ページの先頭です

ここから本文です

さまざまな給付

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7731

ページの概要:国民健康保険から受けることができる給付のご案内です。

高額療養費

 医療機関等の窓口で支払う自己負担額が高額になったときに、支払った自己負担額の一部が高額療養費として支給されることがあります。

 該当する人には診療月のおおむね3か月から4か月後に高額療養費支給申請のご案内が郵送されますので、ご案内が届いたら区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請してください。

 あらかじめ申請することで、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の制度があります。

 高額療養費の算定方法など詳しくは、「高額療養費制度について」のページをご覧ください。 

高額療養費制度について

関連リンク

 「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号13をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

高額医療・高額介護合算療養費

 医療機関等の窓口で支払う自己負担額と介護サービスを利用したときに支払う自己負担額の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」があります。

 詳しくは、「高額医療・高額介護合算制度について」のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度について

療養費

 旅先などで急病になり、やむを得ず保険証またはマイナンバーカードを持たずに医療機関等を受診した場合、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作成した場合、外傷性の負傷により柔道整復師にかかる場合、医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師にかかる場合等、その費用の全額を支払ったときは、支払った医療費の一部が、療養費として支給されます。

関連リンク

 「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号14から16、18をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

 なお、以下のファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容確認をご希望の場合は、当ページの「お問い合わせ先」欄をご参照のうえご相談ください。

申請用の様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

特別療養費

 資格証明書を医療機関等の窓口で提示し、医療費(保険診療分)を全額負担された場合については、後日、自己負担分を差し引いた差額分を特別療養費として支給します。

海外療養費

 海外で病気やけがをして治療を受けたときにも、保険診療分として支払った医療費の一部が、療養費として支給されます。詳しくは「海外療養費制度について」のページをご覧下さい。

ただし、治療目的で海外へ行ったときや、保険診療対象となっていない治療を受けた場合は、支給されません。 

海外療養費制度について

関連リンク

 「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号20をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

出産育児一時金

 国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。支給金額は、出産日が令和5年3月31日以前の場合は40万8千円、令和5年4月1日以降の場合は48万8千円です(「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で出産した場合は、出産日が令和5年3月31日以前の場合は42万円、令和5年4月1日以降の場合は50万円です。)。ただし、職場の健康保険から出産育児一時金が受けられるときは、支給されません。

 産科医療補償制度の詳しい説明については、公益財団法人日本医療機能評価機構の「産科医療補償制度」のページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 この出産育児一時金を出産費用の支払に充てる出産育児一時金直接支払制度があります。直接支払制度の利用については、出産予定の医療機関等へお尋ねください。また、直接支払制度を導入されていない医療機関等において出産する人のために出産育児一時金受取代理制度があります。医療機関等で利用できるかどうかを確認のうえ、区役所保険年金課または支所区民福祉課へご相談ください。

出産育児一時金 直接支払制度について

出産育児一時金 受取代理制度について

関連リンク

 「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号3をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

葬祭費

 加入者が死亡したときは、世帯主または葬祭執行者に対し、葬祭費として5万円が支給されます。

関連リンク

 「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号6をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

移送費

 負傷・疾病等により移動が困難な場合に、治療上一時的・緊急的な必要があって医師の指示により移送されたことが認められたときは、移送に要した費用が支給されます 。 

関連リンク

 「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号17をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

適正受診のお願い

接骨院で施術を受ける場合

 接骨院で柔道整復の施術を受ける際には、外傷性の負傷に限って保険給付の対象となります。

保険の対象となる場合

打撲、捻挫、挫傷、骨折・脱臼(応急手当以外は医師の同意が必要)

保険の対象とならない場合

単なる肩こりや筋肉疲労など、疲労回復や慰安が目的の場合

脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ

改善のみられない長期の施術

医療機関等で治療・投薬などを受けている痛み

労災保険が適用となる、仕事中や通勤途上での負傷

はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合

 はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合には医師の同意がある場合に限って保険給付の対象となります。

保険の対象となる場合 (注)いずれも医師の同意書が必要

はり・きゅう:神経痛やリウマチなど、慢性的な痛みのある病気

マッサージ:筋まひや関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例

保険の対象とならない場合

医療機関等で同じ疾患について治療・投薬を受けている場合(はり・きゅうのみ)

単なる肩こりや筋肉疲労など、疲労回復や慰安が目的の場合

重複受診は控えましょう

 同じ病気について複数の医療機関等にかかる重複受診は、医療費が無駄になるだけでなく、それぞれの医師が併用すべきでない薬を処方してしまうなど、健康上の危険も伴います。かかりつけ医を持ち、他の医療機関等にかかる場合は紹介状をもらうなどしましょう。また、薬局で薬をもらうときはお薬手帳を活用しましょう。

保険証は正しく使いましょう

 保険証は加入者一人ひとりに発行されるもので、他人が使うことはできません。保険証を他人に貸すことや、他人の保険証で医療機関等を受診する行為は、不正な行為として刑法により罰せられます。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。 

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ