によって納付していただきます。

 なお、公的年金以外の所得にかかる市民税・県民税・森林環境税は、普通徴収または給与からの特別徴収の方法によって納付していただきます。

 詳しくは次のページをご覧ください。

 公的年金からの特別徴収

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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