名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)自転車駐車場の附置義務
附置義務の対象となる施設について
名古屋市内において次に掲げる施設で平成14年10月1日以降に新築・増築・改築(着手)されるもの。
区分 | 算定施設 |
---|---|
小売店舗 | 施設面積が400平方メートル超の小売業(飲食店を除く)を営む施設 |
銀行 | 施設面積が500平方メートル超の銀行・信用金庫・郵便局・その他類する施設 |
遊技場 | 施設面積が300平方メートル超の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する施設等(パチンコ店及びゲームセンターなど) |
飲食店 | 施設面積が800平方メートル超の施設 |
映画館 | 施設面積が1,600平方メートル超の施設 |
(注)混合用途施設については、施設面積の合計が各区分に該当する面積を超える場合は附置義務の対象となります。
(例)遊技場250平方メートル(設置基準300平方メートル超)飲食店400平方メートル(設置基準800平方メートル)の複合施設の場合
※施設ごとの区分では設置基準以下ですが、両施設の合計が遊技場の設置基準の300平方メートルを上回るので、650平方メートル全部が対象となります。
自転車駐車場の設置基準について
単独用途施設と混合用途施設の設置基準が同じ施設
区分 | 5,000平方メートル以下 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 10,000平方メートル超 |
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小売店舗(書店) | 40平方メートルにつき1台 | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 |
小売店舗(電器店) | 40平方メートルにつき1台 | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 |
小売店舗(衣料品店) | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 | 320平方メートルにつき1台 |
小売店舗(生活用品店) | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 | 320平方メートルにつき1台 |
小売店舗(百貨店) | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 | 320平方メートルにつき1台 |
小売店舗(その他) | 20平方メートルにつき1台 | 40平方メートルにつき1台 | 80平方メートルにつき1台 |
飲食店 | 40平方メートルにつき1台 | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 |
映画館 | 80平方メートルにつき1台 | 160平方メートルにつき1台 | 320平方メートルにつき1台 |
(注1)生活用品店:主として日用品その他これに類する生活用品を取り扱う小売店舗(スーパーマーケットを除く)
(注2)百貨店:従業員50人以上で対面販売方式の小売店舗
単独用途施設と混合用途施設の設置基準が異なる施設
銀行
区分 | 1,000平方メートル以下 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 10,000平方メートル超 |
---|---|---|---|---|---|
銀行(単独施設) | 25平方メートルにつき1台 | 50平方メートルにつき1台 | 100平方メートルにつき1台 | 200平方メートルにつき1台 | 400平方メートルにつき1台 |
区分 | 5,000平方メートル以下 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 10,000平方メートル超 |
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銀行(混合用途施設) | 25平方メートルにつき1台 | 50平方メートルにつき1台 | 100平方メートルにつき1台 |
遊技場
区分 | 500平方メートル以下 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 1,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 10,000平方メートル超 |
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遊技場(単独施設) | 15平方メートルにつき1台 | 30平方メートルにつき1台 | 60平方メートルにつき1台 | 120平方メートルにつき1台 | 240平方メートルにつき1台 |
区分 | 5,000平方メートル以下 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 10,000平方メートル超 |
---|---|---|---|
遊技場(混合用途施設) | 15平方メートルにつき1台 | 30平方メートルにつき1台 | 60平方メートルにつき1台 |
施設面積、整備必要台数の算定方法について
区分 | 算定対象 |
---|---|
小売店舗 | 売場、通路、ショーウィンドウ、ショールーム、承り所、商品加工修理場等の床面積の合計 |
銀行 | 銀行室一般応接室、通路、ショーウィンドウ等の床面積の合計 |
遊技場 | 遊戯室、景品交換所、通路等の床面積の合計 |
飲食店 | 客席、通路等の床面積の合計 |
映画館 | 客席、通路、物品販売所、ショーウィンドウ等の床面積の合計 |
※算定対象の基本は、利用客が出入する場所となります。ただし、トイレ、階段、エスカレーター、エレベーターは対象外となります。
※風除室は、利用客が出入りする場所として算定対象となります。
※施設面積(算定対象面積)が対象面積を超える場合、自転車駐車場の附置義務の対象となります。
算定基準により、算出した台数に端数がある場合は、切り捨てます。
※複合施設の場合、台数の端数は、合計後に切り捨てます。
添付ファイル
- 附置義務台数算定シート (XLS形式, 43.50KB)
附置義務台数算定シート
自転車駐車場の位置・構造について
自転車駐車場の構造について
利用者の安全が確保され自転車が有効に駐車できるもの
- 自転車ラックを設置する場合を除き、1台分のスペースは、幅50センチメートル×長さ190センチメートル以上として下さい。
- 両端には、できるかぎり転倒防止柵を設置して下さい。
自転車駐車場の位置について
施設内、敷地内
- 自転車駐車場の場所が分かりにくい場合は、案内表示をして下さい。
- 施設内、敷地内に自転車駐車場を設置することが困難な場合は、概ね50メートル以内の場所に設置して下さい。
設置届添付書類について
- 申請対象施設の位置図(所在地が分かる地図)
- 施設の平面図:自転車駐車場の位置が分かるもの
- 施設面積の求積図
- 算定内訳(計算式)
設置届に必要事項を記入し、上記添付書類と合わせて提出して下さい。提出は1部です。
添付ファイル
- 自転車駐車場附置義務設置届 (DOC形式, 24.00KB)
自転車駐車場附置義務設置届
- 記入例 (PDF形式, 97.63KB)
記入例


事前相談のお願い
設置届を作成する際は、できるかぎり事前相談していただきますようお願いします。
なお、設置者以外による届出の場合は、委任状を提出していただく必要があります。
添付ファイル
措置命令、罰則について
必要に応じて立ち入り検査及び違反行為に対し措置命令をすることがあります。また、条例等に違反している場合には、罰金を科すことがあります。
届け出後の変更について
変更届(設置届様式と兼用)を提出していただく必要があります。事前にご相談下さい。
関連リンク
このページの作成担当
緑政土木局路政部自転車利用課駐車対策係
電話番号
:052-972-2877
ファックス番号
:052-972-4183
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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