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電動キックボードの取扱いについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月3日

ページID:165075

電動キックボードの取扱いについて

令和5年7月1日付で改正道路交通法が施行されることに伴い、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」(以下「特定小型原付」という。)もしくは「一般原動機付自転車」(以下「一般原付」という。)という車両区分に分類されることになりました。

これに伴いまして、名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づく撤去及び名古屋市自転車駐車場における電動キックボードの取扱いについては以下のとおりです。

名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づく撤去について

名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例における原付は、道路交通法第2条第1項第10号にて規定する「原付」としているため、「特定小型原付」及び「一般原付」の両方が撤去対象となります。

なお、撤去保管手数料は原付扱いであるため5,000円となります。

自転車駐車場の利用について

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和5年内閣府・国土交通省令第1号)」に基づき、「駐車可」を示す指示標識(以下「指示標識」という。)に駐車可能対象を示す補助標識「自転車に限る」(以下「補助標識」という。)が付帯する場合は、「特定小型原付」に分類される電動キックボードは自転車に含まれることになり、駐車場所につきましては、以下のとおりです。

  • 道路上に指示及び補助標識が設置されている自転車駐車場では、自転車用スペースに駐車してください。
  • 道路外に指示及び補助標識が設置されていない自転車駐車場では、一般原付用スペースに駐車してください。

なお、有料自転車駐車場においては、管理運営事業者が指定する場所をご利用願います。

詳しい駐車可能場所は、下記一覧にてご確認ください。

有料自転車駐車場における電動キックボード駐車可能箇所一覧

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【参考】「駐車可」指示標識と「自転車に限る」補助標識

指示標識と補助標識の説明をしています

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