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電動キックボードの取扱いについて

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ページID:165075

最終更新日:2025年4月1日

電動キックボードの取扱いについて

令和5年7月1日付で改正道路交通法が施行されることに伴い、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」(以下「特定小型原付」という。)もしくは「一般原動機付自転車」(以下「一般原付」という。)という車両区分に分類されることになりました。

これに伴いまして、名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づく撤去及び名古屋市自転車駐車場における電動キックボードの取扱いについては以下のとおりです。

名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づく撤去について

名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例における原付は、道路交通法第2条第1項第10号にて規定する「原付」としているため、「特定小型原付」及び「一般原付」の両方が撤去対象となります。

なお、撤去保管手数料は原付扱いであるため5,000円となります。

自転車駐車場の利用について

有料自転車駐車場おける電動キックボード駐車可能箇所は、下記一覧にてご確認ください。
無料自転車駐車場においては、駐車場内に駐車してください。

有料自転車駐車場における電動キックボード駐車可能箇所一覧

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