定年退職の際にはいろいろと手続きがあります。在職中は社会保険や税金の手続きなどこれまではすべて勤務先がやってくれていましたが、退職後は自分でしなければいけません。
定年退職したら

健康保険の変更
定年退職後は自分で健康保険加入の手続きをしなくてはなりません。
国民年金
60歳未満の配偶者を扶養している方は、配偶者の方の種別変更の手続きが必要な場合があります。
年金
年金は請求手続きをしなければ支給されません。
請求の手続きについては、年金事務所または各共済組合へお問い合わせください。
各種税金
市・県民税は自分で納付しなければならない場合があります。
所得税は確定申告が必要な場合もあります。
国内に住所のある方は、すべて何らかの健康保険に加入しなければなりません。会社などを退職して職場の健康保険をやめたときは、必ず14日以内に加入の届出をしてください。なお、会社などを退職されて職場の健康保険の任意継続被保険者になられた場合は、国民健康保険への届出は必要ありません。
年の半ばで退職し、再就職をされていない方は確定申告をする必要があります。
退職後、就業を希望される方は

就業機会の提供
シルバー人材センター・高齢者就業支援センターにて就業機会の提供を行っております。
シルバー人材センター・高齢者就業支援センターの案内をしています。
経験と能力を生かし、臨時的・短期的な就業を通じて生きがいのある生活を送っていただくため、シルバー人材センターが設立されています。
就業に関しての相談や情報提供・技能講習を実施し、高齢者の就業を通じた社会参加を支援しています。
退職後、就業を希望されない方は

年金
退職者医療制度
国民健康保険の被保険者のうち、下記に該当する方は、退職者医療制度の適用を受けます。年金証書が届いてからすみやかに届出をしてください。(ただし、65歳以上の方は除きます。)
| 退職被保険者(本人) | 老齢厚生年金や退職共済年金を受けその加入期間が20年以上ある方または40歳以後の加入期間が10年以上ある方(障害年金や遺族年金を受けているため、老齢厚生年金や退職共済年金が支給停止になっている方も含みます。) |
|---|---|
| 被扶養者 | 退職被保険者に扶養(注)されている同居の家族の方 |
(注) 年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給該当者の場合は180万円未満)
条件により退職者医療制度の適用を受けます。対象となる方は、年金証書が届いてからすみやかに届出をしてください。
余暇の活用
趣味の講座・レクリエーションなどお気軽にご利用いただける福祉会館を市内16区に設置しています。また、おおむね60歳以上の方は老人クラブへ加入することができます。
高年大学「鯱城学園」
60歳以上の方に生きがいとして学習の機会を提供するとともに、地域活動を推進する人材を育成するために設置しています。毎年2月ころに募集します。
福祉会館・老人クラブの案内をしています。
鯱城学園の案内をしております。











