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自転車は交通ルールを守って利用しましょう
自転車の主な交通ルール
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道と歩道の区別があるところは、原則車道の左側を通行しましょう。
自転車(普通自転車に限る)が例外的に歩道を通行できる場合
- 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
- 70歳以上の方・13歳未満の子ども・車道の安全な通行に支障がある、身体に障害のある方が運転する場合
- 車道通行が危険な場合
普通自転車は、歩道を走行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号のある交差点では、信号が青になったのを確認してから横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず止まって左右の安全確認をしましょう。
夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけではなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
飲酒運転は禁止
自転車の飲酒運転は非常に危険です。
自分を守るためだけではなく、周りを巻き込まないためにも、お酒を飲んだら自転車に乗らないようにしましょう。
ヘルメットを着用
交通事故の被害を軽減するためには頭部を守ることがとても重要です。
自転車を利用するすべての人は、自転車乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
自転車損害賠保険等への加入が義務となっています(平成29年10月1日施行)
自転車事故により他人を死傷させた場合の損害を填補する保険です。自動車保険や火災保険の特約等で加入できる場合もあります。保険会社等にご確認ください。
安全性の高い自転車を利用しましょう
自転車を利用する際は、両側面に反射材を取り付けた、安全性の高い自転車を利用するように努めましょう。
ブレーキの利き具合やタイヤの空気圧等自転車を定期的に販売店や自転車整備店等で点検してもらい、必要に応じて整備を受けましょう。
駐車時は管理の行き届いた明るい自転車駐車場を利用し、少しの時間でも必ずカギをかける等、盗難防止対策に努めましょう。
自転車乗車用ヘルメットの購入を補助します
自転車を置くときは、必ず自転車駐車場を利用しましょう
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スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
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