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0歳児クラスから2歳児クラス(教育・保育給付2・3号認定を受けて保育所・認定こども園・小規模保育事業などを利用する方)の利用者負担額について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:97418

ページの概要:0歳児クラスから2歳児クラス(教育・保育給付2・3号認定を受けて保育所・認定こども園・小規模保育事業などを利用する方)の利用者負担額(保育料)の詳細について

利用者負担額(保育料)の仕組み

教育・保育給付2・3号認定の0から2歳児向け(認定を受けて、保育所・認定こども園・小規模保育事業などを利用する方)

  • 利用者負担額は、市民税額に応じて決まります。
  • 保育の必要時間に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
  • 毎年の所得の状況に応じて、9月に金額の見直しを行います。
  • 認定こども園や小規模保育事業などを利用する場合は、施設・事業所へ直接利用者負担額をお支払いいただきます。
    (保育所(公立・民間)を利用する場合は、市へお支払いいただきます)

利用者負担額(保育料)基準月額表

利用者負担額(保育料)のお知らせ

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年齢区分の決め方

令和6年度については、令和3年4月2日以降にお生まれのお子さんは全て「3歳未満児」となります。

認定区分の決め方

2号・3号認定子どもの「保育標準時間認定」とは、1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る)の保育の利用を言います。「保育短時間認定」とは、1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る)の保育の利用を言います。

多子世帯に対する軽減制度

多子世帯軽減制度

C1階層からC5階層及びC6階層のうち市民税所得割額57,700円未満に該当する世帯が対象となります。

多子軽減制度
階層区分第1子第2子第3子以降

C1階層からC6階層

(市民税所得割57,700円未満)

基準月額基準月額の2分の1無料

「第1子」とは、1人目のお子さんが該当します。

「第2子」とは、お子さんの年齢を問わず、お子さんが2人以上いる場合の2人目が該当します。

「第3子」とは、お子さんの年齢を問わず、お子さんが3人以上いる場合の3人目が該当します。

お子さんの数は年齢の高い順に1人目、2人目と数えます。

同時利用軽減制度

C6階層のうち市民税所得割額57,700円以上の世帯及びC7階層からC16階層に該当する世帯が対象となります。

同時利用軽減制度
階層区分第1子第2子第3子以降
C6階層(市民税所得割額57,700円以上)基準月額基準月額の2分の1無料
C7階層からC16階層基準月額基準月額の2分の1無料

「第1子」とは、同一世帯に、以下の対象施設・事業を利用している就学前の年長のお子さんがいない方が該当します。

「第2子」とは、同一世帯に、以下の対象施設・事業を利用している就学前のお子さんが2人以上いる場合の2人目が該当します。

「第3子」とは、同一世帯に、以下の対象施設・事業を利用している就学前のお子さんが3人以上いる場合の3人目が該当します。

対象施設・事業は以下のとおりです。

  • 認可保育所
  • 幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園に限る)
  • 認定こども園
  • 家庭的保育事業等
  • 企業主導型保育事業所
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 特別支援学校幼稚部
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 児童心理治療施設通所部

なお、お子さんの数は年齢の高い順に1人目、2人目と数えます。

世帯第3子以降3歳未満児無料制度

18歳に達した以後の最初の3月31日を迎えるまでのお子さんが3人以上いる世帯の第3子以降のお子さんが保育所等を利用し、そのお子さんが「3歳に達した以後の最初の3月31日まで」の場合は、利用者負担額(保育料)は無料となります。

ひとり親世帯等に該当する場合

階層区分に応じ、以下のいずれかに該当する場合に利用料が軽減されます。

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養している者の属する世帯
  • 在宅障害児(者)(身体障害者手帳の交付を受けている方、愛護手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者)のいる世帯
ひとり親世帯等の軽減制度
階層区分1人目2人目以降

C1階層からC3階層

基準月額の2分の1無料

C4階層からC7階層

(市民税所得割額77,101円未満)

3,800円無料

「第1子」とは、1人目のお子さんが該当します。

「第2子」とは、お子さんの年齢を問わず、お子さんが2人以上いる場合の2人目が該当します。

お子さんの数は年齢の高い順に1人目、2人目と数えます。

利用者負担額(保育料)の納入方法について

利用者負担額(保育料)の納入方法、滞納処分などについては、以下のリンクから別のページでご案内いたします。

利用者負担額(保育料)の納付方法について

問い合わせ先

利用者負担額の算定は、区役所民生子ども課で行います。詳細については、お住いの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課へお問い合わせください。