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自転車駐車場の附置義務

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このページを印刷する最終更新日:2021年7月28日

ページID:10420

ページの概要:自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設に対して、名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、自転車駐車場の設置を義務づけるものです。

附置義務の対象となる施設について

名古屋市内において次に掲げる施設で平成14年10月1日以降に新築・増築・改築(着手)されるもの。

附置義務対象施設一覧
区分算定施設
小売店舗施設面積が400平方メートル超の小売業(飲食店を除く)を営む施設
銀行施設面積が500平方メートル超の銀行・信用金庫・郵便局・その他類する施設
遊技場施設面積が300平方メートル超の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する施設等(パチンコ店及びゲームセンターなど)
飲食店施設面積が800平方メートル超の施設
映画館施設面積が1,600平方メートル超の施設

(注)混合用途施設については、施設面積の合計が各区分に該当する面積を超える場合は附置義務の対象となります。

(例)遊技場250平方メートル(設置基準300平方メートル超)飲食店400平方メートル(設置基準800平方メートル)の複合施設の場合

※施設ごとの区分では設置基準以下ですが、両施設の合計が遊技場の設置基準の300平方メートルを上回るので、650平方メートル全部が対象となります。

自転車駐車場の設置基準について

単独用途施設と混合用途施設の設置基準が同じ施設

自転車駐車場設置基準一覧
区分5,000平方メートル以下5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下10,000平方メートル超
小売店舗(書店)40平方メートルにつき1台80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台
小売店舗(電器店)40平方メートルにつき1台80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台
小売店舗(衣料品店)80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台320平方メートルにつき1台
小売店舗(生活用品店)80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台320平方メートルにつき1台
小売店舗(百貨店)80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台320平方メートルにつき1台
小売店舗(その他)20平方メートルにつき1台40平方メートルにつき1台80平方メートルにつき1台
飲食店40平方メートルにつき1台80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台
映画館80平方メートルにつき1台160平方メートルにつき1台320平方メートルにつき1台

(注1)生活用品店:主として日用品その他これに類する生活用品を取り扱う小売店舗(スーパーマーケットを除く)
(注2)百貨店:従業員50人以上で対面販売方式の小売店舗

単独用途施設と混合用途施設の設置基準が異なる施設

銀行

単独施設の銀行における自転車駐車場設置基準一覧
区分1,000平方メートル以下1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下10,000平方メートル超
銀行(単独施設)25平方メートルにつき1台50平方メートルにつき1台100平方メートルにつき1台200平方メートルにつき1台400平方メートルにつき1台
混合用途施設の銀行における自転車駐車場設置基準一覧
区分5,000平方メートル以下

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

10,000平方メートル超
 銀行(混合用途施設)25平方メートルにつき1台50平方メートルにつき1台100平方メートルにつき1台

遊技場

単独施設の遊技場における自転車駐車場設置基準一覧
区分500平方メートル以下500平方メートルを超え1,000平方メートル以下1,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下10,000平方メートル超
 遊技場(単独施設)15平方メートルにつき1台30平方メートルにつき1台60平方メートルにつき1台120平方メートルにつき1台240平方メートルにつき1台
混同用途施設の遊技場における自転車駐車場設置基準一覧
区分5,000平方メートル以下5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下10,000平方メートル超
遊技場(混合用途施設)15平方メートルにつき1台30平方メートルにつき1台60平方メートルにつき1台

施設面積、整備必要台数の算定方法について

施設面積、整備必要台数算定方法一覧
区分算定対象
小売店舗売場、通路、ショーウィンドウ、ショールーム、承り所、商品加工修理場等の床面積の合計
銀行銀行室一般応接室、通路、ショーウィンドウ等の床面積の合計
遊技場遊戯室、景品交換所、通路等の床面積の合計
飲食店客席、通路等の床面積の合計
映画館客席、通路、物品販売所、ショーウィンドウ等の床面積の合計

※算定対象の基本は、利用客が出入する場所となります。ただし、トイレ、階段、エスカレーター、エレベーターは対象外となります。

※風除室は、利用客が出入りする場所として算定対象となります。

※施設面積(算定対象面積)が対象面積を超える場合、自転車駐車場の附置義務の対象となります。

算定基準により、算出した台数に端数がある場合は、切り捨てます。
※複合施設の場合、台数の端数は、合計後に切り捨てます。

添付ファイル

自転車駐車場の位置・構造について

自転車駐車場の構造について

利用者の安全が確保され自転車が有効に駐車できるもの

  • 自転車ラックを設置する場合を除き、1台分のスペースは、幅50センチメートル×長さ190センチメートル以上として下さい。
  • 両端には、できるかぎり転倒防止柵を設置して下さい。

自転車駐車場の位置について

施設内、敷地内

  • 自転車駐車場の場所が分かりにくい場合は、案内表示をして下さい。
  • 施設内、敷地内に自転車駐車場を設置することが困難な場合は、概ね50メートル以内の場所に設置して下さい。

設置届添付書類について

  • 申請対象施設の位置図(所在地が分かる地図)
  • 施設の平面図:自転車駐車場の位置が分かるもの
  • 施設面積の求積図
  • 算定内訳(計算式)

設置届に必要事項を記入し、上記添付書類と合わせて提出して下さい。提出は1部です。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

事前相談のお願い

設置届を作成する際は、できるかぎり事前相談していただきますようお願いします。 

なお、設置者以外による届出の場合は、委任状を提出していただく必要があります。

 

添付ファイル

措置命令、罰則について

必要に応じて立ち入り検査及び違反行為に対し措置命令をすることがあります。また、条例等に違反している場合には、罰金を科すことがあります。

届け出後の変更について

変更届(設置届様式と兼用)を提出していただく必要があります。事前にご相談下さい。

関連リンク

このページの作成担当

緑政土木局路政部自転車利用課駐車対策担当

電話番号

:052-972-2877

ファックス番号

:052-972-4183

電子メールアドレス

web-jitensha@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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