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自転車等の駐車対策について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月11日

ページID:13814

ページの概要:名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づく自転車等の駐車対策、放置自転車等の撤去、撤去した放置自転車等の保管・返還、自転車等放置禁止区域、放置自転車リサイクル事業に関すること。

自転車等の適正な駐車について

 本市では、「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」(昭和63年10月施行)に基づいて、主に鉄道駅周辺で自転車および原動機付自転車(以下、自転車等)の駐車対策に取り組んでいます。

自転車等を利用する皆さまへ

 自転車等は、手軽で便利な交通手段ですが、路上に放置されると、歩行者の通行障害のみならず、交通事故の原因や、緊急時の防災活動の支障になります。また、近隣の方々の迷惑になるほか、都市の美観を損ねることにもなります。

 自転車等を置くときは、必ず自転車駐車場を利用してください。

  • 鉄道駅周辺では、駐車対策のため必要に応じて自転車駐車場を設けています。なお、1キロメートルを目安に駅の近くにお住まいの方は、通勤・通学のための自転車等の利用を控え、健康のためにも歩きましょう。 
  • お店に行くときは、お店にある自転車駐車場を利用しましょう。 
  • 目的地付近に自転車駐車場がないときは、他の交通手段で移動しましょう。

駅周辺に設置された自転車駐車場について

 有料の自転車駐車場は、駅ごとに民間事業者が管理・運営しております。

 駅の出入り口近くにある自転車駐車場は、通勤・通学時間帯などに大変混み合うことがあります。通勤・通学で利用する方には、定期利用の申込みをおすすめします。

 詳しくは右記リンク先のページをご覧ください。自転車駐車場のご利用案内

自転車駐車場における電動キックボードの取扱いについて

電動キックボードの自転車駐車場における取扱いについては、下記リンク先のページをご覧ください。

電動キックボードの取扱いについて

商業施設等における自転車駐車場の設置義務について

 自転車利用者の来場が多数見込まれる百貨店やスーパーマーケットなどの商業施設等の設置者は、施設の利用者のために必要な自転車駐車場の設置に努めなければならないと条例で定められています。対象の施設を新築・改築・増築する場合には、自転車駐車場設置(変更)届の提出が必要です。

 詳しくは右記リンク先のページをご覧ください。自転車駐車場の附置義務

放置とは

 歩道を含む道路などの公共の場所において、利用者等がその場を離れてただちに自転車等を移動することができない状態を「放置」といいます。例えば、買いものやATMの利用など、すぐに終わる用事であっても、路上に置いてその場を離れると「放置」になります。また、自転車駐車場において、規則を守らず一定期間以上置かれている場合も「放置」になります。

放置自転車等の撤去・返還について

撤去について

 放置自転車等は、トラックに積載して指定の保管場所に搬入されます。

 トラックに積載した自転車等の利用者から申し出があってもその場で返還することはできません。

 柵や柱、樹木等に固定・施錠された放置自転車等は、チェーンロック等を破壊・切断した上で撤去します。それによって生じた損害については、責任を負いません。

 放置した自転車が撤去されたかどうか不明な場合は、下記のコールセンターまたは下記リンク先のページに掲載された各保管場所の連絡先にお問合せください。

  • 栄地区のコールセンター(24時間対応)電話番号0120-924-396
    (栄地区:栄、高岳、久屋大通、大須観音、上前津、伏見、丸の内、矢場町)
  • 栄地区以外のコールセンター(6時から22時対応)電話番号052-339-2623

 保管場所の連絡先一覧

 電動キックボードの撤去については下記リンク先のページをご覧ください。

 電動キックボードの取扱いについて

返還について

 撤去した放置自転車等は、指定の保管場所で1か月間保管するので引き取りにきてください。

 撤去したことをお知らせするため、自転車等の所有者あてに返還期限を記載した通知書を送付します。

(注)防犯登録がされていない場合は通知できません

 引き取りの際には、手数料(自転車3,500円、原動機付自転車5,000円)がかかります。手数料は、撤去・搬入・保管・返還業務にかかる経費を原因者(放置自転車等の所有者等)に負担していただくために徴収しております。

 返還期限までに引き取りのないものについては処分します。

 引き取りについてのご不明点は、各保管場所までお問い合わせください。

放置禁止区域・自転車駐車場について

放置禁止区域とは

 条例に基づいて、鉄道駅を中心に自転車等放置禁止区域(以下、区域)を指定しています。

 区域内で放置された自転車等は、即時撤去の対象となります

 また、区域外に放置された自転車等も、一定期間経過後に撤去の対象となります。

 区域内外を問わず、歩道を含む道路などの公共の場所に自転車等を放置しないでください。

区域の指定・拡大のお知らせ(最近告示されたもの)

  • 令和4年11月1日 名古屋駅太閤通口・金山駅の区域拡大
  • 令和5年 4月1日 栄駅・伏見駅の区域拡大及び高岳駅・久屋大通駅・大須観音駅・矢場町駅の区域指定
  • 令和6年3月1日 久屋大通駅の区域拡大、上前津駅・丸の内駅の区域指定及び大須観音駅・伏見駅の区域変更
(注)日付は施行日(施行予定日)

 添付ファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈緑政土木局路政部自転車利用課 電話番号052-972-2877〉までお問合せください。 

栄駅地区等の自転車駐車場

栄地区周辺の自転車駐車場については、下記リンク先をご覧ください。

都心部自転車対策について

名古屋駅地区の自転車駐車場

 添付ファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈緑政土木局路政部自転車利用課 電話番号052-972-2877〉までお問合せください。 

各区の自転車等放置禁止区域および自転車駐車場

 添付ファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈緑政土木局路政部自転車利用課 電話番号052-972-2877〉までお問合せください。 また、一部のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

各区の自転車等放置禁止区域と自転車等駐車場(地図)

リサイクル自転車について

市民の方へ

 引き取りされず処分対象となった自転車のうち一部は、本市のリサイクル事業者として登録した自転車販売店(以下、リサイクル自転車販売店)で整備・販売されています。リサイクル自転車販売店の一覧は下記リンク先のページをご覧ください。

 リサイクル自転車販売店の一覧

(注)本市で登録したリサイクル事業者を除き、本市から一般個人への自転車等の販売・譲渡は行っていません。リサイクル自転車をお買い求めの場合は、リサイクル自転車販売店で整備されたものを購入してください。

事業者の方へ

 自転車の再生・再利用を目的として、処分対象自転車を「自転車整備業」または「国外輸出業」を営まれる方向けに販売しています。

 リサイクル事業者の登録には、業種に応じて下記要件の審査があります。詳しく内容を確認したい場合は〈緑政土木局路政部自転車利用課 電話番号052-972-2877〉までお問合せください。 

  • (自転車整備業)市内に店舗があること。また、自転車安全整備士・自転車技士・自転車安全整備店・古物商・防犯登録協会組合員資格があること等。
  • (国外輸出業)国外へのコンテナ輸出実績・国外での受け入れ先(相手国取引先)があること。また、古物商資格があること等。

(注1)本制度において、国外輸出業で登録した場合、買い受けた自転車を国内で再販売することはできません。

(注2)本制度において、解体による金属の再利用等を目的とした買い受けはできません。

このページの作成担当

緑政土木局路政部自転車利用課駐車対策係

電話番号

:052-972-2877

ファックス番号

:052-972-4183

電子メールアドレス

web-jitensha@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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